こういうのは、日本語で言うところの開き直りとしか思えないのですが、
意思ゴロゴロさん笑絡みたくないというのもウソだったのかな。 自ら絡んできて、絡みたくないらしい。 意思ゴロゴロさんの心理はさっぱりわかりません笑 私の記憶によると、そもそもこの人が騒ぎだしたから対応しただけなんだけど。 ついでなので この人、ご自身の無知を棚200m手前から発見できたという
ゆとりのある状況を例題としてあげたら、顔真っ赤にして何度も
言いつづける人がいますそのくらい遠くから発見できるなら
ということ。論点ごろごろしてるんじゃなくて
あんたの理解力の問題。
以上。口の悪いこの人
ブーメラン大杉— 佐藤 幸一 (@voraginor) June 3, 2022
「顔真っ赤」とか、根拠がないことで誹謗中傷するみたい。
この人と議論が成立しえない理由はこういうところ。
それを発したところで議論上、何の役に立つのかわからない誹謗中傷してんじゃん。
ところでこれ。
「赤信号で歩行者が飛び出してきた場合には、70条安全運転義務に問われます。」
私に言っているのか不明だけどツイ例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。
70条、38条両方の義務はある。
あえて「飛び出し」という状況を使って否定するなら
論点ずらしすぎです。— 佐藤 幸一 (@voraginor) March 23, 2022
「例えば」という具体的例示を用いて、「200m先に老人が信号無視している状況」を挙げた上で「38条の義務がある」としてます。
具体的例示を頂いたので、具体的例示に沿って検討することは当然のこと。
具体的数字を挙げて「例えば」というなら、それについて検討するのは当たり前だろ。
それを強引にこちらの理解力のせいにするとは、全く以て支離滅裂だと自分自身で思わないのですかね。
挙げて頂いた数字に従って検討すると「理解力がない」と認定されてしまう。
摩訶不思議としか。
挙げて頂いた200m先は38条1項で言うところの「接近」とは思えませんし、その根拠として横断歩道の予告表示の位置を挙げましたが、具体的例示が間違っていたというならわかりますよ。
「言ってない」などと主張されたら、そりゃ違うだろとなるのは当然のこと。
私は200mから義務ありとは言ってない。
前段の義務についてまとめておく義務
停止位置で停止できる速度義務の発生地点
速度と距離に応じて。
(ひし形からと一律に決めることはできない)除外規定
横断者がないことが明らかな時のみ
(歩行者信号が赤なら一律で義務なしとは言えない)これで終わり
— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 13, 2022
それ以外の要素も考慮すれば、議論する気がなく誹謗中傷するだけなん?と疑うでしょ。
この人が書いた通りに解釈して矛盾を指摘すると、これですよ。
ヤベー奴扱いされちゃうけどさ、この人が書いたイラストの通りに解釈しただけなんですが。
https://t.co/oHOns9zBzo
一点だけ
前段の義務は「横断歩道に接近する行為」に対する減速徐行義務であり、横断歩行者の存在は関係ない(いないことが明らかな場合のみ免除)この状況
横断歩行者の存在は、いない事があきらかですか?— 佐藤 幸一 (@voraginor) March 28, 2022
あんたが書いたイラストの通りじゃないの?と指摘すると、読み違えた結果なんだとさ。
ワロタ。ちょっと追記。 横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合 あまりにもバカバカしい話だけど、「横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合」の解釈。 まずは道路交通法ハンドブック(警察庁)。 ④横断しようとする歩行者又は自転車読み違えたので一旦削除して書き直し
信号等が赤色の灯火であって、"そのため当該横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかに認められ"
この部分を無視するのは
なにか意図でもあんのかな?
なんか必死すぎてちょっと引く— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 7, 2022
削除する前に、まずは謝罪でしょ。
人としていかがなものかと思いますけど。
これもそう。
判例。。。その判例に価値を感じます?何度か「民事の判例は意味合いが変わるから刑事の判例で」とお伝えしたんだけどなあ。 判例 まず絶対に出すだろうなと思っていたけど、神戸地裁の判例。 こちらは民事です。 「たぶんこの現場、自転車横断帯ある」と勝手な憶測を加えていらっしゃるようで自転車横断帯はあります
文字だけで判断するからこうなる。
この人の良くないところですね実際の現場を見ないから
ちょいちょい道路状況間違えて
アップするデマを広めるのはよくないですね(笑)
この人の他人に厳しく、自分に甘い典型なので
あまり絡みたくない— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 8, 2022
典型的に裁判を理解していない発想でして、仮に裁判上の事実認定と真実に差が出たとしても、立証責任は当事者にあるのだからちゃんと主張しない人が悪い。
事実認定の下でどういう判断が下されたのかなので、判決文にある文字から判断することは「当たり前」。
非難される筋合いがないし、自分の無知で非難するとかあり得ないでしょ。
自ら判例の読み方を理解していないことを暴露されただけですが、かといって非難される筋合いは全くない。
ちなみに判決文とは全く関係ないことですが、神戸地裁平成9年10月28日判決について「自転車横断帯がある」と主張しています(判決文には記載なし)。
事故発生は平成6年9月になっていますが、どうやって当時自転車横断帯があったことを知りましたか?
まさかGoogleマップで「最近の状況」を調べたわけではないですよね?
