時々、というよりもまあまあよく聞く話。
この問題を掘り下げていきます。
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なぜサイクリストは点滅ライトを使うのか?
そもそも、なぜサイクリストは点滅ライトを使うのでしょうか?
答えは簡単です。
要は夜間などに、自転車が見逃されて後方から追突されてみたり、自転車を追い越しする際に側方間隔不十分なまま追い越しされて怖い目に遭うから、リアライトを点滅させて存在をアピールする。
フロントライトの点滅は、主に右直事故対策だと思いますが、対向右折車に自転車の存在をアピールしたいわけ。
自分の視野を確保出来ないので。
点灯ライトと、補助点滅ライトのダブルならまだわかります。
フロント点滅 | リア点滅 |
対向右折車などに対するアピール | 後続車に対するアピールで、追突や至近距離追い越しを防ぐ |
簡単に言えば、こんな感じで追突してくるクルマが普通にいるのですよ。
サイクリストが点滅ライトを使う理由は、とにかく目立ちたがりではなくて、自転車の存在をアピールしないと余裕で右直事故や追突事故リスクがあるからと言えます。
しかし。
点滅ライトについては、サイクリストからしても眩しいことは重々承知なわけでして、
・点滅パターン
この二点を気を付けないと、テロ同然になることもほとんどのサイクリストは理解していると思う。
例えばこれはデイライトですが、
かなり明るいライトをわざとMAXモードで点滅させますが、日中でも眩しいと感じるレベル。
そのまんま夜間に同じことをしたら、普通にテロと同じこと。
モードを抑える、かなり下向きに点滅させるなど眩しくさせないで、かつ、被視認性を高める方法はあるわけで、「自転車の存在をアピールするため」とは言えまともなサイクリストは気を付けてます。
けど、事実上取締りの対象ではないし、好き放題やるサイクリストがいるのも事実。
なお、点滅自体は違反ではないものの、「幻惑ライト」に該当する場合には道路交通法76条4項7号(公安委員会禁止行為)の違反になります。
このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)
別紙 交通安全|東京都
「幻惑ライト」に該当するか否かは警察が得意とする「現場判断」という、全く基準もへったくれもない曖昧な感覚のみになるわけですが、結局のところ、基準がないことが最大の難点。
最近の自転車ライトって、点滅じゃなくてもびっくりするほど明るいライトもあります。
そういうライトにしても、自転車乗り自身が真っ正面に立って眩しくないか角度などをチェックする人もいれば、
全然気にしないサイクリストもいて、むしろ眩しいくらいが自己防衛なんだと考える人もいる。
夜間、サイクリングロードのような狭いところで対向自転車のハイビームを喰らえば、いかに危険なプレイなのかは理解出来そうな気もしますが。
「基準が何一つない」ことが最大の問題だと思っているので、そろそろ自転車ライトについては明確な基準を国が定めるべきだと思っています。
それこそこんな感じで壁に照射した際に、光の高さが何センチ以内になるようにセットするみたいな基準でもいいし、点滅についてはパターンを制限するでもいいし。
けど現実問題としては、自転車ライトってクルマやオートバイのライトと比べても面積が小さいじゃないですか。
後続車が見逃して追突してみたり、自転車の存在に気がつかずに至近距離追い越ししてみたり、対向右折車が自転車の存在や距離感を見誤り事故が起きている。
私としては点滅ライトについては「使い方次第」だと思ってまして、自転車の存在をアピールしながらも眩しくないように配慮することが大事だと思ってますが、どちらにしても何ら基準がないからやりたい放題に繋がる。
自転車ライトを大きくすることは無理がありますし、点滅についても一概に全てダメとは思いませんが、そろそろ警察庁が基準を決めるときなんじゃないかと。
そうじゃないと、結局は「眩しい」、「自己防衛だ」みたいな無駄な争いにしかならないし。
配慮するサイクリストと、やりたい放題のサイクリストが混雑しても何か違うんだよなと考えてしまいますが、基準がない=自転車乗り自身のモラルに委ねるしかないところが最大の問題だと思っています。
「感覚」なんて人それぞれ違うので、基準がないことは好き放題になっちゃうだけなので。
なお、眩しいことで対向車を幻惑させて事故が発生したときに、幻惑ライトの使用を有罪にした判例もあります。
そもそもなんですが、ロービームで走行するなら見える範囲で停止できる速度で通行すべきなんですけどね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
そもそも点滅で眩しいライトは常点灯でも眩しいと思います。
コメントありがとうございます。
モード次第かなと思いますが、明らかに使い方間違っている眩しいライトありますよね。
消えてる間は無灯火走行にはならないんですかね?
コメントありがとうございます。
点滅間隔が広すぎれば無灯火扱いになる可能性はありますが、そんな無意味な点滅使いますか?