読者様から質問を頂きました。
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横断歩道が青点滅の場合
道路交通法38条2項と3項は、一時停止車両の側方通過禁止(2項)、追い抜き禁止(3項)ですが、
とあります。
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
赤信号が該当するのは当たり前ですが、問題は青点滅。
青点滅ってこうなる。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
青点滅は「横断を始めてはならない」であって、横断中の歩行者の横断を禁止していない。
速やかに横断を終われなので。
なので38条2項と3項の義務があると解釈するのが正解。
動画はちょっと状況がよくわかりませんが、ついているコメントを見る限りは「ダブル左折レーン」ですかね?
ダブル左折レーンの左折先に横断歩道がある場合、38条2項と3項を理解していないとこういう雑なプレイが起きる原因になりますが、個人的にはダブル左折レーン自体をなんとかしたほうがいいような気もします。
ダブル左折レーンと横断歩道(自転車横断帯)はきちんと38条を理解していないと事故る原因。
「歩行者&自転車」と「それ以外」を分離信号にしたり、立体交差させたほうがいいような気がしますが。
- 原則として歩道に乗り上げて横断歩道等を使うことに決めている 18%, 171 vote171 vote 18%171 vote - 18% of all votes
- 状況次第で一旦左折、歩道、そのまま直進と使い分けている 18%, 166 votes166 votes 18%166 votes - 18% of all votes
- 後ろを何度も振り返り後続車にアピールする 12%, 110 votes110 votes 12%110 votes - 12% of all votes
- ダブル左折レーンに遭遇したことがない 10%, 92 votes92 votes 10%92 votes - 10% of all votes
- 第1通行帯の右寄りに行き、第2通行帯の後続車を制して直進する 9%, 89 votes89 votes 9%89 votes - 9% of all votes
- 左折する車がいなくなる迄、交差点の手前で待つ* 7%, 66 votes66 votes 7%66 votes - 7% of all votes
- 第2通行帯を直進する 5%, 51 vote51 vote 5%51 vote - 5% of all votes
- 赤信号で停止なら、車の間をすり抜けて停止線の前に行く* 5%, 50 votes50 votes 5%50 votes - 5% of all votes
- 原則として一旦左折してから戻ってくると決めている 4%, 42 votes42 votes 4%42 votes - 4% of all votes
- 第3通行帯から直進する 4%, 42 votes42 votes 4%42 votes - 4% of all votes
- 右折合図を出し後続車にアピールする 2%, 21 vote21 vote 2%21 vote - 2% of all votes
- ぶっちゃけ、ダブル左折レーンのせいで事故(未遂含む)に遭ったことがある 2%, 19 votes19 votes 2%19 votes - 2% of all votes
- 田舎住まいのため田舎住まいのため経験したことがない* 1%, 9 votes9 votes 1%9 votes - 1% of all votes
- 第1通行帯で直進できそうならそのまま、左折車が詰まってたら第2通行帯を直進、第2通行帯も詰まってたら左折待ち車両の間を抜ける* 1%, 7 votes7 votes 1%7 votes - 1% of all votes
- 小指* 1%, 5 votes5 votes 1%5 votes - 1% of all votes
- 経験したことがない。都会人がうらやましい。* 0%, 1 vote1 vote1 vote - 0% of all votes
- 直進自転車待機帯を作り、分離式信号で自転車が安全に進行可能にすべき 22%, 187 votes187 votes 22%187 votes - 22% of all votes
- 第2通行帯からの直進を法律で許可すべき 17%, 144 votes144 votes 17%144 votes - 17% of all votes
- ナビマークと「自転車 直進注意」の標識を設置すべき* 11%, 96 votes96 votes 11%96 votes - 11% of all votes
- 交差点前で歩道に上がれるようガードレールや縁石の欠けを設置するべき* 10%, 89 votes89 votes 10%89 votes - 10% of all votes
- 必ず自転車横断帯を設置すべき 9%, 78 votes78 votes 9%78 votes - 9% of all votes
- 変更できないと思うのであきらめる* 7%, 61 vote61 vote 7%61 vote - 7% of all votes
- ダブル左折レーンは廃止すべき 7%, 59 votes59 votes 7%59 votes - 7% of all votes
- ダブル左折レーンの一車線を、自転車レーンにくださいな 7%, 56 votes56 votes 7%56 votes - 7% of all votes
- ナビマークを第二通行帯にも表示し、現場レベルで法律をオーバーライド* 3%, 29 votes29 votes 3%29 votes - 3% of all votes
- 自転車は立体交差にすべき 3%, 28 votes28 votes 3%28 votes - 3% of all votes
- ダブル左折レーンは標識無しに自動的に2段階右折禁止、当然に直進も禁止とする* 2%, 13 votes13 votes 2%13 votes - 2% of all votes
- 自転車横断帯を廃止すべき* 1%, 11 votes11 votes 1%11 votes - 1% of all votes
ちなみに、38条2項の違反は自転車やオートバイに起こりやすく、先行車が横断歩道手前で停止している左側をすり抜けた左折です。
某県警本部の方に言われましたが、左折時に2輪車がすり抜ける違反が多いと言ってました。
最近思うのですが
交通系トラブルの映像は毎日インターネット上に上がりますし、ルール自体が知られてないという珍事は毎日のように日本中で起きてます。
ルールが難解過ぎてわかりにくいのか?
所詮は試験のために詰め込んだ知識だから忘れるのか?
最初から知らないのか?
ルールを知らない車両がいたら、そりゃ事故るだけです。
中国ってある種の監視社会じゃないけど、カメラで違反者を捕獲し「交通違反者暴露台」というシステムでモニターで晒すわけじゃないですか。
日本でこんなことしたら、確実に「プライバシー権の侵害」やら「名誉毀損」なりで大問題になる。
なにせ、日本はオービスが肖像権の侵害なのかを争うほどの自由ですから。
ある意味、平和だよね。
根本的なルールが知られてないのはどうやって解消するのでしょう?
上告趣意第一のうち、憲法一三条、二一条違反をいう点は、速度違反車両の自動撮影を行う本件自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいつて緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、憲法一三条に違反せず、また、右写真撮影の際、運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになつても、憲法一三条、二一条に違反しないことは、当裁判所昭和四四年一二月二四日大法廷判決(刑集二三巻一二号一六二五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、憲法一四条、三一条、三五条、三七条違反をいう点は、本件装置による速度違反車両の取締りは、所論のごとく、不当な差別をもたらし、違反者の防禦権を侵害しあるいは囮捜査に類似する不合理な捜査方法とは認められないから、所論はいずれも前提を欠き、適法な上告理由に当たらない。
最高裁判所第二小法廷 昭和61年2月14日
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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