絡みたくないというのもウソだったのかな。
なんか色々騒いでるけど
取り敢えず
あなた一人で路側帯入って寄せて
左折してください笑— 佐藤 幸一 (@voraginor) June 1, 2022
自ら絡んできて、絡みたくないらしい。
意思ゴロゴロさんの心理はさっぱりわかりません笑
私の記憶によると、そもそもこの人が騒ぎだしたから対応しただけなんだけど。
ついでなので
この人、ご自身の無知を棚に上げて裁判官を非難してますが、
https://t.co/AfUcOFVmU0
裁判長がおかしいという気持ちが強い。
信頼の原則が採用したのは疑問は無いが
38条に信号の有無は記載されておらず
歩行者信号が赤の時は
横断する歩行者がいないと信頼して
構成要件に該当しないだけ。
赤線の減速が常に必要になるという否定文を見て
なんだかなぁ。— 佐藤 幸一 (@voraginor) February 7, 2022
無知自体もそうだけど、全文読まずに非難するから的外れな見解になる。
平成後期の判例で、自転車に乗る人がひき逃げにあった死亡事故があります。
つい最近、判決文をみつけまして無罪で確定してます。
当時の報道やネットの声を探してみて、やっぱ判決文読まないとわからない真相は多いなと。
刑事事件は検察官が有罪である立証をしなければ無罪になります。
無罪になった判決文ってだいたいは長文です。
判決文見ていると、やたらと裁判官から検察官に対して「釈明命令」が出ている。
「検察官が主張する趣旨がよくわからないが、こういう意味ですか?」と何度も確認が入っているわけですよ。
最終的に無罪になっているけど、それこそ急ブレーキ時の停止距離についても、検察官の計算が不正確だとしてきます。
この判例、第一事件は自転車を追い越し時に引っ掛けて転倒させた。
第二事件は、転倒している自転車を後続車が轢過したもの。
被告人は第二事件の加害者で、過失運転致死罪(自動車運転処罰法違反)に問われてます。
無罪判決の報道が出て、裁判官が叩かれるじゃないですか。
ひき逃げ、つまりは救護義務違反があるのになぜ無罪なんだとか。
そもそも、救護義務違反罪(道路交通法違反)として起訴されてないので、ひき逃げは犯罪として問わないと決めたのは検察官のお仕事。
起訴されてない内容について裁判官が叩かれるのは意味不明。
さらにいうと、結局は検察官が過失運転致死罪の成立を立証できなかったから無罪なわけで、裁判官が叩かれるよりも検察官が無能なのでは?
検察官が立証しようとして、「何を言っているのかわからんからちゃんとして?」と何度も釈明命令が出たり、ボコボコに論破された結果が無罪。
叩かれるべきは検察官のお仕事なんじゃないかと。
刑事事件の99%が有罪と言われる中、起訴するならちゃんと立証しろというだけのこと。
けど報道では、そんな詳細は出てこない。
この人に至っては、法解釈をそもそもわかってないまま裁判官を叩くという斬新なプレイをしてますが、
https://t.co/AfUcOFVmU0
裁判長がおかしいという気持ちが強い。
信頼の原則が採用したのは疑問は無いが
38条に信号の有無は記載されておらず
歩行者信号が赤の時は
横断する歩行者がいないと信頼して
構成要件に該当しないだけ。
赤線の減速が常に必要になるという否定文を見て
なんだかなぁ。— 佐藤 幸一 (@voraginor) February 7, 2022
これね、仮に法解釈をわかっていなかったとしても、判決文の全文見れば自分自身の知識が間違っていたことに気がつくと思う。
疑問が出たら他の判例を見たりするなど正しい知識に置き換えるチャンスがあるのに、自ら放棄しているだけなんだよね。
自分の無知を用いて他人を非難する人みたいだけど。
真相
裁判官が無能な判例もあるし、検察官が無能な判例もある。
結局のところ、読まなきゃわからない。
裁判官は法廷に提出された証拠と主張のみで判断するわけなので、検察官が無能なら無罪にしかならないし。
裁判官の中には推定有罪という斬新な見解により有罪判決を出す人もいるけど、それは裁判官が無能。
報道ってごく一部の側面しか伝えないので、結局のところ結果のみを伝えているとも言えます。
疑問に思うことは調べる、考えることが大切なんだよなと思いますが、この人はある種の反面教師になってくれるのでわかりやすいですね。
文章読めない人なのも明らかになってますが、総合的にみれば能力的な話なのかと思われます。
まあ、200m手前で義務があると言いつつも、あとになってから「言ってない」と言い出す人とは議論にならないのですよ笑。
例えばとして具体的な数字を挙げた人が「言ってない」などと言われましても。
力業で黒を白にするような実力者なんすか?
「赤信号で歩行者が飛び出してきた場合には、70条安全運転義務に問われます。」
私に言っているのか不明だけどツイ例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。
70条、38条両方の義務はある。
あえて「飛び出し」という状況を使って否定するなら
論点ずらしすぎです。— 佐藤 幸一 (@voraginor) March 23, 2022
私は200mから義務ありとは言ってない。
前段の義務についてまとめておく義務
停止位置で停止できる速度義務の発生地点
速度と距離に応じて。
(ひし形からと一律に決めることはできない)除外規定
横断者がないことが明らかな時のみ
(歩行者信号が赤なら一律で義務なしとは言えない)これで終わり
— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 13, 2022
これで「言ってない」のか。。。
もしかして、「書いたけど言ってない」レベルの話なんかな。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント