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自転車の違反と、その実態。

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危ないよな~。

赤切符の理由と、逮捕案件

16:00くらいから、赤信号無視で赤切符の自転車いるじゃないですか。
赤信号無視だから一律赤切符とも言えなくて、横断歩行者妨害を加えてるから赤切符。

 

以前も書いたけど、

これ、車道を通行しながら「歩車分離式信号」で横断歩道の信号に従ったことから、信号無視になっています。
ただし、赤切符になった理由はそこではない。

https://twitter.com/asami2692/status/1460808513043656709

「横断歩行者妨害」が加わり赤切符。
冒頭の動画もそうだけど、あんな隙間をゴリゴリ通行したら危険だわな。
奇跡的に事故が起きてないだけで、結果論でセーフにしたら話にならん。

 

ただまあ、これも以前書いたけど、「なぜ」赤切符なのかをしっかり確認しないまま謎の批判をする奴が普通にいるわけじゃん。

違反事実は信号無視+横断歩行者妨害。
こういう批判する奴って、意図的に「横断歩行者妨害の事実」を隠したのか、理解する能力がなくて信号無視だけを取り上げたのかは知らんけど。
まともに分析する能力がないと、間違った方向に行くだけだから。

 

ちなみに、冒頭の動画では氏名などの回答を拒む人や、逃げようとしている人もいるけど。
それは「逮捕の対象」になります。

 

犯罪捜査規範

(身柄拘束に関する注意)
第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

逃亡のおそれありは逮捕案件です。
実際、こういう事例も。

4 B巡査は、上記⑦点付近において、原告に対し、横断歩道を横断している歩行者がいるときに横断歩道の手前で停止せず歩行者の前方を通過するのは法38条1項後段違反になる、本件右折の際に本件歩行者の前を通過した行為については上記違反が成立するという趣旨のことを述べて、身元確認のため、免許証の提示を求めた。原告は、これに対し、自分は十分に安全確認をし、本件歩行者との距離が十分にあったことを確認して本件横断歩道を通過したのであるから、違反はしていないと主張し、免許証の提示を拒んだ。
B巡査らは、さらに原告に対し、違反の事実を認めるかどうかは原告の自由であるが、警察としては原告の法違反として手続を進めるので免許証を提示してもらいたい等と述べて、免許証の提示を強く求め続けたが、原告は、自分は安全確認をしており違反はしていないから免許証を見せる必要はない、ナンバープレートの番号から調べれば分かるだろう等と主張して、免許証の提示を頑強に拒み続けた。このような問答が、約25分間続けられた。
5 そして、原告は、同日午前9時30分ころ、B巡査らに対し、自分は忙しいのでもう行くという趣旨の発言をし、原告車両のハンドルに手をかけ、その場を離れようとするかのような素振りを見せた。そこで、B巡査は、直ちに、原告に対し、法違反の現行犯人として逮捕する旨告知して、両手で原告の右手をつかみ、原告車両のハンドルから手を離させ、他の警察官が原告の左側から原告車両のハンドルを両手で把持した(本件逮捕)。
原告は、逮捕されることは全く予想していなかったので、「何でそんなことができるの。やめてください。免許証を出しますから、やめて。」等と言いながら、やや抵抗した。B巡査は、「あなたが住居や氏名を明らかにせず、ここから立ち去ろうとしたから逮捕するのです。おとなしくしなさい。」等と言って原告に手錠をかけた。他の警察官らは、本件逮捕に伴う捜索及び差押えを行い、原告車両、そのエンジンキー及び原告の運転免許証を差し押さえた。

原告は、その間、B巡査らに対し、「手錠をかけられるくらいなら免許証を出します。私の物を勝手にいじらないで。」等と述べた。B巡査は、これに対し、原告は既に逮捕されており、立ち去ることはできないこと、原告車両やエンジンキーは既に警察が押収して保管していること等を説明した。

(中略)

前記二の事実によれば、原告は、約25分間にもわたってB巡査らから免許証の提示を求められたのに、これに応じず、自らの住所や氏名を明らかにしないまま、原告車両のハンドルに手をかけ、その場を離れようとするかのような素振りを見せたのであり、それは、原告の実際の意図がたといどうであれ、外形的には原告に逃亡の意図があったものと推測されてもやむを得ない状況であったことは確かであり、逃亡のおそれがあり、逮捕の必要性があったものと認められる。
(二) 原告は、本件逮捕の直前に逃走を図ったことはなく、ただ免許証の提示を拒んだだけで、身動き1つしていないのに、B巡査らが、互いに目配せを3回ほどした後、後から飛びかかるようにして手錠をかけてきた旨供述する。
しかし、原告の上記供述の内容は、B巡査らが免許証の提示を求めてから約25分間を費やし、なおも免許証の提示を得られる見通しが立たなかったことで苛立ちや焦燥感を抱いていたことを考慮しても、やや不自然であると考えられ、直ちに採用できない。

 

京都地裁 平成13年8月24日

逃亡のおそれありは逮捕案件なんで、無駄なことはしないほうがよい。
まあ、最初から違反しないのがベストですけどね笑。

 

踏切の件も、赤切符の人と指導警告止まりの人の差は、危険性。
遮断機が降りていたかどうかを目安にしている模様。

 

ちなみに後部座席に座る子供が傘をさしている事案は、確かに違反なのか怪しい笑。
警察的にも苦笑いするしかないよね。

自分で勉強するしか

赤切符の対象って悪質な違反に限られますが、基本的には小学生が自転車教室で習う程度のことを守れば赤切符の対象にはなりません。
もしくは、警察ホームページに書いてある程度の内容。

 

別に難しくないんでね。

 

道路交通法って、結果的に事故が起きてないならセーフという概念は全くなくて、一定のルールを決めて秩序を形成し安全を確保します。
「どっちのほうが悪い」とかの前に、自分に課された義務を粛々と遂行して頂ければ。

 

「どっちのほうが悪い」というのは既に事故ってますが、それぞれ義務を果たしてらゃ事故は起きないのでね。
他人の違反は自分の義務を免除しないのよ。





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