道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。
このルールは昭和42年道路交通法改正時に新設されたもの。
立法趣旨は、横断歩道手前に停止車両があると横断歩道が死角になり事故多発していたことからルール化したものです。
このルール、「同一進行方向の停止車両があるとき」と解釈されているので、対向車線に停止車両があるときには適用されないと考えられています。
これについてなぜ対向車の停止車両を対象にしてないのか?という質問を頂きました。
38条2項
これ、確か執務資料に記載されていたような?と思っていたのですが、質問を頂いた読者様がいうには執務資料には載っていないとのこと。
あれ?
何にこの解釈が書いてあったっけ??
ところでこのルールですが、本来は無くても成立します。
要は横断歩道が死角になり見えない以上、本来は1項の規定により徐行や一時停止をして確認してから進行すれば済む。
しかし、あまりにもこの事故が多発したために明文化したルールにしました。
当時の解説はこのようになっています。
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。
警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
このように横断歩行者を優先するために先行車が一時停止しているのに、空気読めない人が側方通過して事故を起こす事例が多発したため、昭和42年に新設されました。
令和になった今も昭和30年代を再現する輩がいるわけで、50年以上前に立案した警察庁の人はどんな気持ちで見るのやら。
https://youtu.be/cR255LF-3TQ
さてこの規定。
対向車線の停止車両があるときには対象外になる理由ですが、詳しくはわかりません笑。
たぶん「前方に出ようとするときは」という表現を考えたときに、「対向車線の停止車両の前方に出る」というのは結局どっちの方向なのかよくわからなくなるからじゃないですかね。
「同一進行方向にある停止車両の前に出る」なら理解出来ますが、対向車とは「すれ違う」わけだし。
最後に書きましたが、上で挙げた警察学論集のある部分が気になる。
読んでいて、おや?と気がついた人はいますかね。
一文字足りない。
それの改正履歴や当時の考え方とも関係してそうな気がします。
しかしこのような状況だった場合、結局は横断歩道右側が死角になるため、38条1項の規定を遵守すれば事実上徐行や一時停止せざるを得ない。
見えませんから。
これについて、執務資料に掲載されている東京高裁昭和50年9月5日判決はまさに対向車の停止車両の判例ではないか?と質問されたので確認しました。
東京高裁 昭和50年9月5日
この判例は民事で、事故現場は大関横丁交差点。
当時の車線数は不明なのでイラストはテキトーなのでご注意を。
被害者は当時6歳。
一審は歩行者:車=10:90としていますが、車側が無過失を主張して控訴した事件です。
争点ですが、要は横断歩道を通過した車両が38条の義務を負うのか?になっています(それ以外にも予見可能かも争点ですが)。
◯控訴人の主張
一般に車両は横断歩道の直前においては徐行又は一時停止しなければならず、また横断歩道の直前30mの部分では追い抜きを禁止されている(道路交通法38条)が、横断歩道の通過後においてはこのような義務は課されていない。従って、車両は横断歩道通過後においては加速して進行するのが一般である。他方、歩行者は道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場合には横断歩道を横断しなければならないとされている(道交法12条1項)が、仮りに横断歩道外で道路を横断するのもやむを得ないとされる客観的事情がある場合でも、横断歩道の直後横断は、横断歩道の直前横断に比して危険性が極めて高いから厳にこれを避けなければならない(なお本件の場合は、横断歩道を離れること6mの地点を被控訴人が横断しようとしたのであったから、横断歩道の直近を横断しようとしたものというべき場合ではなく、従って、歩行者がかような地点の道路横断をすることを避けるべきことは右の場合に比べて一層要請されるものといわなければならない。)。
控訴人の主張としては、38条は横断歩道を通過したら義務がないとのこと。
◯被控訴人の主張
