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警察「自転車が歩道を逆走すると違反だからイエローカード」←??

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この国は、一体どうなってしまうのか心配になります。
読者様からこんなメールをいただきました。

読者様
読者様

先日、妻がママチャリで3m以上ある歩道を逆走したということで黄色切符をきられました。
状況は3mクラスの歩道がついている片側1車線の道路の「歩道」を左側通行しながら
信号付の交差点に進入、横断歩道を直進してから左折し歩道を数メーター走ったところでPCのお巡りさんに停車を命じられ「歩道を逆走したので警告書で指導します」と告げられ黄色切符で住所氏名など聞かれたそうです。
切符には「通行区分違反(右側通行等) 法第17条第4項」のところに丸印がついてます。

 

自分の記憶では歩道を走る自転車は逆走しても問題ないと思っていましたが・・・

 

この違反指導はどちらかといえば「通行方法違反(歩道通行中)法第63条の4第2項」にあたるのでは?
と思って問い合わせしました。

 

お、おぅ。。。

歩道で逆走が違反にならない理由

ジャパンでは左側通行のルールがありますから、右側通行は逆走で違反です。
この根拠は道路交通法17条4項になりますが、誰が何回読んでも歩道では逆走違反が成立する要素がないのです。

(通行区分)
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

道路の真ん中から左側を通行せよと書いてありますが、ここで言うところの道路とは、

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)

以上の理由から、左側通行のルールは車道のみであることが理解できます。
歩道には逆走という概念自体が存在しない。

歩道ではなく路側帯の場合には、自転車は左側の路側帯しか通行できません。

(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

他に可能性があるとしたら、横断歩道を直進して左折し歩道に入る段階で、一部車道を逆走してから歩道に入ったのであれば逆走です。

 

歩道は縁石や柵など工作物で仕切られた場所。
路側帯は「歩道がない場合」に白線で区切った場所。
ちなみに「路肩」は道路交通法では車道ね。

 

けど、お話を伺った限りでは、警察官が「歩道の逆走」という脳内ドーロコーツーホーを発動させた可能性が高いですね。

 

一応、場所についてもGoogleマップで送って頂いたのですが、完全に歩道です。
右側歩道の通行が17条4項に違反するというのは、どこの国のドーロコーツーホーなのやら。

 

取り締まりする警察官ですら脳内ドーロコーツーホーを発動させる時代ですから、一般人に至ってはもうお察し。
ちなみにどちらの警察なのかについては、○○○○県警と濁しておきます。
あっ!都道府ではないことは確定しちゃいますね笑。

 

ちなみに63条の4第2項の違反の件。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない

※横断歩道を横断する前の歩道には「自転車通行可」の標識があるそうですが、違反切符を切られた場所(横断歩道を横断後に左折進行した歩道)に自転車通行可の標識がないそうなので、「普通自転車通行指定部分」を割愛。

 

この規定、以下のどれかに当てはまれば違反が成立します。

①通行位置(歩道の車道寄り)
②徐行義務違反
③歩行者の通行を妨げた場合

 

現実問題としては、おそらく③しか取り締まり対象にしておらず、②の徐行義務違反についてはよほどのことがない限りは違反を取らないと思われます。
それこそ、先日挙げた判例のように歩道で時速40キロみたいな極端なケースとか。

 

車が道路外→車道に進入する際の、歩道に対する注意義務。時速40キロ弱で歩道通行する自転車を予見せよ。
車が道路外の施設から歩道を横切って車道に進入する際は、歩行者を妨げてはならない義務があります。 自転車は一応、歩道を通行することが可能です。 ただし自転車が歩道を通行する際には原則として徐行義務があります(63条の4第2項)。 しかも歩道の...

 

イエローカードは指導警告票と呼ばれますが、ちょっとだけ疑問があります。

イエローカードの効力

イエローカードは指導警告票と呼ばれますが、刑罰ではありません。
イエローカードをもらったところで、実生活上何ら支障はなく、呼び出されたり刑罰を喰らうことはありません。

 

しかし、警察の内部資料として記録は残ります。
なので何回もイエローカードの常習者だと、赤切符を切られる可能性があるといえばある。

 

とはいえ、行政処分に該当するわけではないわけです。
何ら処分性はないので。

 

そう考えていくと、イエローカードの取消って何の法律に基づいて可能なんですかね?

