「歩行者自転車専用」の信号機がある場合、車道を通行するロードバイクも「歩行者自転車専用」信号機に従わないといけないという、摩訶不思議なクソ法律があります(施行令2条4項、5項)。
実際のところ、これに従わずに車道の信号機に従って切符切られた事例も聞いてますが、赤切符なのか指導警告票なのかはよくわかりません。
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必ずしも従う必要はない
これを書くとアレなんだけど、必ずしも従う義務はないと考えてます。
理由なんですが、少なくとも交差点の30m手前くらいから「歩行者自転車専用」の看板が見えないと、危ないじゃないですか。
交差点直前で気がついて急停止なんかしたら、かなり危ないです。
見えない位置、見えにくい位置にある表示は無効。
次に、何がなんでも「歩行者自転車専用」に従う義務があるという前提に立つと、交差点進入前にはやたら左側の横断歩道の信号機を注視しないと無理。
そんなことよりも、交差点を通行する他の車両や歩行者を注視すべきなんじゃねーの?
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
明らかに視認可能な場合を除けば、「歩行者自転車専用」信号機自体が違法と考えているので、見えないものは見えないし、無理に見ようとすればむしろ危険だし。
信号ってさ、チラ見程度で判断できないと意味がないと思ってまして、要は信号からだいぶ離れた地点でも前方の信号が一瞬で判断できて、表示されている灯火に合わせて速度を調整しながら交差点に向かうわけ。
信号自体はチラ見で容易に視認できて、あとは他の車両や歩道にいる歩行者の動静を注意して進むことになる。
交差点が広ければ広いほど、やたらと左側にある歩行者用信号を注視しないといけなくなるけど、不合理です。
こんな動きしたら、よほど危険だし。
だけどこれ、切符切る警察官がいるらしいのでそこだけは注意。
仮に切符を切るというなら、
以上で終了。
違法な信号としか
歩道を通行している自転車はいいけど、車道を進行する自転車には向いてないよね。
従つて現在にあつては人は道路のどこを歩くことも自由であるわけではなく道路交通法等の法規に従い一定の秩序を守りつゝ歩行しなければならない。もつとも右のようにいうことは国や地方公共団体が行う交通規制の一切に従わなければならないことを意味するものではなく、違法な規制には従う必要はないし場合によつては違法な規制によつて損害をこうむつたときには賠償を求めることができる。
名古屋地裁 昭和47年9月22日
夜間とか、見えるわけないし。
警察官からいちゃもんつけられたなら、「違法な信号なので違反は成立せず、切符切るなら公安委員会に苦情出します」でOK。
車道の信号には従う意思はあるのだから悪意すらない。
まあ、信号遵守義務には過失犯の刑罰規定もあるからややこしいけど。
信号に従う義務は、交通の秩序を保ち危険を防止するものと言えますが、車道を通行する自転車が横断歩道の信号に従うとなると、不合理しかないと思うのですが。
けどさ、マスコミは「信号無視」みたいな報道したりするから、ややこしいんだよね。
悪みたいに報道するのもいいけどさ。
あんたさ、じゃあちょっと車道走ってみなよ。見えるの?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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