なかなかややこしいご質問。
信号機が設置されているT字路(右折分岐の道路)を直進する場合、
車道を走行している場合は信号に従うのは当然ですが
路側帯を走行している場合は信号に従うべきなのでしょうか。
ググってみたところ信号に従わないといけないと書かれている記事しかありませんでしたが、それは車道走行時なのか路側帯走行時もなのかを明記しているものがなく悩んでいます。
もし過去に記事にされているようでしたらその旨返信いただければ探してみます。
よろしくお願いします。
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路側帯通行自転車と信号
こういう意味だと思います。
まず考えないといけないのは、交差点の定義と範囲。
交差点の定義はこうなります。
歩道と車道が分かれている場合は車道のみを交差点としてますが、路側帯を排除してないため路側帯も交差点に含まれます。
加えて、施行令2条1項。
信号の種類 | 信号の意味 |
青色の灯火 | 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
赤色の灯火 | 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
路側帯には停止線がありませんが、「交差点の直前」で赤信号の規制を受けることになります。
なので信号に従う義務がある。
さてそうすると、歩行者も信号待ちするのか?という疑問がありますが、歩行者は進行可能です。
理由は赤信号の意味にあります。
この場合、歩行者については「横断」のみを禁止しているため、横断せずに進行することは構いません。
とはいえ
歩道と路側帯の区別がつかない人は多いので、取り締まり対象なのかは疑問。
せいぜい注意止まりだと思いますが。
ちなみに以前警察官に聞いたところ、「自転車は路側帯を通行できるか?」からわからないご様子。
そんな感じなので、その先を答えることなどできないのです笑。
「歩道逆走違反」で指導警告票を出す警察官すらいるので、そもそも自転車のルールに精通した警察官がどれだけいるのやら。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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