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実証実験の電動キックボードは、自転車横断帯は通行不可?

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同様の質問が数件あったのですが、いろいろ考えた結論として。

 

実証実験の電動キックボード(小型特殊自動車扱い)について、レンタル事業者のホームページに以下の記載があります。

5. 自転車横断帯:電動キックボードでは走行できません
横断歩道では、自転車マークのある自転車横断帯であったとしても電動キックボードは手押ししてください。

 

Luupのホームページより

自転車横断帯を横断することが禁止な理由について質問を受けてました。

理屈の上では

まず、実証実験の電動キックボードは「小型特殊自動車」。
つまりは車が自転車横断帯を通行することが禁止なのか?という話になりますが、車が自転車横断帯を通行することを禁止する条文はないため、正常な通行を妨害しないなら違反とする根拠は無いように思います。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

これは横断歩道上を横断する場合も同じです。

 

たぶんですが、勝手な予想。
「自転車横断帯や横断歩道を横断可能」と書くと、自転車や歩行者の正常な交通を妨害しまくることが予想されるからじゃないでしょうか?
電動キックボードをオモチャレベルに捉えているユーザーもいるわけで、下手に「通行可能」と書くと妨害しまくりな未来しか見えません笑。

 

なので「自転車横断帯は通行禁止。横断歩道は押して歩け」なんだと思われます。

 

そもそも、実証実験の電動キックボードの右折方法、昨年から始まった「小型特殊自動車扱い」の初期はやたらと「二段階右折禁止」を強調していました。
それ自体は何ら間違いないけど、個人的には「横断歩道を押して歩け」のほうがいいんじゃね?と思ってました。

 

実証実験で電動キックボードは二段階右折禁止です。しかし意味を間違うと事故の原因になります。
この記事で取り上げた電動キックボードは、法整備前の実証実験のキックボードです。令和4年に国会提出し可決した改正道路交通法では、二段階右折になりました。何度も取り上げている電動キックボード問題。ご意見を頂きました。5月11日「電動キックボード...

 

しかしいつの頃からか、レンタル事業者も「横断歩道を押して歩くこと推奨」になってきたように感じます。
たぶん、「自転車横断帯や横断歩道を横断可能」とするとその流れから歩道を爆走する奴が増えたりする懸念があるし、どうせ正常な交通を妨害しまくることが予想されるので「自転車横断帯は通行禁止。横断歩道は押して歩け」としているのではないかと。

 

私なりの解釈としては、絶対的な禁止ではなく状況次第で違反になりうるが正解じゃないかと思いますが。

改正道路交通法の話

改正道路交通法による特定小型原動機付自転車のほうは、道路交通法では横断歩道を使うことを絶対的に禁ずる条文は見当たりません。
また、38条1項も改正されていないので、横断歩道でも自転車横断帯でも特定小型は優先保護の対象外。

 

そもそも、特定小型が歩道を通行出来るのはかなり例外的な扱い。
「自転車通行可」の標識があるところ限定で、時速6キロモードの場合のみなので、ほとんどの歩道は通行できない。

 

横断歩道ではどういう扱いにするのかよくわからないけど、どちらにせよ「交通の方法に関する教則」に載るでしょ。
施行令(信号機の意味)もおそらく改正されるのではないかと予想します。

 

特定小型って本当に流行るのか?というところはまあまあ疑問がありますが、どちらかというとどれくらい取り締まりを実施するか次第です。
個人的には、ルール守って乗るなら何ら問題だとは思いませんが、ルール守らない状況が増えれば社会問題化するでしょ。

 

ルール守らない状況についても、ルール自体の啓蒙があってこその話。
自賠責必須になるので、無保険運行が急増しそうな予感もあるけど、結局のところ蓋を開けてみないとわかりませんね。


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