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「自転車も横断歩道で優先!根拠は青信号!」

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個人的にはまあまあどうでも良くなってきたのですが、定期的にイチャもんつける暇があるなら専門書や判例を読めと言いたいのですが…

 

読者様
読者様
横断歩道を横断する自転車も道交法38条で優先になる。根拠は施行令2条。青信号で「横断歩道を直進できる」とあるが、青信号なのに優先されないことは道交法ではありえない。

 

青信号なのに優先されない道路交通法

まずさ、「青信号なのに優先されないことは道交法ではありえない」とのご主張。

管理人
管理人
えっ?
直進車と対向右折車が青信号なら両者優先なの?
信号の種類 信号の意味
青色の灯火 二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。

「青信号だから優先」という理論なら、爆死しますけど?
青信号だけど右折車は待たないと。

 

以上、青信号であることは優先とは関係ないお話でした。

 

もう1つ言うとさ、この状況で信号があるなら、自転車が青信号だし車も青信号だぞ?

優先規定の原則だけど、

①信号がない場合
②両者青信号の場合

両者が進行可能だから優先規定で順位付けしないといけないわけ。
右折車直進車は37条で直進車優先だけど、仮に全ての交差点に信号付けた上に、全ての交差点を右折車分離式にしたら37条は不要な規定になる。

直進車優先だろ!

さらに、これを言う人もいるけどさ。

読者様
読者様
交差点は直進車優先だ!
自転車は交差点を直進しているのだから、左折車より優先する。

交差点の定義は「2以上の車道が交わる部分」。
横断歩道は明らかに交差点の外。

 

けどさ、仮にこの自転車を「交差点を直進」と捉えたら、

これは「交差点を左折」なの?「交差点を直進」なの?

これは「交差点を右折」?
これを右折とするなら37条により左折車優先になるけど笑。

道路交通法施行令では、「横断歩道を直進」としてるし、「交差点を直進」ではないのね。
「横断歩道を直進」であり、「道路を横断」。

根拠がヤバい

青信号は優先を意味しないのはちょっと考えたらわかると思うけど、何で裁判所や警察庁がこのような解釈を取るのか考えたほうがよいのでは。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、ぎょうせい

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず

 

平成30年1月18日 福岡高裁

道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

 

神戸地裁 令和元年9月12日

判例なら必ず正しいとは思わないけど、これについてはそもそも昭和53年に自転車横断帯を作ったときから確立した解釈だし、ド素人が「青信号ガー!」と言っても一瞬で矛盾が発覚する。

 

なんで横断歩道で自転車が38条により優先にならないかを知りたいなら、歴史から振り返ってみたら?

 

なぜ?横断歩道で自転車が優先にならない理由。
先日の記事についてなんですが、 と何名かの声を頂きました。 どこかに書いた気がしますが、きちんと理解しようと思うとかなり話が長くなるので、読む気しないと思いますよ。 とりあえず書きます。 結論から 先に結論から。 法解釈上、どちらも成り立ち...

 

法律の中には、その文章を読んだだけではわからないものなんていくらでもあるから。
なお、38条による一時停止義務がないことは、事故を起こしてもいい理由にならないことは当たり前。

 

「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」
「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」という過去の話を読者様から頂いたのですが、実はこれ、場合によっては38条1項の違反になります。 横断歩道を横断しようとしている自転車 以前も書いたように、横断歩道を横断しようとし...

 






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