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青信号で横断歩道を横断する自転車の義務。

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うーむ。

歩行者はいいとしても、自転車はね。

青信号で横断歩道を横断する自転車

これ、自転車側が勘違いしていると大きな過ちに繋がるので書いておきます。
横断歩道を横断する自転車は、車より優先されることはありません。

 

施行令2条を根拠にする人は多い。

人の形の記号を有する青色の灯火→二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

これ、単にどの信号機に従うかの話だけなので、優先には一切関係しない。
実際、このような判例も。

道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

 

神戸地裁 令和元年9月12日

自転車が青信号で横断歩道を横断する際には、優先権がないし安全確認する義務があるとしてます。
なので「左右の確認義務はある」と解釈せざるを得ないのよ。

 

間違い情報流すとさ、大変なことになるから気をつけないと。

 

ちなみに歩道→横断歩道に行くのは「直進」だから、左折車よりも直進車優先だと語り出す人がいるけど、

38条の優先権がないばかりか、交差点の定義に歩道が含まれない。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

なので歩道→横断歩道に向かう自転車は、道路交通法上では
・横断歩道を直進
・道路を横断

 

このようにしか解釈できない。

 

なお、大阪高裁判決も横断歩道を青信号で横断した自転車のケースです。

控訴人は、本件事故は、同人が横断歩道を横断中に発生したものである旨主張する。
自動車が横断歩道に接近する場合、その運転者には、横断歩道によりその進路の前方を横断する歩行者があるときは、その通行を妨害してはならない義務が生じているが(道路交通法38条)、自転車横断帯ではない横断歩道を通行する自転車について、歩行者と全く同じ扱いをすることはできないと解される。したがって、控訴人が自転車に乗って横断歩道を横断中であったことをもって、本件事故につき控訴人に過失が無いということはできない。

 

平成30年2月16日 大阪高裁

なので横断歩道を青信号で渡る自転車については、

・38条1項の優先権はない
・安全運転義務(70条)を負うため安全確認する義務がある
・歩行者の妨害するおそれがあるときは自転車から降りて渡らなければならない(25条の2第1項)

これらを怠ることは違反。
以上が自転車側から見た話。
次に車道を通行する車両の義務を。

車道を通行する車両が横断歩道について課される義務

横断歩道を渡ろうとする自転車に対しては、横断歩道が青信号だろうと38条の優先権はありませんが、車両には安全運転義務がある以上、事故を起こせば過失運転致死傷に問われます。
また、歩行者に対する義務は消滅しないため、「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外」は減速徐行義務があります。

 

さらにいうと、右左折時には徐行義務があります(34条1項、同2項)。

 

ちょっと古い判例ですが、このように自転車が車道を左折したと同時に進行方向を変え横断歩道を横断して事故に遭ったケースでは、38条の優先権はないものの「予見可能」として有罪にした判例があります。

被告人は、同交差点に進入前赤色信号のため前車に続いて停止した際、左前方約13.9mの交差点入口付近に同じく信号待ちのため停止中の被害者の自転車を認めたが、やがて青色信号に従って発車し、交差点に進入したころには、被害者の自転車も交差点左側端に添って左折進行し、交差点出口に設けられた横断歩道付近まで進んでいたので同車はそのまま◯✕方向に進行するものと考え、以後その動静を注視せず、安全を確認しないで従前の速度のまま進行し、前記のとうに事故の発生に至ったことが認められる。

道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法63条の6は自転車横断帯がある場所での自転車横断帯による自転車の横断義務をそれぞれ定めているので、横断者が右の義務を守り、かつ青色信号に従って横断する限り、接近してくる車両に対し優先権が認められることになるのであるが(道路交通法38条1項)、本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていないのであるから、本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはないわけであり、従って、自転車を運転したままの速度で横断歩道を横断していた被害者にも落度があったことは否定できないところであり、被害者としては接近して来る被告車に対して十分な配慮を欠いたうらみがあるといわなければならない。しかしながら自転車に乗って交差点を左折して来た者が自転車を運転したまま青色信号に従って横断歩道を横断することは日常しばしば行われているところであって、この場合が、信号を守り正しい横断の仕方に従って自転車から降りてこれを押して横断歩道上を横断する場合や横断歩道の側端に寄って道路を左から右に横切って自転車を運転したまま通行する場合に比べて、横断歩道に接近する車両にとって特段に横断者の発見に困難を来すわけのものではないのであるから、自動車の運転者としては右のいずれの場合においても、事故の発生を未然に防ぐためには、ひとしく横断者の動静に注意をはらうべきことは当然であるのみならず、自転車の進路についてもどの方向に進行するかはにわかに速断することは許されないのであるから、被告人としては、被害者の自転車が同交差点の左側端に添いその出口に設けられた横断歩道附近まで進行したからといって、そのまま左折進行を続けて◯✕方向に進んでいくものと軽信することなく、同所横断歩道を信号に従い左から右に横断に転ずる場合のあることをも予測して、その動静を注視するとともに、自車の死角の関係からその姿を視認できなくなった場合には右横断歩道の直前で徐行又は一時停止して右自転車の安全を確認すべき注意義務があるものといわなければならない。

