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実証実験で電動キックボードは二段階右折禁止です。しかし意味を間違うと事故の原因になります。

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この記事で取り上げた電動キックボードは、法整備前の実証実験のキックボードです。
令和4年に国会提出し可決した改正道路交通法では、二段階右折になりました

 

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
免許不要で乗れる電動キックボードについて、改正道路交通法が可決されました。 わかるようでわかりづらい改正についてまとめておきます。 既存の電動キックボードとのすみわけ 新しく道路交通法に規定された電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車...

 

何度も取り上げている電動キックボード問題。

 

イマイチ分かりづらい電動キックボード法案、まとめておきます。
電動キックボードの報道が相次いでいますが、この話、経緯を見ないと全く意味が分からないと思います。 報道レベルでも、意図的なのかどうかは不明ですが、細かい経緯を省いて報道しているために、読んだ人が意味を取り違えているケースも。 個人ブログレベ...

 

ご意見を頂きました。

5月11日「電動キックボードの実証実験がスタートしてますが。」についてのコメントです。すみません、またタイミングが悪いようで、コメント欄の文字が表示されないので。

◆電動キックボード、数日前から、実証実験エリアで乗った人や乗ってるのを見かけた人が多いらしく、ツイッターでコメントが見られました。
乗った人のコメントは非常に好意的なのに対し、見た人(特にクルマに乗ってた人)は、危機感を持ってました。
特に、右折。
あれ自転車と違って、あと原付と違って車線数にかかわらず、「二段階右折は禁止」だそうで、時速15kmで右車線に入ってくるだけで危ない上、右折車線からの右折も、時速15kmだと、速度的に無理なんじゃないか、みたいな感じです。
これ、ルールを決めた人が、「二段階右折が必須」を「禁止」に書き間違えただけじゃないかと思ったくらい。
右折は、ロードバイクでも二段階にしないと怖いし、原付でも、本当に時速30kmまでしか出ない車体があったとしたら、2車線でも二段階にしたいくらい。(まあ、50kmくらいは出るでしょうから、普通に右折できますけど)
都会でのモビリティという意味では、あんな感じの小さくて小回りが効く乗り物はあったほうが良いのでしょうけど、「手軽に、誰でも」という事業者の思惑が強すぎる実証実験のような気がします。

その通りで、今回の実証実験の趣旨は、

特定レンタル事業者の電動キックボードを、小型特殊自動車扱いにする

車は二段階右折できないルールなので、車扱いされる電動キックボード(特例実験)も同様に二段階右折は禁止です。
小回り右折しかできません。

ただまあ、時速15キロしか出ない乗り物が、どうやって右折レーンまで行けというんだ??危険すぎるだろという意見は当然あります。
これは警察庁のパブコメの時点から出ていた問題点です。

 

そのほかの特例は以下の通り。

・自転車レーン通行可能
・自転車道通行可能
・一方通行のうち、自転車の逆走可能な道路は双方向通行可能

この二段階右折の禁止ですが、意味を取り違えている人もいるんじゃないかと思ってました。

押して歩くには歩行者扱い

この実証実験の電動キックボードですが、押して歩く分には歩行者扱いになっています。
なので交差点より前で、スイッチを切って歩道に上がって押して歩くことは何ら問題ありません。

というよりもこれ、前にも書いてますね。

 

一つ書き忘れた。電動キックボードの話、続編。
先日も少し書いた件。 特定レンタル事業者の電動キックボードは、小型特殊自動車扱いになるので、ヘルメット着用は任意になってます。 それと同時に、原付ではなく小型特殊扱いなので、道路を右折するときは二段階右折は違反になります。 小回り右折の義務...

 

ちなみに歩道上で押して歩くときに、スイッチ(エンジン)の停止義務があるのかはよくわかりませんでしたが、エンジン切るのがお約束ではないかと。

 

理論上では、これも違反にはならないはず。

ただしあくまでも自動車扱いなので、おかしな位置で停止して歩道に上がろうとすると違反になる可能性はあります。

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
(以下割愛)

理屈の上では、横断歩道の5m以上手前、もしくは横断歩道を通り過ぎて5m以上行ったところで停止して、歩道に乗り上げて押して歩く分には歩行者扱い。
なので右折が危険だと思う交差点なら、歩道⇒横断歩道を使えば済む。

 

これでも問題ないはず。

二段階右折は禁止だけど、押して歩けば歩行者扱いなので、小回り右折が怖い交差点なら、必然的に歩道⇒横断歩道を使うことになります。

 

ただまあ、これってある種の懸念材料でもあるわけです。

懸念材料

何が何でも小回り右折

懸念点①は、【二段階右折禁止】だけが頭にあるので、何が何でも右折レーンに行こうとする電動キックボード。
今回の実証実験では、交通量が多い道路は除外となってます。
けど交通量の関係で、小回り右折が難しい交差点は当然出てくる。

歩道を押して歩けば歩行者扱いなので、歩行者として渡れば問題ないです。

歩道走るバカなど

押して歩けば歩行者扱いなので、これでも問題ないわけです。

ただし、面倒と言えば面倒。
そうすると、結局こうなってしまう電動キックボードが出てくる。
これは二段階右折そのものですw

こっちは、走行したまま交差点に近づき、交差点あたりからは降りて押して歩く。
これは厳密にいうなら違反だと思いますが、微妙。

うちの近くに、幹線国道に接続するT字路があるのですが、幹線国道のほうが青信号の時間が長いため、どうしてもT字路を左折する車両は停止時間が長くなる。

原付とかバイクで歩道ワープするバカが絶えません。
毎日必ず見かけるので、一日中見張ったら数十件~100件以上はいるのかも。

ここで歩道ワープする原付とかバイクって、ほぼ例外なく、停止ではなく走行状態から飛び降りるようにして歩道に上がります。
クソ怖いですし、ヴァカなんじゃないかと思ってみてます。

