先日のこちら。

「骨伝導ならOKになった」と曲解する人がいてビックリしますが、自転車イヤホンに関わる規定は道路交通法71条6号、都道府県公安委員会規則にある。
公安委員会規則の内容は全都道府県で実質的な差がないので東京都の場合を挙げます。

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
法の規定は、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」であり、「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等」はその例示であるのは明らかなところ(いわゆる例示列挙)、
なぜか法の条文を無視して「イヤホンは合法か?違法か?」という論点がズレた議論になる。
そこで今回はなぜ論点がズレてしまうのかについて、解釈と歴史を紐解いていきます。
警察の指導方針

警察というのは単に違反を取り締まるだけでなく、違法ではなくても好ましくない行動を「禁止」であるかのように啓蒙する組織。
一例でいうなら歩行者のながらスマホなんかもそうだし、自転車の横断歩道通行にしても平成20年だかの道路交通法施行令改正以前は「降りて押して渡りましょう」と教則に書いていた。

しかし自転車の横断歩道通行については、昭和54年7月月刊交通(警察庁交通企画課)や昭和53年4月26日国会答弁で「それ自体は違反ではなく、正常な交通を妨げるおそれがあるのに乗ったまま横断するのが違反」だと確認されている。

しかし警察のスローガン「降りて押して渡りましょう」から、多くの人が「乗ったままだと違反」と勘違いをした。
自転車イヤホンについても、警察は「外しましょう」を連呼してきたので、「イヤホンは違反」という風潮が広まっただけなんですね。
法の規定は「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」なのだから、イヤホン装着の有無が判断ポイントではなく、安全運転に必要な音が聞こえているかがポイントなのに、いつの間にか「装着の有無」がポイントであるかのような勘違いに至った。
そしてこれが事件を巻き起こしてしまった。
「補聴器は紛らわしいから外せ」

補聴器をつけて自転車に乗っていた男性に対し、あろうことか現場の警察官が「紛らわしいから外せ」と指示する事件が起きてしまった。
イヤホンなのか補聴器なのかを確認することは許されても、補聴器を外せと指示することは明らかな問題行為と言わざるを得ず、国会で質問がなされた。
自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問主意書
平成二十七年六月一日から「改正道路交通法」が施行され、自転車の運転に関する一定の危険な違反行為を「危険行為」とし、それを反復した自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから三か月以内の指定された期間内に講習(自転車運転者講習)を受けなければならないこととなりました。
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為として、道路交通法施行令第四十一条の三には飲酒運転や信号無視などの十四項目の行為が列挙されています。この中に「イヤホンをつけての運転」は明記されていませんが、同条第十四号には「法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が記載されているため、「イヤホンをつけての運転」が「危険行為」に含まれるのではないかという誤解が広まっています。
また、各都道府県が条例で定めている「道路交通規則」では、「イヤホーン等を使用して交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと」等の記載があるものが多くあることや、現場の警察官が「イヤホンをつけての運転」に対して、実際に声掛けや注意をしていることが誤解を招く原因になっていると考えられます。
例えば片耳でのイヤホンの使用について、神奈川県警は「『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反となりません」とホームページに掲載しており、交通違反としては取り扱っていないと理解しますが、他の地域で実際にどのような対応がなされているのかは分かりません。
以上を踏まえ、質問します。一 自転車運転中のイヤホンの使用が「危険行為」に含まれると誤解している方が多いこと、各都道府県の定める道路交通規則に基づく対応も一貫していないように思われることを考えると、政府として明確な対応方を都道府県警察に示し、全国一律の対応を行うべきであると考えますが、いかがでしょうか。
二 難聴や聴覚障害で補聴器を装着している方が、イヤホンを装着しているとの誤解で警察官に呼び止められることがあるとの事例があると聞きますが、これは事実ですか。
三 補聴器はイヤホンと間違えやすいので外すように、との指示をする警察官がいると聞きますが、これは事実ですか。
四 二及び三が事実であるとすれば、難聴や聴覚障害を有する運転者は、補聴器を外すことにより「安全運転に必要な音又は声が聞こえない状態」に陥ることになり、法令違反の状態を作り出すことになるのではありませんか。
補聴器の取扱について、政府として全国一律の対応を行うべきであると考えますが、いかがでしょうか。
右質問する。 自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問主意書
これについて、国(警察庁)は「補聴器を外せと指示した事案は知らん」、「都道府県公安委員会の規則だから、警察庁が解釈を示すのではなく各都道府県の問題」と濁した。
衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「全国一律の対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百八条の三の四に規定する危険行為(以下「危険行為」という。)については、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第四十一条の三各号に定められているところであり、危険行為に係る広報・啓発を引き続き推進し、周知を図ってまいりたい。
なお、イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止については、法第七十一条第六号の規定に基づき、都道府県公安委員会において、運転者の遵守事項として定める事項に該当し得るものであり、その取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。二及び三について
お尋ねのような事実については、把握していない。四について
「難聴や聴覚障害を有する運転者」についてのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、法においては、聴覚障害者が補聴器を使用して自転車を運転することは禁止されておらず、引き続き適正な指導取締りがなされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。 衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対する答弁書
これが平成27年の答弁。
そしてこれからだいぶ経ち、警察庁がようやく重い腰を上げた。
警察庁が「ちゃんとやれや」と全国に指示