道交法38条は、決して横断歩道の通過後における車両の注意義務を免除したわけではなく、車両運転者は横断歩道の通過後においても一般的に要請される前方注視義務、安全運転義務を免れるものでないことはいうまでもない。のみならず、今日の大都市においては、しばしば、交通渋滞により横断歩道が本来の機能を果しえない場合があることから考えれば、かかる場合には、「横断歩道」を道交法にいう横断歩道に限定して解するのは妥当ではなく、横断歩道の前後10mの幅員の部分は、道交法上の横断歩道と同視して同法38条に準ずる注意義務を運転者に課すのが民事責任の領域では合理的であり、殊に、控訴人車は、被控訴人と衝突した際には車体の後部が横断歩道にかかっていたのであるから、本件事故は控訴人車が横断歩道を通過した後に発生したものでないことは明白である。
被控訴人の主張は、38条に準ずる注意義務(民事責任)が横断歩道前後10mくらいはあるとのこと。
横断歩道が塞がっていた状況で、横断歩道を通過した車がどこまで38条(に準ずる)の義務を負うのか?が争点。
裁判所の認定はこのようになっています。
道交法は、第38条において、「車両等は、歩行者が横断歩道により道路……を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」旨を、第38条の2において、「車両等は交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しようとしているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない」旨を定めているところ、交差点に横断歩道が設けられている場合においても、車両等が横断歩道に進入して停止している等の事情のため、横断歩道の全部若しくは大部分が塞がれ、歩行者が横断歩道上を通行することが不可能であるか若しくは多数の歩行者が信号の変わらない間に横断歩道内を安全迅速に通行、横断することが事実上困難な場合、換言すれば、横断歩道が本来の正常な機能を果し得ていない場合は、いわば、横断歩道がないに等しいか若しくはこれに近い事情にあるものと考えることができるのであって、かような状況の下では、信号がなお青であるかぎり、歩行者が横断歩道外の、その附近を通行することは、やむを得ないこと若しくは強いてとがめられないことというべきである。
他面、青信号により交差点を左折してかような状況下にある横断歩道を通過しようとする車両の運転者は、横断歩道附近の、反対車線上につらなって停車している車両の間等から信号に従い横断しようとする歩行者が現われることのあり得ることは容易に予想し得るところである。しかも、歩行者は、横断歩道が本来の機能を果し得ていないことにつき本来責任がないのに、このため横断にあたっていっそう大きい危険にさらされることとなることから考えれば、かような歩行者の安全横断を確保するために、車両の運転者の側にいっそう大きい注意義務を要求することが公平にかない、前記各法条の精神にもそうゆえんである。これらの諸点から考えれば、青信号により交差点を左折して右のような状況下にある横断歩道を通過しようとする車両の運転者は、信号に従い横断歩道外の、その附近を通行、横断しようとしている歩行者に対する関係においても、前記各法条の想定する場合に準じて、歩行者優先の見地の下に、かような歩行者が安全に通行、横断ができるよう注意を払う義務があるものと解するのが相当である。
この見地から考えるに、前認定の事実によれば、控訴人車が青信号により左折して本件横断歩道に差しかかった際、幅員約3.7mの本件横断歩道中通行可能の部分は人ひとりが通過できる程度の間隔に過ぎなかったこと、横断歩道上に停車するような車両が信号の変わるのを待たず前車との間隔をつめるためにさらに前進しないとは保しがたいこと、歩行者が横断にかかろうとした位置いかんによっては前記のような間隔があることすらこれを的確に認識することが困難な場合もありうることなどから考えれば、当時、本件横断歩道は、正常な、本来の機能を果し得ていなかったものと認められ、控訴人車の運転者としても、このことを認識していたか若しくは少くともこれを認識し得べき事情にあったものと認められる。従って、運転者としては、前記通行可能の部分附近を通過した歩行者の一団が自車の前方を通過した後においても、横断歩道附近の、反対車線上につらなって停車する車両の間等から信号に従い(当時信号がなお南北青を示していたことは、本判決において引用する原判決の認定するとおりである。)横断しようとする歩行者が現われるかもしれないことを考慮にいれて前方注意義務を尽すとともに、かような歩行者が現われる場合に備えて、何時でも停車できるような速度で進行する注意義務があったものというべきである。
しかるに、運転者は、本件横断歩道に差しかかった際、前記通行可能の部分附近を通過した一団の歩行者が自車の前方を通り過ぎたところから、もはや、信号に従い横断歩道附近を通行、横断しようとする歩行者が現われることはないものと速断し前方注意義務をおろそかにするとともに、不用意に加速し前記の速度で進行した結果、反対車線上につらなって停車する車両の最初の(横断歩道の東側において)きれ目から現われた被控訴人を避けきれず、本件事故を惹起するに至ったものであって、同人には、前記のような状況下において車両の運転者に要求される歩行者優先の見地に基づく注意義務を怠った点において、少なからぬ過失があったものというべきである。
