結構間違いやすい、バスレーンと自転車。
バスレーンを自転車が通行してもいいの?という疑問を持つ人がいますのでまとめておきます。
先に結論から
先に結論から。
以下、詳しく説明します。
バス専用通行帯
まずはバス専用通行帯から。
バス「専用」とありますが、標識令によるとこのようになっています。
意味が分かりにくいけど、バス専用通行帯を作ったときには、「バス以外の車両」は他の通行帯を通行することを定めています。
ところが。
「バス以外の車両」から軽車両が除外されているため、結局のところ自転車は20条1項により第一通行帯を通行することになる。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
なので第一通行帯がバス専用通行帯なら、自転車はバス専用通行帯を通行することになります。
バス優先通行帯
次に「バス優先通行帯」。
バス優先通行帯の場合、バスが来たら車両は他の通行帯に行かないとダメなんですが、同じく軽車両が除外されています。
第二十条の二 道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
バスが来たら外に出る義務があるのは「自動車のみ」。
なので第一通行帯がバス優先通行帯なら、自転車はバス優先通行帯を通行することになります(20条1項)。
分かりにくいけど
専用通行帯なら全て同じ扱いなので、このように覚えておけばよい。
ただし路上駐車を避けるときや追い越しするときに、第二通行帯を使うことは問題ない。
バスレーンってだいたいは第一通行帯に指定されているので、事実上「自転車兼用レーン」になります。
なお、バス停のバスの発車を妨害すると違反です。
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
バス停が左に凸している停車帯がある場合、バスが本線に戻ろうとしてウインカー出したら妨害すると違反。
皆さんも中学時代に、発車しようとして1人で高めていたのに、オカンが合図もなく入ってきて発車妨害されたらキレるでしょ。
適切な発射体制に入った人を妨害しちゃダメなんですよ。
道路交通法ではそのあたりをきちんと明文化していますが、家庭内のルールについては不文律で禁止されています。
バスレーンはバス「だけ」ではないし、自転車レーンについても「左折車の左折前」は自転車以外の車両も通行します。
こういう分かりにくいルールがありますが、自転車は常に第一通行帯だと覚えておけばそれでよい。
左折前の左側端寄せについても、きちんと知らないと揉める。
「なんで自転車レーンなのに車が入っているんだ!」等と激オコする自転車とかもいますが、知らないからといって他人に喧嘩売るのは良くない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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