これすら答えない点も考慮すると、あなたが語る言葉に説得力すら見いだせない。
そもそもの話、一般道において200m先を注視する義務があるとは到底思えなくて、運転上必要になるのはもっと手前の前後左右を確認して注意すべきてあって、こちらが言いたい意味としては「的外れな具体的を挙げてくる時点で現実離れしている」ということ。
そもそもの話、時速60キロで200m走行するのに要する時間は12秒。
時速50キロなら14.4秒かかるけど、車道の信号が赤に変わる可能性もあるような離れた位置について38条がどうのこうの言う時点で失当だと思いません?
ちなみに赤信号無視して横断していた歩行者についての事故で信頼の原則を認めなかった判例とか認めた判例などありますが、あんたさ、それぞれの判例について業務上過失致死傷や過失運転致死傷の具体的注意義務は確認してます?
してないよね。
していたらわかるはずだよ。
議論したいなら主張に対して反論し、裏付けや根拠を提示すべきであってな。
200m手前で義務があるとは言ってないという前に、謎の具体的例示を撤回してから始めるもの。
そんなもん、論破してますから。
裏付けとして予告表示の件や、複数の警察本部の意見、判例など普通に提示してますけど?
ゆとりがあるケースの場合、安全運転義務や事故回避義務として何らかの方法により歩行者の安全を確保して頂ければ。
38条の義務がないことは、事故回避義務を消しませんし。
裏付けに対してまともな反論もなく、警察本部に聞いた件なんて茶化すだけじゃん。
この人の状況については安全運転義務もしくは交差点内安全進行義務(36条4項)で考えることになる」だそうな。
警察に確認してくれてありがとうございます
36条4項?
交差点の話しはしておりませんが
ちゃんと聞いていただけたのでしょうか?不安が残ります(笑)— 佐藤 幸一 (@voraginor) March 28, 2022
議論する態度には到底思えませんけど。
こうした積み重ねから、あなたについては議論したい人ではなく自分のエゴを貫きたいだけの人と判断していますし、トドメはこれ。
平成9年名古屋地方裁判所
残存歩行者が急に引き返してきて衝突
自動車側は青だった。「しかし、被告も、対面信号が青色を表示していたからといって、そのことの故に横断歩道上の歩行者に対する注意義務を免除されるものではなく、(以下38条1項条文そのまま)」
— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 8, 2022
なぜ判決年月日すら書かないのかわかりませんが、調べたところ名古屋地裁 平成9年12月24日のようですが、この判例は残存横断者の判例ではなく、赤信号になってから横断開始した判例です。
被害者は、本件交差点西側の東西道路横断歩道を、対面の歩行者用信号が赤色を表示していたにもかかわらず、友人と手をつなぎながら南から北に向かって横断し始め
名古屋地裁 平成9年12月24日
なんで判決年月日を伏せるのかわからないけど、残存横断者の判例ではないのになんでしれっと「残存」というのですか?
ウソがバレないように判決年月日を伏せたのではないか?と疑いますよ。
今までの流れから見ても。
この流れで、まともに議論する気があるとは到底思えませんけど、一応この件についていろいろ再確認するために、古い解説書や判例なども含め多数の資料を元に検討させて頂きました。
その他、国会図書館にしかないような資料も含め。
例えばさ、これ。
徳島地裁の事例は
38条が適用されるとした検察の意見を
原則通りに除外規定が採用された事例。
特殊な場合でも赤の場合は歩行者がないとするのは
強引な解釈と思う。昭和57年東京高裁は
左折するトラックと自転車の事故
意味無し昭和46年東京高裁は
信号の無い横断歩道
意味無し流し読みだけど。
— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 1, 2022
あんたさ、「流し読み」で多数の失敗してきてんじゃないの?
読み違えたとか、長文で読む気がしないとか言い訳ばっかじゃん。
今さら流し読みしたと公言するセンスが理解できない。
「意味なし」だそうな。
流し読みの結果。
徳島地裁判例も、何度も全文を読むことをオススメさせて頂きましたが、読みました?
信頼の原則はどの地点におけるどんな注意義務に作用したのかなども全文読むことにより理解できますし、これだけグダグダ言う人が全文読まずに謎の批判するとか、あり得ませんし。
まだ読んでないというなら、努力しない人と判断するしかないよね。
取り上げてから何ヵ月経過したのやら。
こちらとしては、議論したいならお付き合いさせて頂きますけど、根拠として示さない話って水掛け論にしかならないことをよく知っております。
何一つ根拠を示さないあなたが、議論する気があるとは到底思えなくてね。
もちろん、判決年月日も示さない判例については根拠にはなりません。
第三者が検証するために判決年月日を示すことが大人の世界のルールだと思ってましたが、判決年月日を示すことなく、しかも「残存」などと判決の意味すら変えてしまうような、人としてあり得ないことはお控えください。
議論する以前の問題です。
そもそもさ、横断歩道で一時停止する義務は38条しかないの?
判例においても赤信号の横断歩道に38条の義務がないとなっていますが?
38条は横断歩道に対する高度な注意義務ですけど?
根拠がない話を延々とされ、誹謗中傷されるという謎のプレイを喰らってますが、そこにはあなたのエゴしか感じ取れないのですよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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