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全然違うツイートでした失礼。

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すみません、こちらの記事で取り上げたツイートですが、

 

横断歩道での優先。
まあまあどうでもいいんだけど、自転車が優先だと勘違いするのもな。 横断歩道での自転車 このケースは ・車両が交差点を左折 ・自転車は歩道を通行し横断歩道を直進 ・信号機あり 類似判例はこんな感じ。 道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条...

 

なぜか全然違うツイートを取り上げていたため、記事本文と整合性が取れなくなってました笑。
大変失礼致しました。

 

改めて、これが正解。

優先を道路交通法の規定で見るなら

横断歩道を横断した自転車と、交差点を左折した車の衝突事故になります。
なぜかこれ、「自転車に優先権がある」とか「横断歩道を横断する自転車は歩行者と同じ」みたいな意見が溢れている。
一例。

道路交通法38条は、横断歩道を横断する歩行者と、自転車横断帯を横断する自転車を優先する規定なので、

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

自転車が歩行者同様と見なされることはあり得ません。

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず

 

平成30年1月18日 福岡高裁

道路交通法上、交差点の定義は2以上の「車道」が交わる部分なので、歩道→横断歩道に進行する自転車は「交差点を直進」ではなく、「横断歩道を直進」=「道路を横断」とみなされる。


その結果、25条の2第1項の規定により歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

「横断歩道が青信号だから優先だろ!」などと意味不明なことをいう人もたまにいますが、交差点で直進車と右折車の関係性をみればわかるように、

右折車は青信号でも劣後する。
信号の灯火は優先とは何ら関係ない。

道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

 

神戸地裁 令和元年9月12日

同様の判断(横断歩道が青信号、自転車は歩道から横断歩道に進行で自転車に優先権がない)をしている判例は、例えばこちら。
・大阪高裁 平成30年2月16日
・仙台地裁 平成29年5月19日
・東京地裁 平成21年3月3日
・東京地裁 平成23年10月24日

 

横断歩道を横断する自転車に25条の2第1項は適用されないなどと主張する人もたまにいますが、同条項が横断歩道だから除外するとは読み取れない上、判例上でも25条の2第1項としてありますし。

また、原告は、自転車に乗って本件横断歩道上を横断するに当たり、左右を確認し、南北道路を通行する車両の有無、動静に注意して横断すべきだった(同法25条の2第1項)にもかかわらず、これを怠り、左方への注意及び安全確認が不十分なまま本件横断歩道上を横断したものであり、過失が認められる。

 

平成21年12月15日 名古屋地裁

なので横断歩道を横断する自転車は、歩行者や他の車両の動静を確認してから横断する義務があると解釈されます。

 

こういうのは、いったい何を言ってるのだと。

ツイートの状況下では、双方の義務。

交差点左折車 横断歩道直進自転車
速度 左折時徐行義務 歩道通行時徐行義務
確認義務 歩行者の有無確認義務(38条1項) 道路横断時確認義務(25条の2第1項)
確認義務、事故回避義務 安全運転義務 安全運転義務

自転車が優先する要素は特になくて、双方に確認義務があるんだけどな。

 

たまたま交差点を左折してきたのが大型車なので被害者は自転車になるけど、左折してきたのが2輪車なら横断歩道を横断した自転車が加害者にもなりうる。
義務自体は双方に確認義務があるのは明らかだし、最終的に自転車が被害者になったことをもって自転車に課されていた義務が免除されるわけでもない。

 

双方に落ち度があるのは明らかですが、自転車に落ち度がないという連中の道路交通法の理解度はどうにも理解し難い。

 

ただまあ、民事上の過失の大小でいうなら交差点左折車のほうが大きいのは確かなこと。
実際のところ、この手の事故で自転車の過失の相場は10~20%ですし。
判例上、このタイプの事故で自転車に認定された過失割合は、私が見ている範囲では5~100%まであります(信号無視の事故は除外して)。
自転車が100%になった事故はちょっと特殊なので触れませんが、当たり屋だと認定された事例です(信号無視はありません)。

25条の2第1項

横断歩道を横断する自転車に25条の2第1項の義務はない!みたいにいう人がたまにいますが、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