東京高裁 昭和50年9月5日
過失割合は歩行者:車=20:80に変更されています。
で、執務資料にどこまで書いてあるのかわかりませんが、38条の2と書いてある理由。
横断歩道が本来の正常な機能を果し得ていない場合は、いわば、横断歩道がないに等しいか若しくはこれに近い事情にあるものと考えることができるのであって
横断歩道がないと見なせば38条の2だし、横断歩道がないに近い状況と捉えれば38条。
執務資料にはどこまで書いてあるのかわかりませんが、そういう意味かと。
この場合も38条2項とはしてませんが、意味合いとしてはかなり近いです。
対向車により死角になるなら、きちんと確認せよという趣旨ですから。
ちなみに、判例については疑問があるときは全文読むことをオススメしてます。
結局のところ執務資料だろうとうちだろうと、著者が大事だと思うところを抜粋しているわけで、何を争った判例なのかにより意味合いも理解度も変わるので。
38条2項の趣旨
38条2項の趣旨は、停止車両により横断歩道が死角になる状況に対し、本来であれば38条1項を守り「見えない以上は警戒して進行すれば」事故にはならないけど、より分かりやすくするために設けた規定です。
なので立法趣旨から考えると、対向車線の停止車両も含みそうですが、実務はそのようには解釈されていません。
以前こちらで触れた東京高裁判決ですが、
この判例は38条2項ができる前の判例です。
状況としては停止車両により横断歩道が死角になっていました。
その状況に対し、業務上の注意義務違反を認めた判例です。
このような事故が相次いだことから、38条2項を新設しました。
ただし、若干気になる点がありまして。
現行法では横断歩道の前後5m以内は駐停車禁止ですよね(44条)。
警察学論集の記載にはこうあります。
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから
警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
昭和39年道路交通法改正時に44条に追加されたのはこれ。
横断歩道の「前」5mが駐停車禁止。
この「前」というのは、以下のような説明があります。
「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。
注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966
なんか日本語としては変な気もするけど、当時は横断歩道の手前5mが駐停車禁止。
昭和46年改正時に以下に変更されています。
なぜこのような改正なのかというと、このような説明になっています。
現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5m以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方の側端から5m以内に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者を発見することが困難となり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5m以内の部分を停車および駐車を禁止する場所にしたのである。
月刊交通、警察庁交通局、道路交通研究会、東京法令出版、1971年8月
つまりこういうこと(色の範囲が駐停車禁止)。
なので前後5mに改正。
44条の駐停車禁止範囲が拡大された理由は、対向車からみた横断歩道の視認性です。
こういう経緯から考えると、38条2項も対向車線の停止車両があるときにも適用する趣旨になっても良さそうな気がしますが、基本的に昭和42年新設以降は改正されていません。
◯昭和42年
◯現行法
表現や細部が変更されたものの、基本的な構成は変更なし。
冒頭で挙げた警察学論集を引用します。
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。
警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
横断歩道手前5m以内は駐停車禁止だから、横断歩道手前で停車している車両があれば、横断歩行者を優先するために一時停止している車両のはず。
しかし、空気を読めないバカが側方通過していくから、38条2項を作って明文化したみたいな感じ。
まとめます。
