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開き直り?

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こういうのは、日本語で言うところの開き直りとしか思えないのですが、

「顔真っ赤」とか、根拠がないことで誹謗中傷するみたい。
この人と議論が成立しえない理由はこういうところ。
それを発したところで議論上、何の役に立つのかわからない誹謗中傷してんじゃん。

 

ところでこれ。

「例えば」という具体的例示を用いて、「200m先に老人が信号無視している状況」を挙げた上で「38条の義務がある」としてます。
具体的例示を頂いたので、具体的例示に沿って検討することは当然のこと。
具体的数字を挙げて「例えば」というなら、それについて検討するのは当たり前だろ。

 

それを強引にこちらの理解力のせいにするとは、全く以て支離滅裂だと自分自身で思わないのですかね。
挙げて頂いた数字に従って検討すると「理解力がない」と認定されてしまう。
摩訶不思議としか。

 

挙げて頂いた200m先は38条1項で言うところの「接近」とは思えませんし、その根拠として横断歩道の予告表示の位置を挙げましたが、具体的例示が間違っていたというならわかりますよ。
「言ってない」などと主張されたら、そりゃ違うだろとなるのは当然のこと。

それ以外の要素も考慮すれば、議論する気がなく誹謗中傷するだけなん?と疑うでしょ。

 

この人が書いた通りに解釈して矛盾を指摘すると、これですよ。

ヤベー奴扱いされちゃうけどさ、この人が書いたイラストの通りに解釈しただけなんですが。

あんたが書いたイラストの通りじゃないの?と指摘すると、読み違えた結果なんだとさ。

削除する前に、まずは謝罪でしょ。
人としていかがなものかと思いますけど。

 

これもそう。

典型的に裁判を理解していない発想でして、仮に裁判上の事実認定と真実に差が出たとしても、立証責任は当事者にあるのだからちゃんと主張しない人が悪い。
事実認定の下でどういう判断が下されたのかなので、判決文にある文字から判断することは「当たり前」。
非難される筋合いがないし、自分の無知で非難するとかあり得ないでしょ。

 

自ら判例の読み方を理解していないことを暴露されただけですが、かといって非難される筋合いは全くない。

 

ちなみに判決文とは全く関係ないことですが、神戸地裁平成9年10月28日判決について「自転車横断帯がある」と主張しています(判決文には記載なし)。
事故発生は平成6年9月になっていますが、どうやって当時自転車横断帯があったことを知りましたか?
まさかGoogleマップで「最近の状況」を調べたわけではないですよね?
これすら答えない点も考慮すると、あなたが語る言葉に説得力すら見いだせない。

 

そもそもの話、一般道において200m先を注視する義務があるとは到底思えなくて、運転上必要になるのはもっと手前の前後左右を確認して注意すべきてあって、こちらが言いたい意味としては「的外れな具体的を挙げてくる時点で現実離れしている」ということ。

 

そもそもの話、時速60キロで200m走行するのに要する時間は12秒。
時速50キロなら14.4秒かかるけど、車道の信号が赤に変わる可能性もあるような離れた位置について38条がどうのこうの言う時点で失当だと思いません?
ちなみに赤信号無視して横断していた歩行者についての事故で信頼の原則を認めなかった判例とか認めた判例などありますが、あんたさ、それぞれの判例について業務上過失致死傷や過失運転致死傷の具体的注意義務は確認してます?
してないよね。
していたらわかるはずだよ。

 

議論したいなら主張に対して反論し、裏付けや根拠を提示すべきであってな。
200m手前で義務があるとは言ってないという前に、謎の具体的例示を撤回してから始めるもの。
そんなもん、論破してますから。
裏付けとして予告表示の件や、複数の警察本部の意見、判例など普通に提示してますけど?
ゆとりがあるケースの場合、安全運転義務や事故回避義務として何らかの方法により歩行者の安全を確保して頂ければ。
38条の義務がないことは、事故回避義務を消しませんし。

 

裏付けに対してまともな反論もなく、警察本部に聞いた件なんて茶化すだけじゃん。

議論する態度には到底思えませんけど。

 

こうした積み重ねから、あなたについては議論したい人ではなく自分のエゴを貫きたいだけの人と判断していますし、トドメはこれ。

なぜ判決年月日すら書かないのかわかりませんが、調べたところ名古屋地裁 平成9年12月24日のようですが、この判例は残存横断者の判例ではなく、赤信号になってから横断開始した判例です。

被害者は、本件交差点西側の東西道路横断歩道を、対面の歩行者用信号が赤色を表示していたにもかかわらず、友人と手をつなぎながら南から北に向かって横断し始め

 

名古屋地裁 平成9年12月24日

なんで判決年月日を伏せるのかわからないけど、残存横断者の判例ではないのになんでしれっと「残存」というのですか?
ウソがバレないように判決年月日を伏せたのではないか?と疑いますよ。
今までの流れから見ても。

 

この流れで、まともに議論する気があるとは到底思えませんけど、一応この件についていろいろ再確認するために、古い解説書や判例なども含め多数の資料を元に検討させて頂きました。

その他、国会図書館にしかないような資料も含め。
例えばさ、これ。

あんたさ、「流し読み」で多数の失敗してきてんじゃないの?
読み違えたとか、長文で読む気がしないとか言い訳ばっかじゃん。
今さら流し読みしたと公言するセンスが理解できない。
「意味なし」だそうな。
流し読みの結果。

 

徳島地裁判例も、何度も全文を読むことをオススメさせて頂きましたが、読みました?
信頼の原則はどの地点におけるどんな注意義務に作用したのかなども全文読むことにより理解できますし、これだけグダグダ言う人が全文読まずに謎の批判するとか、あり得ませんし。
まだ読んでないというなら、努力しない人と判断するしかないよね。
取り上げてから何ヵ月経過したのやら。

 

こちらとしては、議論したいならお付き合いさせて頂きますけど、根拠として示さない話って水掛け論にしかならないことをよく知っております。
何一つ根拠を示さないあなたが、議論する気があるとは到底思えなくてね。
もちろん、判決年月日も示さない判例については根拠にはなりません。
第三者が検証するために判決年月日を示すことが大人の世界のルールだと思ってましたが、判決年月日を示すことなく、しかも「残存」などと判決の意味すら変えてしまうような、人としてあり得ないことはお控えください。

 

議論する以前の問題です。

 

そもそもさ、横断歩道で一時停止する義務は38条しかないの?
判例においても赤信号の横断歩道に38条の義務がないとなっていますが?
38条は横断歩道に対する高度な注意義務ですけど?
根拠がない話を延々とされ、誹謗中傷されるという謎のプレイを喰らってますが、そこにはあなたのエゴしか感じ取れないのですよ。

 

コメント

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