いろいろ確認しましたが、横断歩道を横断する自転車にも適用されます。
ただし、違反として成立するかは別問題。
というのも、25条の2第1項は過失犯の処罰規定がなく、故意犯しか処罰されません。

 

25条の2第1項の故意が成立するには、車両が迫っていたことを認識している必要があります。
ツイートのような状況って、そもそも自転車が車の動静を確認していないから起きるわけ。
つまり車の接近に気がつかないまま横断を開始しているため、故意が成立しにくい。

 

ですが25条の2第1項の過失犯については、70条(安全運転義務)の過失犯に該当する限りは70条として違反が成立するので(最高裁判所 昭和48年4月19日)、だからいろんな判例では自転車について70条安全運転義務を怠った過失としている。
また、違反として成立しなくても25条の2第1項の義務自体を免れるものではない。

 つぎに、同法70条の安全運転義務違反の罪(ことに同条後段違反の罪)と他の各条の義務違反の罪とは、構成要件の規定の仕方を異にしているのであつて、他の各条の義務違反の罪の構成要件に該当する行為が、直ちに同法70条後段の安全運転義務違反の罪の構成要件に該当するわけではない。同法70条後段の安全運転義務違反の罪が成立するためには、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法で運転することを要するのである。したがつて、他の各条の義務違反の罪の過失犯自体が処罰されないことから、直ちに、これらの罪の過失犯たる内容をもつ行為のうち同法70条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものについて、それが同法70条後段の安全運転義務違反の過失犯としても処罰されないということはできないのである。
これを本件についてみるに、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項の「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、後退してはならない。」との規定の過失犯たる内容をもつ行為は、直ちに道路交通法70条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものではなく、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法による運転だけがこれに該当するのであるから、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項違反の過失犯が処罰されていないことから、その過失犯たる内容をもつ行為のうち道路交通法70条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものについて、同法70条後段違反の過失犯として処罰できないとはいえないのである。
そうすると、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項違反の過失犯たる内容をもつ被告人の本件後退行為につき、道路交通法70条後段の安全運転義務違反の過失犯処罰の規定の適用がないとする理由はなく、かえつて、同法70条の安全運転義務が、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられていることから考えると、他の各条の義務違反の罪のうち過失犯処罰の規定を欠く罪の過失犯たる内容を有する行為についても、同法70条の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすかぎり、その処罰規定(同法119条2項、1項9号)が適用されるものと解するのが相当である。

 

最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月19日

自転車に過失があるとしても、車に過失があり過失と死傷に因果関係があるならば過失運転致死傷罪は成立するし、仮に交差点を左折してきたのが2輪車なら、2輪車側が怪我をする可能性もあり自転車が過失致死傷に問われる可能性もある。
たまたま左折進行してきたのが大型車だったから被害者は自転車になるけど、自転車が横断歩道を横断するのに左右の確認義務がないかのような意見には全く賛同できる余地がない。

それぞれの義務を

左折進行車と横断歩道を横断する自転車の事故では、事実上左折進行車が「過失運転致死傷」に問われるケースが多いわけなので、道路交通法の義務を越えて左折進行車が注意すべきというならわかるが、自転車に落ち度が全くないなんてことはない。
大型車と自転車が衝突して大型車のドライバーが死ぬケースなんてかなりレアでしょうし、自転車が死傷に至ることが多いわけなので。

 

ただまあ、状況次第では横断歩道を横断した自転車が加害者にもなりうるし、自転車に課されていた義務が免除されるわけでもない。

 

それぞれ義務を果たせ、というだけなのね。

 

まあ、横断歩道を横断する自転車が歩行者扱いになると思っている人もいるくらいなので、そりゃ事故も減らんわ。
自転車乗るなら自転車のルールくらいは勉強しましょう。
横断歩道を横断した自転車と車が衝突した事故について、自転車に過失40%くらい認定している判例もあることは理解したほうが。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

なぜか全然無関係のツイートを引用したために、記事本文と整合性が取れなくなってました。
すみません笑。
確認義務違反でした。





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