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自転車が犯しやすい重大な違反とは?

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自転車の悪質な違反には赤切符という方針になってから2ヶ月程度経ちますが、信号無視や逆走、一時不停止などは論外。
それ以外だと、自転車、特に免許を持ってない自転車がやりがちで注意すべき重大な違反があります。

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自転車がやりがちな違反

自転車がやりがちな違反はこれ。

道路交通法38条2項と1項の違反。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

横断歩道の直前に停止車両があるときは、

横断歩行者の有無にかかわらず一時停止義務があります(38条2項)。
これ、二輪車、自転車は犯しやすいミスなので要注意。

対向車の渋滞停止の場合は

対向車の渋滞停止の場合には38条2項の義務はありませんが、

横断歩道右側が見えない=横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えない

かなり減速して横断歩道に接近し、横断歩行者がいたら一時停止義務になる。

まあ車と違い離隔距離があるとは言え、横断歩行者が走って横断する場合もありますから…

 

自転車の場合、むしろこういう感じで横断歩道左側が視認できないほうが要注意。

左側端通行義務なので、左側が視認できない道路はかなり減速する必要があります。
ちょっと前にプチ炎上してましたが、

 

自転車も減速接近義務違反に。
なにが問題なのか気がついているといいですが…減速接近義務違反まあ、典型的な減速接近義務違反かと。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方...

 

事故が起きたら基本過失は自転車が100%だし、普通に有罪になるような話。

(罪となるべき事実)
被告人は、ロードバイク型の自転車による有償の食品配達業を営み、走行速度を上げて歩合制の配達報酬等を効率的に得ようとしていた者であるが、令和3年4月17日午後7時5分頃、食品を配達するため、業務として前記自転車を運転し、東京都板橋区[以下省略]の道路をa方面からb方面に向かい時速約20ないし25キロメートルで進行中、同所先の交通整理の行われていない丁字路交差点入口に設けられた横断歩道に差し掛かった際、自車には前照灯の装備がない上、折からの降雨により眼鏡に雨滴が付着するなどし、前方左右が見えにくい状態になっていたのであるから、適宜減速した上、一層前方左右を注視し、同横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しながら進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、減速することなく、かつ、前方左右を注視せず、同横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しないまま漫然前記速度で進行した過失により、折から左方から右方に横断歩行中のA(当時78歳)を左前方約4.5メートルの地点に認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、同人に自車を衝突させて同人を路上に転倒させ、よって、同人に外傷性頭蓋内損傷の傷害を負わせ、同月19日午後8時28分頃、東京都荒川区[以下省略]所在の病院において、同人を前記傷害により死亡させた。

(量刑の理由)
1 本件は、判示の食品配達業を営んでいた被告人が、自転車を運転中、交通整理の行われていない丁字路交差点入り口の横断歩道に差し掛かった際、速度調節及び前方左右注視の業務上の注意義務を怠り、折から同横断歩道を歩行中の被害者に自車を衝突させて死亡させた事案である。
2 被告人は、夜間降雨があった中、前照灯の装備がなく、眼鏡に雨滴が付着して前方左右が見えにくい状態にあったにもかかわらず、時速約20ないし25キロメートルという自転車としては相応に高速度のまま、横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しないままに走行したために本件を惹起した。被告人は、高速走行可能なロードバイク型の自転車を運転するなどして、走行速度を上げて歩合制の配達報酬等を継続的に効率よく得ようと食品配達業に従事しており、そのような業務者の負う基本的な注意義務に違反したものであって、その過失は重い。

 

東京地裁 令和4年2月18日

知らなかったでは済まされないので、免許を持ってない方も注意しましょう。





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