ついに日本は強行策に出たの?
自転車は、車道を走行しないと赤切符が切られるようになりました。一方で自転車レーンも「ここ無理でしょ」というようなところに引いてあったりする。また今まで周知の努力がされていた訳でもないので相当数の違反が出るでしょう。ルールが現場の実情に即しているか、推移については確認していきたい。 https://t.co/Zi9CGQDWhk
— くりした善行 🌰 参議院全国比例C1052日目 『東2X50b』 (@zkurishi) November 6, 2022
車道を通行しないでも、下記に当てはまるなら問題ないと道路交通法には書いてあるが…
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
車道を通行しないと、赤切符…ではない。
警視庁の方針は、63条の4第2項、つまりは「歩道の徐行義務違反」について赤切符の対象にします。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
この国に必要なのは、正しく法律を語れる人を増やすことなのかもしれません。
そして分かりやすい法律にすることも大事。
車道の状況からやむを得ない場合など、自転車が歩道を通行することは問題ありません。
ただし、徐行義務があり、かつ歩行者を妨げてはならない。
ただし、徐行義務があり、かつ歩行者を妨げてはならない。
なお、63条の4第1項3号の「やむを得ない」に違反して赤切符ということは、通常「あり得ません」。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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