 

免許持っている奴らでもこのザマなんで、電動キックボードでも似たような歩道ワープ系は出てくると思いますよ。
強いて言うなら、電動キックボードは車輪が小さい分、段差には弱そうだなと思いますが。

 

二段階右折は禁止なので、歩道を使って渡ることは可能。
ただし、ついつい乗ったまま歩道に上がるケースなども想定できるので、どれくらい違反が出るかも調査する必要はあります。

 

ただしこれ、事業者のテスト内容を見る限り、【歩道で降りて歩けば歩行者扱い】を含ませていないような。

事前テストは以下の【本実証実験の留意点】から出題され、全問正解するまで受験いただく必要があります。

 

【本実証実験の留意点】

本実証実験では、

・電動キックボードは、小型特殊自動車と位置付けられており、小型特殊自動車に適用となる道路交通法上のルールを遵守する必要があります。
・小型特殊自動車は、車道を走行する必要がありますが、今回特例で一定エリア内の普通自転車専用通行帯(通称自転車レーン)および自転車道(通称サイクリングロード)での走行も認められています。
・車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行することが規定されています。
・自転車が規制適用外となっている一方通行路については、電動キックボードも通行が可能となっています。
・普通自転車専用通行帯が設置されている道路においては、当該通行帯を走行する必要があります。
・ヘルメットの着用は、義務ではありませんが、安全のため推奨します。
・万が一事故をおこしてしまった場合、警察官に事故状況を報告する必要があります。

 

また、次の行為は禁止されています。

・二段階右折
・歩道の走行
・2人乗り
・子供を背負っての運転
・駐車が禁止されている道路での駐車(駐車違反で反則金の対象)
・運転中の携帯電話の使用
・飲酒運転

 

Just a moment...

勝手な予想ですが、歩道は降りて歩くならOKとアナウンスすると、曲解して歩道をちょっとならいいだろと走る奴が出てくる。
事業者としては、歩道を走って歩行者にヒットして事故というシナリオだけは絶対に避けたいはず。
また、【もっと速ければ右折レーンに安全に行ける】という意見をたくさん欲しいのかもしれません。
事業者側は、速度アップを求めてますし。

 

降りて歩くなら歩行者扱いなので、交差点で右折をしたいときは、降りて横断歩道を使えばいいだけです。
けどそれを積極的に推奨しているように見えないので、恐らくは歩道を走る人が出ることは避けたい意向なのかもしれません。

 

この電動キックボード問題を見ていて思うのですが、報道レベルでも誤解を与えかねないものもあるし、素人レベルだともうムチャクチャ。
素人だからなどと言い訳するようなものもある。

 

一連の流れを把握していないと、なんでこういう実証実験になっているのか、二段階右折がなぜダメなのかが見えてこないので、本来は使いたいと思う人がちゃんと理解して使うべきなんですよ。
使う気ゼロの私のほうがはるかに詳しい自信がありますw

 

警察庁のパブコメでも、

また、「小回り右折」等について、本特例措置においては、あらかじめ、新事業活動実施区域から交通の著しく頻繁な道路を除外し、交通量の多い交差点を電動キックボードが通行することを避けるとともに、電動キックボードを押して歩いている者を歩行者とし、必要に応じて歩行者の通行方法によって交差点を通行することができることとし、電動キックボードの安全な通行を確保したいと考えております。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000217981

こういうのも、電動キックボードを使いたい人がちゃんと調べておくべきだと思うんですよ。
使いたいなら。
時速15キロでこんなの無理。

けどホントこの電動キックボード問題、ネット上ではブログなどで頓珍漢なこと書いている人もいるので、要注意です。
自転車乗りもちゃんと調べておかないと、意見したくても的外れになってしまいます。
当サイトの読者様の中にはパブコメに参加した方もいるようですが、

 

パブリックコメントへの非期待感。
電動キックボード問題は何度も取り上げていますが、 警察庁はパブリックコメントを実施し、広く意見公募してました。 前にも書いたように、電動キックボードの実証実験に伴うパブコメは、応募総数が24件です。 パブコメへの非期待感 私自身はパブコメに...

 

ご意見からするに、かなり調べた上でパブコメに参加されたのだろうと思います。
今回頂いたご意見についてですが、電動キックボードを使う人がきちんと勉強していれば、問題なく歩道から渡ることが出来るのですが、事業者のテスト内容を見る限りでは歩道を押して歩けることはあまり重視していないようですね。
ホントややこしいですが、車、バイク、自転車、歩行者などに加えて電動キックボードがどうやって共存していくかを考えないと、実証実験で事故多発・違反多発になってしまい、今後の法整備に影響する可能性も当然ある。
使いたい人がちゃんと調べるべきなんですが・・・

 

この記事で取り上げた電動キックボードは、法整備前の実証実験のキックボードです。
令和4年に国会提出し可決した改正道路交通法では、二段階右折になりました

 

改正道路交通法による特定電動キックボードについてはこちらをどうそ。

 

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
免許不要で乗れる電動キックボードについて、改正道路交通法が可決されました。 わかるようでわかりづらい改正についてまとめておきます。 既存の電動キックボードとのすみわけ 新しく道路交通法に規定された電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車...

 




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