38条2項関係 | 44条3号関係 | |
昭和39年 | – | 横断歩道手前5m駐停車禁止(新設) |
昭和42年 | 新設 | – |
昭和46年 | – | 横断歩道の前後5mに改正 |
39年に横断歩道手前5m駐停車禁止を作った理由は、やはり横断歩道を見やすくする目的。
しかしそれだけでは足りず、42年に38条2項を新設。
たぶんこの時代までは、対向車側の横断歩道の視認性はあまり考えてなかったのかと。
事実、昭和42年38条1項はこうなってます。
対向車線側の横断歩道(右側)の視認性向上のため、46年に44条3号を「横断歩道の前後5m駐停車禁止」に改正。
ここからは勝手な推測ですが、そもそも当時の考え方が「道路左側」なので、38条2項の趣旨もあくまで「道路左側」=同一進行方向。
46年44条3号改正は、明らかに対向車側の停止車両による死角への対処ですが、このときに38条2項の基本的な部分は改正されずにそのまま。
なので38条2項は対向車線の停止車両を含まないとする解釈のままになった。
単に38条2項の立法当時の考え方が「同一進行方向のみ」という解釈だっただけなんじゃないですかね。
とりあえず、そんな感じかと。
なぜその規定を作る必要があって、なぜ改正する必要があったのかを見ていくとなんとなく見えてきます。
昭和42年当時、たぶん対向車の停止車両までは考えなくていいと思ったから(もしくはそこまで考えてなかった?)駐停車禁止の範囲も「手前5m」だったのかな。
なので38条2項も同一進行方向部分のみで足りると考えたのかもしれません。
昭和46年44条3号改正をしたように、結局は問題勃発したから駐停車禁止範囲を拡大。
なお、以前書いたように昭和38~41年は横断歩道に対する法律の適用が曖昧な面があり、警察庁の方針について裁判所、検察官、被告人が疑問視している判例もあります。
道路交通法の歴史をみていくと、問題が多発してから追加していくことの繰り返しです。
なので立法当時の考え方を検討するしかない。
危険運転致死傷(自動車運転処罰法)の中に、これがあります。
これ、東名高速煽り運転事故の後に新設されました。
今も裁判が続いてますが、割り込み停車する行為が、以下の条文における「運転」に含まれるのか?という疑義があったからです。
停車する行為、つまり速度ゼロが「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」とは解釈できないことから新設されました。
結局のところ、法律制定時に想定してない事態が発生したときに、慌てて条文を追加したり改正することの繰り返しです。
38条2項の解釈についても、結局は「立法当時にそのように決めたから」という理由だけなのかもしれません。
笑。
月刊交通(1971年8月)には、なぜ道路交通法が分かりにくくなったのか?なんて対談があります。
宮崎注解でお馴染みの宮崎清文氏やら警察庁の方が対談形式で語り合いしてますが、昭和46年時点で分かりにくい法律を令和になっても使うわけで、そりゃ分かりにくいのは当然なのかも。
なお、対向車線が渋滞停止していた場合には38条1項の義務として「最徐行」を認定した判例がいくつかあります。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
初めまして。
判例や立法過程まで載せて
解説していただき
とてもわかりやすかったです。
私がしっかり理解できているか
わかりませんが
駐停車禁止を横断歩道前後5mに
拡大されたときに、
「横断歩道上を通行する際
停止している対向車の側方を
通過する場合にも一時停止の義務を
付け加える」
「条文がわかりにくくなる」
「そもそもその状態だったら
横断歩道を渡る意思を示している
歩行者居るはずだから
停まらなきゃおかしいよね」
という当時の官僚の
葛藤さえ見えた気がしました。
この記事にたどり着いたのは
私の住んでいるところに時差式の
横断歩道用の信号がありまして、
初めて知らずにそこを通過する際
「青」なのに対向車が停まっていて
徐行はしたけれどルームミラーで見たら対向車の信号が「赤」で
家についてから自分が信号無視を
したんではないかということや
横断歩道で停車車両の側方を
通過する際の一時停止義務も
違反しているんではないかと
罪悪感にさいなまれたからです。
長くなってしまいごめんなさい。
この記事のおかげでこれからは
対向車も含め横断歩道の前後5mに
車が停止していた場合は
駐停車禁止ということから考えれば
通常ではあり得ないことから
特に注意して最徐行しようと思います。
コメントありがとうございます。
立法経緯を見ていくとなかなか興味深い流れですが、何を懸念して何を規制したかったのかを知るのは面白いですね。
まあ、いまだに遵守されてない現実がありますが。