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この国には「歩道逆走罪」や「配達妨害罪」があるのか?

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自転車に関する道路交通法なんてまともに知っている人が存在するのかしら?と疑いを持ち続ける日々ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

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「歩道逆走罪」と「配達妨害罪」

自転車が歩道を通行する上では「逆走」という概念がないのは過去散々説明してきたことなので今さら要らないよね。
けどさ、道路交通法の「プロ」やらド素人までまんべんなく間違うのが現実。

 

みんな大好き歩道の逆走違反!ついには綾人サロンも…
みんな、「自転車の歩道逆走違反」(脳内道路交通法違反)が大好きだよね。 綾人サロンの動画 何度も言うが「歩道逆走違反」は成立しない 道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ… 逆走(右側通行)を禁じる規定は17条...

 

「歩道逆走違反だ!」と警察官に詰め寄る一般人。
もうさ、世も末だわ。 歩道を通行する警察官に対し、「歩道逆走違反」だと詰め寄る一般人… 歩道逆走違反? 道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ… 逆走(右側通行)を禁じる規定は17条4項。 (通行区分) 第十七...

 

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。 奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。 当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。 自転車の歩道逆走違反は取消に 下記の一件ですが一応解...

 

歩道の逆走を注意してないか?
たまたま見つけた動画なんですが、自転車の逆走が許せないから注意するというものの様子。 けどこれ、歩道の逆走を注意してないか? 歩道の逆走? これなんですが、何回見ても歩道です・・・よね。 自転車の通行位置は。 歩道を通行する自転車には、順走...

 

あっ、信号無視についてはチャリカス扱いで盛大に非難すべき話ですし、速度超過というのは「歩道の徐行義務違反(63条の4第2項)」ならやはりチャリカス扱いで盛大に非難すべき話。

 

ただまあ、「配達妨害罪」とはいったい笑。
ウーバーの自転車を理由もなく妨害すると、威力業務妨害くらいにはできるのかな。
たぶんムリそうだけど。
ちなみにその後にある○人未遂や恐喝で私人逮捕もヤバい話で、逮捕罪で取り調べ受けることになりそう。

 

この国は、自転車のルール自体さほど浸透してないのが現実。
しかもさほど難しくもない部分について。

 

でもあれか。
愛媛県については独自の条例により、歩道逆走は違反だから愛媛県ローカルルールの話なのかな。

 

悲報!?愛媛県は歩道逆走が条例違反!?
道路交通法では、歩道を通行する自転車は双方向に進行可能ですが(法17条4項、63条の4)、愛媛県は条例にて 「歩道通行は左側のみ」(愛媛県ローカルルール) と決まっているそうな。 愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例 論より証拠。 愛...

 

愛媛県ローカルルール違反についてなんですが、罰則もなく努力義務的なものになります。
そもそも、道路交通法の規定に反する条例自体違法性があるように思うけど、罰則がないから違法性はないという考え方なのかな?

 

暇な愛媛県在住者さんがいたら、条例が違法だとして行政訴訟でもしてみるといいかもしれません。
まあ、行政訴訟は本当に大変なのでオススメはしませんが。

事実誤認の主張

まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっと前からたまにコメントする方。
毎回毎回、事実誤認があるのでできればきちんと勉強してからにしてもらえませんかね。

自転車横断帯の撤去は確かに、原則 車道通行となる自転車が、交差点横断時に歩行者の立場を強いられる事への不合理性を是正する事がその動機と云われていますが、これは表向きの解釈だと考えています。

2011年頃に警察庁から現場警察への通達事項の様ですが、横断帯削除と同時期に横断歩道上を自転車に乗車したまま横断可能とした法改正と同時期です。

現在も、現場警察は、自転車の車道通行には、難色を示しており、地方では、撤去されている交差点は、自転車の車道通行が物理的に困難とさる交差点に限って撤去されているのが実情です。

自転車が車道通行しそうな交差点ほど 撤去されていないと云う皮肉な対応が現実です。

当たり前ですが、間違うことがダメという話ではないです。
過去のコメントからするに、警察関係者もしくは警察OBなんじゃないのかと思われる上に、毎回ビミョーに事実誤認があるので。

 

ところで、車道を通行する自転車が交差点又は付近に自転車横断帯がある場合。
法に則ればこうなります。

そもそもこの規則には罰則がなく、警察官から指示されても従わない場合のみ罰則。
自転車横断帯ではなく横断歩道の判例ですがこんな判例があります。

 

