世の中、本当にどうしようもない人がいる。
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違反の結果
ボンネットに人を乗せて運転することは当然違反なんですが、
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
この行為が危険なのは誰でもわかるし、大怪我したり死んだりしたとしても「ちゃんとした場所に乗らない人が悪い」。
落ちて大怪我するのはわかるんだから…
昨年、電動キックボードについて飲酒運転の結果、残念な事故が起きましたが、飲酒したらフラフラしたり判断を誤ることはよく知られた事実。
「ヘルメットしていたら助かっただろ!」は違うんじゃね?
交通法令を遵守して乗れよ!と言わずに、「ヘルメットしていたら助かっただろ!」は理解に苦しむ。
似たような話なんじゃないの?としか思わないのね。
今回の件で具体的な事故が起きたのかは知らないけど、仮に落下して大怪我したとしても、法令遵守して正しく乗れば防げる。
車内の座席から車外に落下なんてあり得ないのだから。
ヘルメットしていたら助かっただろ!ではなく、法令遵守して乗れよ!にならない世間の評価を見ると、いろいろ心配になります。
ヘルメットの努力義務とは
自転車も特定小型原付もヘルメットの努力義務になりますが、努力義務とは国が強制力をもって縛る性質ではなく、本人の努力を促すものと解釈されます。
つまりは自分で考えて決めろというだけで、法的には「任意」。
自分で考えるための材料はいくらでもあるわけですが、努力義務化の本質って、報道などを通じて様々なヘルメットに関する情報を得て、より深く考えるきっかけみたいなもんだと思う。
ヘルメットに類した代替品もあるし、ヘルメットといってもカジュアルタイプもある。
そういうのもマスコミが大騒ぎしないと「知らない」人もいるわけだ。
普段ヘルメットなんてあまり考えてない人にも考えるきっかけを作った程度の話だと考えてますが、「飲酒運転してもヘルメットがあれば」なんて考える人がいるから飲酒運転も毎年大量に捕獲されるんじゃないの?
そもそも、飲酒運転する人がわざわざヘルメットを被ることを期待するのも不思議ですが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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