先日書いた記事なんですが、
以前まとめた記事について、いきなり問い合わせメールがわんさか来たので何事か?と思った笑。
Twitterで取り上げた方がいたことや、YouTuberが取り上げたことが原因だと聞きましたが、大物のYouTuberなんですかね。
あえていうなら違和感しかない。
綾人サロン?
綾人サロンという方が38条の解釈について動画を出したことから、ネットで検索してたまたまうちの記事を発見したみたい。
プラス、同じあたりでTwitterで取り上げた方がいたことも関係している模様。
違和感というのは、弁護士なら即座に判例調べてわかると思うのね。
まあそれは置いといて、交通事故専門の弁護士に聞いたという話を載せているけど、
弁護士ドットコムにある質問と回答、そのまんま。
えーと、専門の弁護士に聞いたというのは、弁護士ドットコムですか。。。
誰でも気軽に質問できる媒体に質問し、それを動画にして流すのはなんか違うんじゃね?
大丈夫なんかな?
引用元も書いてないけど。
一字一句同じ内容を載せていらっしゃるので間違いないかと。
38条の解釈ってさ、交通事故専門みたいに謳う弁護士先生でも間違った内容になっていることはあるし、そもそも分かりにくいことは間違いない。
警察官でも間違うので、間違って切符切られる話は聞くし。
けどまあ、優先道路が絡む横断歩道事故の場合、自転車に30~40%程度過失をつけることはあるし、歩行者とは明らかに違う取り扱いをされているわけで、自転車側が理解してないと後から後悔する結果になると思う。
ちなみに横断歩道と優先道路の判例、検索方法変えたらザクザク見つかりました。
横断歩道が優先道路側という判例もありました。
いろいろ調べている段階で気がついたのですが、この交差点。
イエローの中央線がある道路が優先道路になりますが、優先道路に沿った歩道には自転車横断帯がある一方、交差道路方向(非優先道路)は自転車横断帯がなく横断歩道のみ。
これ、優先道路があることを踏まえて交差道路には自転車横断帯を設置してないのかも。
優先道路に自転車横断帯を交差させると、確かに一瞬意味がわからなくなる。
理由は
38条は歩行者に横断歩道を使う義務を(12条1項)、自転車には自転車横断帯を使う義務を(63条の6)を定めたことに対し、義務を果たした横断を保護する趣旨とされます。
法律解釈に悩んだときは、法律改正時の警察庁の発表を確認したほうがわかりやすいかと。
自転車横断帯が出来たのは昭和53年道路交通法改正時ですが、昭和53年の警察学論集「自転車の通行の安全確保のための方策」として警察庁交通企画課が説明しています。
ちょっと前の「赤信号でも38条さん(200m手前さん)」のときも思ったけど、38条は確かに1項には信号機のことが書いてなく、2項以下には「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」と書いてある。
問題なのはなぜこのような記述になったかの話であって、調べていくと昔はこうなってました。
◯昭和35年以前の道路交通取締法
二 車馬又は軌道車は、交通整理の行われていない交さ点においては、横断歩道を通行する歩行者の安全を確認してから、徐行して進まなければならない。この場合においては、歩行者は、当然すべき注意をしないで車道に入り、又は車馬若しくは軌道車の進路に接近してはならない。
◯昭和42年以前の道路交通法
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
71条
昭和24年道路交通取締法時代に「信号に従つて」と入れたことには理由があるし、昭和42年道路交通法改正時に信号機うんぬんを削除したのもちゃんと理由がある。
この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。
(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月
現行法の1項は優先規定だから、最初から赤信号を無視する歩行者を対象にしていない。
2項と3項は歩行者に直接向けた優先規定ではなく、状況に対して義務付けする規定だから信号機うんぬんをいれないと意味がおかしくなる。
どういう経緯で立法したのかの話なので、古い解説書をみれば立法経緯から理解しやすいかと。
法律解釈に疑問があるときには当時の解説書などを引っ張ってきて確認するほうが確実で、弁護士先生がダメではないけど弁護士ドットコムに聞いてそのまま載せることには違和感しかない。
特に「なぜそう読むのか?」という経緯や解釈について即答できる警察官がいるとは思えないし、ネット上で質問するよりも文献を探せば、このYouTuberの理解も深まったのではないかと。
けど、YouTuberって結構いい加減なのかな?と首をかしげる動画内容だったので、違和感しかありませんでした。
あと、38条の義務はなくても70条により事故回避義務を負うわけで、むしろそっちのほうが大事かもしれません。
何条の義務なのかまで一般人が知る必要はなく、事故は最大限回避するように運転すれば事足りるのですが。
どうでもいいけど、横断歩道を横断した自転車を当たり屋扱いした判例はいくつかあります。
当たり屋さんには絶好のチャンスなんでしょうね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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