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赤信号無視自転車と、青信号通過の自転車が衝突した場合の過失割合。

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裁判所って、やたらスポーツサイクルには冷たい気がします。
そんな判例を。

赤信号無視自転車と青信号通過の自転車が衝突

判例は大阪地裁 平成7年12月12日。
事故概要です。

赤自転車は自転車道を通行し、赤信号の自転車横断帯を横断開始。
青自転車はドロップハンドル車で、青信号の交差点を時速30キロで直進して衝突。

 

道路は中央分離帯あり。

 

さて、過失割合はどうなるでしょうか?
答えはもちろんアレですよね。
100:0で赤自転車が悪いに決まってますよ。
赤信号と青信号の自転車同士がぶつかったら、争うまでもなく100:0ですよ!

 

しかし現実は、

赤自転車(信号無視) 青自転車
70 30

裁判所って、なぜかドロップハンドル車には冷たい気がします。

 

もちろん事故の主な原因は信号無視。
青自転車に30%とした理由は、自転車道の様子を十分確認しないまま時速30キロの高速度進入です。

 

以前の判例でもそうですが、

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

なぜかロードバイク=前方不注視みたいな方向に持っていかれる傾向にある気がします。
ゴール前スプリントじゃあるまいし、普通にロードバイクに乗る人は普通に前を見えてますけどね。

ところで

この判例ですが、赤自転車は「自転車道」を通行したことになっています。
30年くらい前の判例なので、今の状況をGoogleマップで見たところで無意味ではありますが、今の状況では自転車道などなく歩道のみ。
強いていうなら、普通自転車通行指定部分があるのかも程度の話です。

 

以前も書いたように、裁判は当事者に立証責任があるので、きちんと主張と立証、そして反論をしないと「架空の自転車道」を通行したことにされます。
裁判官は法廷に提出された証拠のみで判決を下すルールなので、勝手に裁判官が現場検証すること自体が問題なので。

 

要は、裁判官が分かりやすいようにきちんと証拠を出さないとおかしな事実認定されたりするシステム。
こういう判例についても、青自転車が「自転車道があるにも関わらず車道を通行した通行区分違反」だとして過失を増やされる可能性すらあるわけだし、事実認定がおかしくなれば全部狂います。

 

ところで、中には「歩道→車道にノールックアタック逆走した自転車」と「車道左側を正常に通行した自転車」の衝突事故について、ノールック車道降臨逆走自転車に100%としている判例もあります。
ノールックアタックといっても、路上駐車車両の陰からアタックをキメているので、車道を通行した自転車からすれば予見性も回避可能性もない。

 

冒頭の判例にしても、普通に考えれば回避可能性なんてないわけで、

・主張内容次第
・裁判官のアタリハズレ

世の中、難しいですね。




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