赤信号で停止していた状態から、先行自転車と後続車が左折進行。
被告人車は信号待ちで、自転車がいることは認識してました。
自転車が左折進行と同時に右に進路を変えて横断歩道を横断した結果、事故に至った事例(業務上過失傷害罪)。

自転車横断帯が出来たのは昭和53年ですが、それと変わらぬあたりで既にこんな事故が起きているんですよ。
被告人車は自転車が左折したと思って、「あれ?自転車見えなくなったな」と思ったらグシャリ。

 

信号待ち停止後ですらこの有り様なのに、こんなプレイしたら命がありません。

なんだかよくわからない「S55東京高裁判決がある」と主張していたサイトもあったけど、どこで検索しても出てこないし、直接質問したら回答拒否。
残念ながらエア判例扱いさせてもらってますが、しまいにはサイトごと滅亡とか全く意味がわからない。

 

自転車横断帯が残存していようと、堂々と直進したほうがはるかに安全。

事故に遭った場合の過失割合も5~10%しか変わらない上、事故リスクだけは急上昇させる自転車横断帯なんて無視してます。
法律を守ると豪語する人だけ頑張って守ればよい。

 

けどさ、川崎~鶴見のあたりの国道15号。
道路交通法を厳守したら、こんなことになるよ?

仕方ないよね。
交差点だし。
こんな走り方している自転車がいたら、むしろ全力で悔い改めさせます笑。

 

そもそも、判例上、自転車横断帯については絶対的な優先とは解釈されない。
残存していようと車道を通行する自転車には関係ない。

 

ところでコメントしてきた方。
以前の話ぶりからすると警察関係者かOBなのかと思うけど、

横断帯削除と同時期に横断歩道上を自転車に乗車したまま横断可能とした法改正

んなアホな。
道路交通法が出来た昭和35年から今まで、自転車が横断歩道を横断することを禁止されたことはありません。
一部の民事判例では禁止されているとなってますが、警察的には一度たりとも禁止されたことはない。

道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法63条の6は自転車横断帯がある場所での自転車横断帯による自転車の横断義務をそれぞれ定めているので、横断者が右の義務を守り、かつ青色信号に従って横断する限り、接近してくる車両に対し優先権が認められることになるのであるが(道路交通法38条1項)、本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていないのであるから、本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはないわけであり、従って、自転車を運転したままの速度で横断歩道を横断していた被害者にも落度があったことは否定できないところであり、被害者としては接近して来る被告車に対して十分な配慮を欠いたうらみがあるといわなければならない。しかしながら自転車に乗って交差点を左折して来た者が自転車を運転したまま青色信号に従って横断歩道を横断することは日常しばしば行われているところであって、この場合が、信号を守り正しい横断の仕方に従って自転車から降りてこれを押して横断歩道上を横断する場合や横断歩道の側端に寄って道路を左から右に横切って自転車を運転したまま通行する場合に比べて、横断歩道に接近する車両にとって特段に横断者の発見に困難を来すわけのものではないのであるから、自動車の運転者としては右のいずれの場合においても、事故の発生を未然に防ぐためには、ひとしく横断者の動静に注意をはらうべきことは当然であるのみならず、自転車の進路についてもどの方向に進行するかはにわかに速断することは許されないのであるから、被告人としては、被害者の自転車が同交差点の左側端に添いその出口に設けられた横断歩道附近まで進行したからといって、そのまま左折進行を続けて◯✕方向に進んでいくものと軽信することなく、同所横断歩道を信号に従い左から右に横断に転ずる場合のあることをも予測して、その動静を注視するとともに、自車の死角の関係からその姿を視認できなくなった場合には右横断歩道の直前で徐行又は一時停止して右自転車の安全を確認すべき注意義務があるものといわなければならない。

 

昭和56年6月10日 東京高裁

なおこの判例については、「最高裁判所事務総局刑事局」が著者の本に掲載されてます。
横断歩道では自転車に優先がないことを確認しつつ、「ちゃんと見てりゃわかるだろドアホ!」とした重要判例です。

 

なぜ執務資料には乗ってないのだろ。
けどさ、車道を通行する自転車で毎回自転車横断帯に注意して自転車横断帯を通行する人なんているのかね?
「違法だけど危険すぎるから守らない」、もしくは「位置的に気がつかないし知らん」と堂々と言えばいいものを、エア判例を創作する人とかいるのは理解しがたい。

「歩道逆走罪」は愛媛県独自のルールです。

コメント

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