ちょっと前に書いた記事について。
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原則としては
車やオートバイは道路車両運送法と保安基準があるためアウトですが、二輪の自転車は道路車両運送法の対象外なので、道路交通法と各都道府県の公安委員会規則のみに規制されます。
で、白色フロントライトと赤色尾灯を適切に使っていたとしても、赤色フロントライトと白色尾灯は法に抵触すると思われます。
これについてはおそらく、これに抵触するかと。
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
幻惑に該当するかどうかはなかなか難しいけど、「まどわすこと」の範疇になりうるのかと(実際には注意止まりだと思われます)。
ずいぶん前に夜間走行していたときに、逆走自転車が遠くにいると思ったことがあります。
理由は、自転車のフロントライトらしきものが揺れているので。
遠くにいるっぽいのでかなり減速して様子を見ていたのですが、全然迫ってこない。
なんかおかしいと思って近づいたらわかりました。
これをされたら直後のドライバーは目潰しされるし、逆走自転車だと思ったけど幻惑されて無駄に警戒することになるため、適切なライトを使ってさらに補助的に使う場合でも、赤色フロントライトと白色尾灯だけは絶対にダメです。
余計な事故になる可能性すらありますし。
適切なライトのほか、緑ライトなどを使う行為についてですが、幻惑させるものならアウト(道路交通法76条4項7号)。
幻惑させるような光ではない場合については、各都道府県の公安委員会委員会規則次第です。
というのも一部都道府県ではこのような規則があります。
(8)運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。
これに該当すると判断された場合は、道路交通法71条6号の違反。
ずいぶん前に神奈川県警本部に聞いたときは、神奈川県では適切なライト(フロント、リア)を使っているなら、他の色を禁止する規定はないと言ってました。
ただし。
何らの事故が起きたときに、自転車の謎ライトが他の車両の運転者を幻惑させたことが原因と判断されたら、結構ヤバいよと言われてます。
確かに、他の車両の運転者を幻惑させた結果起きた事故と判断された場合には、だいぶよろしくない。
理屈の上では、そういうライトにより車のドライバーが幻惑されて事故を起こせば、過失致死傷になる可能性もゼロではないです。
たぶんそんな実例はないと思いますが。
ライトは自分だけでなくて
先日もちょっとご意見を頂いたのですが、
ライトって自分が見えるなら何でもいいわけじゃないので、自分の視野確保と他人に迷惑掛けないことを両立するのが当たり前。
防眩シェードにしても、自分で眩しくないことの確認と、第三者にも見てもらったほうがよい。
光は暴力になるし、トラブルになるし。
ハイビームについてはアウト。
キャットアイには最大6000ルーメンのライトがありますが、あれをわざと逆走自転車に向けて威嚇する人もいるらしい。
お値段11万もするライトだけど、逆走自転車だから何をしてもいいわけじゃないので、普通に違反(76条4項7号)と犯罪の可能性(暴行や傷害)。
自転車ライトはやたら高輝度になっているので、使い方間違うと暴力です。
気にしない人もいるのでややこしいけど、最低限、自分が食らいたくない向きや明るさはダメ。
けどホント、ライトの向き気にしない人もいるんだよなあ。
なんとかならんもんかな。
どうでもいい話ですが、Volt6000って警察が買うらしいですね。
夜間に事故が起きたときに、現場検証用のライトは軽量で高輝度だと作業しやすいとか。
鑑識に人気みたいな話を聞いて、そんなニーズがあるのかと驚きました。
でもそんな強力なライトを人に向けたら、やはり不味い。
ちなみに点滅ライトについても、ハイパーフラッシュモードは「幻惑」として76条4項7号の違反になり得ます。
自転車ライトって無頓着にハイビームにしている人もいますが、ライトについては自分の視野が確保出来たら何でもいいわけではないので、きちんと法律で規定すべきだと思う。
神奈川県公安委員会規則なんて、なぜか自転車の発電式ライトについての規制がありますが、昭和の時代に作った規則そのままだから意味がわからないんだよね笑
神奈川県公安委員会規則
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
県警本部に聞いたところ、たぶんダイナモライトのことだろうけど「詳しくはわからない」らしい。笑
県警本部がわからない規則に何の意味があるのやら。
こういうところも含めて、よく言えば「自由度が高い」、悪く言えば「テキトー」。
で、冒頭の質問。
赤色フロントライトと白色尾灯は無しとして、それ以外の灯火については「モノによる」としか。
幻惑させる恐れがあるならダメだと考えていいです。
自転車の法規って明確にいい、悪いで区別がつかないものが普通にあります。
「幻惑させる恐れがあるならダメ」というのも、結局は警察官がどう考えるか次第ですし。
けど、後々事故を誘発しかねないリスク因子は自ら自粛した方がよろしいかと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ライトのカバーですが、プラスティックと反射アルミテープで自作して、細い結束バンドで留めてます。昼間からずっとフラッシュで使っています。相手からみてまぶしくないといいな、とは思いますが、とくに車は見えなかったと突っ込んでくるやつが多いので、これは譲れないかな、と思います。
コメントありがとうございます。
自作でも簡単に出来そうですね。
昼間のフラッシュは幻惑させる効果まではないと思われますが、夜間については程度問題なので難しいですね。