法の規定は「イヤホンの有無」ではなく「安全運転に必要な音が聞こえているかどうか」なのは明らかなところ、警察庁がようやく重い腰を上げた。


1 指導取締り上の留意事項
法第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、イヤホン等を使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止することであると承知している。
この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には、周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によってはこれを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。
これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底
自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し、誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。
3 広報啓発活動等の実施
自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。
4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し
前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、所要の見直しを検討すること。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
「イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること」としてますが、条文上、イヤホン等の使用の有無が問題なのではないのだから、外形的事実に着目した運用は間違っているしちゃんとやれやと指示。
なお「規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、所要の見直しを検討すること」としてますが、なぜこの規定にわざわざ例示を使っているかを考えると、例示を使わないと聴覚障害者が車両を運転することが一律違反になりうるからではないかと思われる。
「安全運転に必要な音が聞こえない状態で車両を運転するな」にしたら、聴覚障害者を差別するのではないかという疑義がぬぐえなくなるから例示列挙にしたのかと想像されますが、限定列挙ではなく例示列挙にしている点に注意。
これらの流れから

2年ほど前に警察庁がようやく重い腰を上げ全国の警察に指示しましたが、そもそも条文は最初から何も変わってないし、解釈も変わってないのでして。
要は都道府県警察レベルでは「イヤホン危険!外せ!」という風潮を作り、イヤホン=違反であるかのような世論を形成してきたけど、
最初からそういう規定じゃないし、現場の警察官が「補聴器を外せ」と指示する暴挙まで発生しており、混乱を避けるために正しい解釈に戻そうとしたのが警察庁の発表。
しかし、いまだに「イヤホン装着の有無が問題」と勘違いし、「骨伝導ならOKになった」などと曲解するバカも絶えない。
「ヘッドフォンは””全ての都道府県で禁止””です。」に変わりました。
しかし片耳や骨伝導はOKになりました。 https://t.co/Qs4ShtLymI pic.twitter.com/36encAcoZl— YTK-system (@ytksystem) September 7, 2025
ちゃんと読めばわかるように、「骨伝導云々」は単なる例示の列挙。
本質は「安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて」なのに、すっ飛ばして「骨伝導がOKになった」と語る方々の読解力には疑問しかない。
けど、条文から検討せず道路交通法を理解しようとしない人たちの典型例としか言いようがなくて、こういうYouTuberが世間に誤解を振り撒いているのよね…
さて、前回記事にも書いたように私自身は音楽を聴きながら自転車に乗ることは推奨しませんが、それと法律解釈は別なのね。
そしてこの人のような誤った解釈を信じると、骨伝導イヤホン使用中に警察官から停止させられたときに、「骨伝導イヤホンは合法だろ!」と抗弁することに繋がりますが、骨伝導イヤホンだから合法なのではない。
「安全運転に必要な音や声が聞こえているか」が問題なのだから、噛み合わないやり取りを生み出すだけなのよ。
しかし、こういう曲解マンはなんとかならんのかね。
情報発信者として致命的としか言いようがなく。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
警察庁の指導が行き届いていれば、停車指示に従って対象者が停車したならば「あ、ちゃんと聞こえていますね、確認のためにお願いしました。失礼しました。」で済む話で、停車させられた側が抗弁に至ることなどないのでは。
そもそもXの投稿主は合法なんて一言も言っておらず、「OKになった」と表現したのは、警察がイヤホン的な何かをしているので、とりあえず注意指導しておこう的な事例は少なくなるだろう程度の意味ではないの?あなたもあなたで曲解がすぎるのでは。
コメントありがとうございます。
ここまで苦しい話をできるのは、ある意味才能だと思いました。
なおあなたは知らないと思いますが、警察庁が全国の警察本部に通達を出した令和5年以降も現場レベルでは「外してください」とお願いしているのが実情ですよ。
違反になるかならないかの問題と、安全かどうかは別問題ですから、外すように指導することは何ら問題はなく、そこで揉めてる事案があるのをご存知?