 

行政処分ではないので、審査請求(いわゆる不服申し立て)の対象にはならないと思うし、ましてや行政訴訟の対象になるのかも怪しい。
行政訴訟の類型に「○✕処分取消請求」というのがありますが、処分ではない以上、たぶん対象にはならない。

 

まあ、わざわざ取り消しを求める必要があるのかは疑問ですが、警察内部の記録としては「ダメな奴認定」。
気分的にはよろしくない。

 

なので、抗議するという手段しかないように思いますが、放置しておいたから不利益を被るわけではないと思われます。
私ですか?
暇ならとりあえずニコニコしながらイエローカードを頂き、翌日になってから公安委員会に苦情入れてみたり、本気で暇なら国家賠償請求訴訟として慰謝料1円を求めてみるなどオシャレな遊び方をするかもしれません。
なお、国家賠償請求訴訟してもまず間違いなく「棄却」です。
なにせ、何ら損害は出ていませんし。
暇な人が裁判を勉強する機会にはなるかもしれません。
理屈の上では、印紙代1000円と予納郵券6000円払えば訴訟提起可能ですが、相当暇な人以外にはオススメしません。
行政事件は請求額に関わらず、一審は簡裁ではなく地裁になります。

 

まあ、わざわざ間違いのイエローカードを頂くほど暇ではないので、正常時ならその場で悔い改めさせますが。
処分性もなく、刑罰にもならないイエローカードは取消可能な対象なのかについて、多少疑問。
関わるとしたら行政不服審査法しか思い浮かばないのですが、処分に当たらないイエローカードですから。

ドーロコーツーホー

警察官や警察本部(交通部門)だからといって、必ずしも道路交通法に精通しているわけでもありません。
車の道路交通法は理解していても、自転車に関することになると脳内ドーロコーツーホーを発動させる警察官は残念ながら多いのです。

 

例えばこちら。

 

誰か切符切られて書類送検されたほうが早いかも。
27条の追い付かれた車両の義務には自転車は適用外というのが法律解釈ですが、こちらの記事にコメントをいただきました。 これ、酷いですよね。 警察が主張する根拠 警察に27条の自転車への適用を聞くと、かなりの確率で このように言われます。 中に...

 

読者様
読者様
返信ありがとうございます。
私も以前から27条、22条、政令11条を見ると軽車両は含まれないと思ってたのですが、先日ゴミ収集車に幅寄せされてトラブルになった時に相手のドライブレコーダーを確認した警官に27条違反と言われたので、強めに軽車両関係ないだろ!と言ったら軽車両除くとと書いてないから軽車両も関係あると言われ、そもそも左側端走ってるんだから違反ではないだろと言ったら、幅寄せされた手前の右左のカーブで蛇行(路側帯と道路左側50cm幅しか使って無いのですが)してると言われ
蛇行してると言われたカーブでは相手車に追いつかれてもいないのですが….
終いには後ろ振り向いて確認しろだの、ミラー付けろだの大変でした
頭の悪い警官にも分かりやすく法律を書き換えて欲しい物です。

 

軽車両には27条「追い付かれた車両の義務」は発生しないというのが正しい道路交通法。
この件、いろんな意味で問題があります。

 

・「左側端通行」している自転車は、どこに避譲する余地があるんだ?
・ミラーはあるに越したことはないにしろ、強要しちゃまずい。

 

似たような案件は複数聞いてますので、ビシッと決着つけておきました。

 

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。 回答が来ましたので。 自転車には道路交通法27条は適用外 道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 車両(道路運送法第九...

 

ただしこの件、意味を勘違いしちゃダメ。
自転車について追い付かれた車両の義務が除外されている理由は、「左側端通行義務」があるから。
左側端通行義務を果たしている限り、それ以上譲る余地が存在しないから義務が免除されていると解釈する。

 

ところがさ、18条1項「左側端通行義務」に罰則がないことと、27条「追い付かれた車両の義務」が免除されていることを悪用されるとこういうことが起こる。

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。 以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、 この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。 これ...

 

知らずにやっていたならともかく、知ったけど従わないなら悪意。

 

警察官が自転車の道路交通法をきちんと理解しているわけじゃないし、期待できないのが現実。
自力で勉強しておかないと、いつどんな不利益を被るかはわかりませんね。
ちなみにあまり知られていないかもしれないけど、自転車の並走については、歩道の中で並走しても違反にはなりません。
個人的には規定の不備と考えています。

 

そしてこの件とは「別」に、逆走自転車には滅亡して欲しいと心の底から願ってます。
車道の左側を通行せよとジャパンが命令してますが、なんか難しいのかな?
逆走の法定刑を無期懲役にしたら、逆走やめてくれますか?
逆走、無灯火、信号無視、ながらスマホ、ノールックで車道降臨などの違反は守ることに何ら難易度は高くない。
けど、警察官の違法取り締まりから身を守ることも今後は必要になるのかもしれません。






コメント

  1. より:

    読んでいて思ったのですが、奥様が進行方向右側の歩道を通っていて、交差点車道に出たから違反にされたのでは無いでしょうか?

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