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交差点の範囲と自転車横断帯。

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以前チラっと書いた件。

読者様
読者様
「警察は横断歩道の内側までを交差点内事故とする」と何度か書いていますが、理由を教えてください。

交差点の範囲

いつも手抜きして交差点を直線で書いてますが、実際の交差点には「隅切り」があるじゃないですか。

本当は曲線ですが、この期に及んで手抜きしました。
まあ、手抜きするとデマ呼ばわりしてくる面倒な人もいましたが…

 

交差点の定義は2以上の車道が交わる部分(2条1項5号)。
では上のイラストでいうところの交差点の範囲がどうなるかというと、こうなります。

隅切り部分を含む。
理由はこちら。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

横断歩道って、交差点の隅切り部分の端にあるのですよ。
なので警察が「交差点内事故」とみなす基準は、横断歩道の内側かどうかになります。

ちなみに以前書いたこれ。

 

ひどいな、あんた、自転車さん。
よくもまあ、こんな位置から自転車が飛び出すよなと呆れるばかりですが、こんな自転車をかばうバカのほうが問題なのかと。 どう捉えるべきなのか まずは事実の認定から。 ・車は青信号に従い、左折レーンから左折した。 ・信号機は歩車分離式。 ・自転車...

 

そうするとここで取り上げた自転車は横断歩道の内側から進行しているため、「交差点内を進行」であって横断ではないのでは?となりそうですが。
歩道から進行する場合、横断歩道の直近から車道に進行しているため横断歩道を横断したことになってしまい、横断歩道が赤信号なので信号無視になります。

自転車横断帯

一応、交差点又は付近に自転車横断帯があるときには自転車横断帯を使う義務があります。
私自身の考え方は、「車道を通行する自転車は危ないから使わないほうがいい」です。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない

以前もチラっと書いたのですが、

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。 上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか? 正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈...

 

理屈の上では、これは「交差点に接した自転車横断帯」になる。

これもそう。

交差点の外にある自転車横断帯は「付近」ではないという判例があると書いていたサイトもありましたが、

 

交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」に当たらないため、通行義務がない。[S55東京高裁]

 

https://law.jablaw.org/rw_cross1

判決年月日は明かせないそうな。
まあ、こんな判例があるとは思えませんし(条文に反する)、しかもどの判例検索で探しても見つからないので存在しないでしょう。
一応これで道路交通法上は「交差点に接した自転車横断帯」になってしまう。

隅切りの側端に自転車横断帯があるのでね。

 

とはいえ、左折すると勘違いされて危ないので

普通に直進して構わないです。

理屈の上では違反だけど、この条文は警察官から指示されても従わない場合のみ罰則(63条の8)。
直接的に罰則を置いてない理由は、要はこの条文の保護法益は自転車自身の優先。
横断帯を使うなら優先するという38条1項に照応する規定ですが、自ら優先を放棄することまで罰則で縛るのは不当だという考えもあるらしい。

 

直進する分には直進車優先の原則(37条)もあるし、自転車横断帯を使ったか否かで過失割合は5~10%しか変わりません。

 

自転車横断帯を通行した場合と、通行しなかった場合の過失割合の差。
車道を走るロードバイクにとって、自転車横断帯を守って走る人がいるとは思えないですが、法的には通行義務があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、...

 

左折フェイントを掛けて事故リスクを上げる自転車横断帯と、過失割合が僅かに増えるそのまま直進。
後者のほうが安全としか思えないので。
法律を守ると豪語する人は頑張ってください♪


法律を守ると大変危険な走行形態になりますが、仕方ないよね。
守るというなら。
私は遠慮します。

 

道路交通法を守るという人は、左折時に信号待ちだろうと手信号(合図)を継続して中断すると違反になりますが、私は「実情」を優先するのでそんなバカなことはしません。

車道を通行する自転車には不合理

道路交通法における自転車のルールの中には、車道を通行する自転車には不合理なルールが普通にあります。
それをそのまま改正せずになんとなく運用していることも、道路上のトラブルの一因。

 

様々な判例を紹介してますが、車道を通行する自転車には不利な扱いをしているものはそれなりにあるし。

 

自転車は二段階右折するルールがあります。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

この規定がある理由は、速度が遅い軽車両が道路中央に寄ることが危険なため、歩行者と同じ動き方をさせることで安全性を確保するところにあります。
「交差点の側端に沿って」というのも、「寄って」ではないと考えることは出来なくもないけど、本来の法の趣旨はむしろこうだったりする(赤のほう)。

けど左折フェイントになりかねないし、現実的には青のラインかと。

ただまあ何度も書いているように、そもそも交差点の範囲がよくわからない交差点はあるので、わからないときは「可能な限り安全そうな選択を」としか言えないわけです。

読者様
読者様
「警察は横断歩道の内側までを交差点内事故とする」と何度か書いていますが、理由を教えてください。
管理人
管理人
隅切りがあるからです。
隅切り部分も交差点に含むと最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日判決で確定しており、横断歩道の側端は隅切りの側端にあるから。

 




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