 

昭和56年6月10日 東京高裁

同趣旨にて有罪にした判例としては、東京高裁平成22年5月25日があります。

前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

横断歩道と自転車横断帯が併設されている交差点について、歩道から横断歩道に進行した自転車と左折車が衝突した事故について、無罪にした判例もあります(東京高裁平成15年5月8日破棄差戻し後の一審、東京地裁平成15年12月15日)。

 

この判例はちょっと複雑なのですが、裁判所ホームページにあります。
自転車が通行していた場所が自転車横断帯→横断歩道に変更されたり、事故で衝突した部位の立証で二転三転して差戻し。

 

差戻し後の公訴事実はこちら。

  (5) 差戻し後の当審において,検察官は,要旨以下のとおりの訴因変更請求をし,当裁判所は,第1回公判においてこれを許可し,この訴因の下で審理が行われた。
被告人は,平成(略),業務として大型貨物自動車を運転し,東京都(略)の信号機により交通整理の行われている交差点をe通り方面からf通り方面へ向かい左折するに当たり,同交差点左折方向出口には横断歩道が設けられていたのであるから,前方左右を注視し,同横断歩道による横断自転車等の有無に留意し,速度を調節して,その安全を確認しながら進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,左前方に気をとられ,同横断歩道による横断自転車等の有無に留意せず,その安全確認不十分のまま,漫然時速約5キロメートルないし10キロメートルで進行した過失により,同横断歩道を横断しようとe通り方面からg通り方面に向かって自転車を運転して進行してきたA(当時62歳)に全く気付かず,同横断歩道上を信号に従い左方から右方へ進行してきた同人運転の自転車に自車左後輪付近を衝突させて同人を自転車もろとも路上に転倒させ,よって,同人に加療約96日間を要する頸椎等の傷害を負わせたものである。

 

東京地裁  平成15年12月15日

詳しい判決理由は裁判所ホームページで見ていただければいいけど、要は検察官が注意義務違反の立証に失敗してます。

 6 以上のとおりであるから,対面信号機の表示が青色信号に変わったため被告人車両を発車させ左折を開始してから被害車両と衝突するまでの間に,被告人が被害車両を発見することは,本件の証拠関係の下では,可能であったと合理的疑いを入れないまでには認められないとしかいい様がない。したがって,被告人に本件事故について予見可能性及び結果回避可能性があったとするには合理的な疑いが残るというべきである。
検察官は,道路交通法38条1項の趣旨に鑑みれば,被害者の発見が困難であったとしても,被害者が横断歩道に接近していたという事情があった以上,同項にいう「歩行者又は自転車がないことが明らかな場合」とは到底いえないのであるから,被害者の発見
が困難であったことをもって被告人の過失が否定されるとはいえないと主張する。しかしながら,本件は業務上過失傷害罪に問われている事案であるから,道路交通法上の義務の内容を,その趣旨に鑑みるという形であっても,過失における注意義務の内容にそのまま取り込むことには疑問が残るし,本件では,被告人は被害者を見つけていないのであるから,歩行者等の姿が見え横断しようとしているのかどうかの判断が明確にできないといった場合ではなく,暗いとはいっても格別見通しを遮る物があったと認められるわけでもないといった状況であったのに(本件事故は12月(平成12年)の発生であるから,7月(平成15年)の様子が写っている甲1添付の写真より,1月(平成14年)の様子が写っている前甲14添付の写真に近かったと思われる。これによれば,街路樹等は格別見通しを遮るような状況ではない。前甲14も本件事故から1年以上後のものであるが,本件では,事故当時の見通し状況を明らかにした写真等はないし,見通しを遮る物の存在を積極的に推認させるような事情も証拠もない。),客観的に被害車両が本件交差点に近付いていたことの一事をもって,被告人の現場の状況に関する認識内容に関わらず,直ちに「歩行者又は自転車がないことが明らかな場合」には該当しないとすることにも同調できない。
なお,被告人車両は死角のある大型自動車であることから,その注意義務の程度も普通自動車に比して高度なものが要求されるとしても,交差点の直前で一旦停止して,助手席側に体を移動させるなどして確認すべき注意義務まで要求することは,信号機による交通整理がなされており,格別見通しを遮る物があったと認められるわけでもないといった状況であったことなどを考慮すれば運転者にとって酷であるといわざるを得ず,また,そのようにすれば被害者を発見できたことを適切に認められるような証拠もない。検察官自
身,当審第3回公判において,これ以上の訴因変更はないと明言しているところでもある。
そうすると,結局,本件では,被告人に当審における訴因変更後の公訴事実記載の過失があると認めるには合理的な疑いが残る。

 

東京地裁  平成15年12月15日

業務上過失傷害の事件ですが、被害自転車を発見することは不可能だったとして注意義務違反はない→無罪としています。
道路交通法38条違反は、自転車横断帯を横断する自転車の妨害をしたことにより成立しますが、業務上過失傷害(今だと過失運転傷害)は具体的に事故を回避可能だったとする注意義務違反を認定しなければ成立しません。

 

先日挙げた広島高裁判決も、一審が認定した「一時停止義務違反」について、一時停止をしても事故回避は不可能として「是認できない」としてます。

 

車が道路外→車道に進入する際の、歩道に対する注意義務。時速40キロ弱で歩道通行する自転車を予見せよ。
車が道路外の施設から歩道を横切って車道に進入する際は、歩行者を妨げてはならない義務があります。 自転車は一応、歩道を通行することが可能です。 ただし自転車が歩道を通行する際には原則として徐行義務があります(63条の4第2項)。 しかも歩道の...

 

新たに設定された注意義務違反は「本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務違反」ですが、要は過失運転致死傷の場合、事故を回避可能だった具体的注意義務を立証しないと犯罪が成立しない。

 

横断歩道を横断する自転車には38条の優先権はないものの、事故を起こせば過失運転致死傷に問われます。

自転車横断帯がある場合

自転車横断帯を横断する自転車には38条による優先権がありますが、事故が起きたときに自転車は必ず無過失になるわけでもありません。

 

自転車横断帯を通行した場合と、通行しなかった場合の過失割合の差。
車道を走るロードバイクにとって、自転車横断帯を守って走る人がいるとは思えないですが、法的には通行義務があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、...

 

認定した事実によれば、原告X1も、自転車横断帯を横断する際には、安全運転義務(道路交通法70条)を負っており、南から北に向けて対向進行してきて東に向けて右折する車両の有無等を確認する義務を負っていたが、これを怠ったといえる。そして、原告X1の対面歩行者・自転車専用信号も、被告の対面信号も、いずれも青色であり、原告X1は、自転車横断帯を走行していたことに照らすと、原告X1についても5%の割合で過失相殺するのが相当である。

 

大阪地裁 平成27年9月4日

車両である以上は安全運転義務があるとして過失相殺してますが、無過失にした判例もあります。

自転車なので

信号がない横断歩道でも、自転車には38条の優先権はありませんが、車両の運転者は優先権の有無とは関係なく事故回避義務がある以上、事故を起こせば過失運転致死傷に問われます。

 

ただし、最近は民事の損害賠償請求について、自転車の違反も厳しくみる判例もあるのが事実。
福岡高裁判決は横断歩道を横断した自転車について、優先道路の進行妨害としています。

 

一審の福岡地裁。

(ア)前記認定事実によれば、本件事故が、信号機による交通整理が行われていない交差点の入口に設置された横断歩道上において発生した交通事故であること、被告車両の進行していた本件道路は、本件交差点に対する優先道路であったこと、本件事故発生時、Aは71歳であったことが認められる。
これらの事情に加え、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待するのが通常であることを総合考慮すれば、Aと被告の過失割合を3対7と認めるのが相当である。

 

福岡地裁 平成29年5月31日

事実認定からイメージ化するとこんな感じ(細部は不明のため間違いがある可能性あり)。

控訴審の福岡高裁も一審を支持し控訴棄却。

控訴人らは、Aが本件横断歩道手前で一度自転車から降りた後、再び自転車に乗って横断しているところ、自転車に乗らずにそのまま自転車を押して横断した場合(横断歩道を横断中の歩行者と扱われる。)とではわずかな差しかなく、また、被控訴人は、横断歩道の手前で大幅に減速する義務及び一時停止すべき義務(道路交通法38条1項)があるにもかかわらず、減速せずに進行していること、本件事故現場が商店街の道路であること等に照らせば、Aの過失は0パーセントと評価すべきである旨主張する。

 

しかし道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている。(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されずむしろ、本件の場合、Aは、優先道路である本件道路進行車両の進行妨害禁止義務を負う(同法36条2項)ことからすると、過失相殺の判断にあたっては、原判決判示のとおり、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。
さらに、一般に、交差道路の車両の通行量が多いことにより交差点を通過する車両の注意義務が加重されるとは解されないことからすると、本件事故現場が商店街の道路で横断自転車の通行量が多かったとしても、それにより被控訴人の注意義務が加重されると解するのは疑問である。この点を措くとしても、本件道路は、車道の両側に約2メートル幅の歩道(一部は路側帯)が整備された全幅が12メートルを超える片側1車線(一部は2車線)の県道であり、車両の交通量も比較的多いこと等を考えると、幹線道路に近い道路であるというべきであって、通常の信号機による交通整理の行われていない交差点における交差道路からの進入車両等に対する注意以上に、特に横断自転車等の動向に注意して自動車を運転すべき商店街の道路とはいえない。

 

平成30年1月18日 福岡高裁

横断歩道を横断する自転車について、優先道路の進行妨害したとしています。
高齢者修正込みです。

 

車が事故を起こしたらダメなのはもちろんのこととは言え、自転車が優先だと勘違いしていると事故リスクが高まるし、損害賠償請求しても減額されます。
自転車側もきちんと優先関係を理解することや、横断歩道や自転車横断帯でも安全運転義務があることを理解した方がいいかと。

横断歩道を横断する自転車に優先権がないことと、車に課された事故回避義務は別問題。
けど、自転車が優先だと勘違いしていると、事故後の賠償はかなり減額される可能性もあるので注意。

 




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