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なぜ対向車を含めなかったか?道路交通法38条2項の考察とまとめ。

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道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには強制的に一時停止する規定。
あくまでも同一進行方向の停止車両がある場合と解釈されます。

 

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...

 

なぜ対向車を含めなかったか?という疑問がありますが、一応調べた範囲のまとめ。

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38条2項新設の理由

38条2項は昭和42年改正時に新設された規定ですが、改正前の法律から。

 

当時横断歩道で歩行者を優先する規定は71条3号。

三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。

改正後の38条1項も内容は同じですが、まだ現在の「前段(減速接近義務)」は規定されていません。
ただし昭和42年2月10日東京高裁判決にて、横断歩道の見通しが悪い場合の減速接近義務違反が認定されています。

右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認である

 

昭和42年2月10日 東京高裁

ところで。

読者様
読者様
同一進行方向だろうと対向車だろうと、停止車両が死角になることは変わらない
なぜ「対向車を含まない」と解釈するのか?

これなんですが、38条2項新設の理由が「死角解消」ではないからです。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。
したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず
、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

横断歩道手前に停止している車両があれば、そもそも駐停車禁止エリアだし「横断歩行者のために一時停止中」だと理解すべき。

しかし空気を読めないドライバーが事故を起こしまくった。

本来であれば2項って「1項さえ遵守すれば無くても問題ない規定」
けどあまりにも空気読めないドライバーが多数いたし、どのみち横断歩行者がいれば一時停止義務があるのだから2項で一時停止義務を新設し「強制一時停止」に決めた。

 

対向車については「横断歩行者の有無は不明」だから「減速接近義務」だけで足りる。

同一進行方向の停止車両 対向車の停止車両
なぜ停止している? 横断歩行者を優先中(歩行者がいる) 単に渋滞中
歩行者の有無 ほぼ確実に歩行者がいる 不明

死角解消が目的で立案したのではなく、「明らかに横断歩行者がいると考えられる場面だから、見える見えないに関係なく」一時停止義務を新設したということです。
死角解消はそれらの結果。

 

死角解消が目的なら、こういう横断歩道も左側が死角なわけで、

停止車両の有無にかかわらず死角があるなら一時停止義務を設けないと、辻褄が合わない。

 

なお警察の「本音」としては、死角があるなら道路交通法の義務にかかわらず一時停止して確認してから進行して欲しいだそうです。
道路交通法の義務を越えた注意義務を果たすなら、超優良ドライバーなのは言うまでもなく。

38条3項新設の理由

38条3項は横断歩道手前30mでの「追い抜き禁止」。
元々この時代、「追い越し禁止」はすでに規定されてました。

 

3項新設の理由。

横断歩道における歩行者保護を図るため従来からも横断歩道手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分は、第30条第3号の規定によって追越し禁止の場所とされていたが、この規定によって禁止されていたのは、横断歩道手前の側端から前に30メートル以内の部分において、進路を変更し、かつ前車の前方に出る行為であって、進路を変更しないで前車の前方に出るいわゆる追抜きや、この部分よりさらに手前の部分で進路を変更してこの部分で前車の前方に出る追越しは、第30条第3号の禁止対象になっていなかった(注2)。しかしながら、これらの行為も、横断歩道を通行する歩行者の発見を遅らせることとなる危険な行為であると考えられたので、今回の改正において禁止されたのである。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

要はこういう「追い抜き」をした車両がいたとしても、「追い越しじゃねーし」という言い訳になる。

実態としては追い越しだろうと追い抜きだろうとやめて欲しい趣旨なのに、言い訳作りになりうるから3項を新設したと読み取れます。

死角解消目的

2項新設の理由についてですが、死角解消が立案の動機ではなくて、本来は1項の規定を遵守すればこのような場面では空気を読めるはず。

しかしあまりにも空気を読めないドライバーが事故りまくる。
どちらにせよ「横断歩行者がいる」と考えられるし、ならばいっそのこと「強制一時停止義務」を新設したのだと理解できます。

 

死角解消については、昭和42年2月10日東京高裁判決で示されているように、「最徐行」で十分との考えだったのかと。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

 

ただまあ、相変わらずこのような状況ですし。

対向車の渋滞停止で横断歩行者事故(自転車含む)の判例ってまあまあ見かけるのも現実。
一例。

 

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。 一応、似たような判例はあります。 横断歩道と優先道路 判例は大阪地裁、平成25年6月27日。 イメージ図です(正確性は保証しま...

 

なので歩行者保護の趣旨から対向車の渋滞停止でも一時停止義務を課してもいいような気がしますが、そのような議論にはなってないようです。

38条2項の立案趣旨は「死角解消」ではないから。
結果的に「死角解消」になってますが、当初の目的は「空気読めないドライバーの横行とその対策」。
本来は無くても成立します。

ちゃんと減速接近義務を果たすとこのように「ほぼ停止」になるんですけどね。
さすがです。

対向車の渋滞停止についても一時停止義務を課したほうがいいのか、38条1項前段の「減速接近義務」を徹底的に普及させたほうがいいのかについては意見が割れそうです。
Twitter動画を見る限り、減速接近義務を理解してないからビュンビュン通過していくわけです。
本来は停止車両の有無に関係なく見通しが悪いなら、減速接近義務を徹底するはずだし。

警察と戦っている弁護士さんの動画にしても、実際に歩行者がいたかの前に「速すぎ」なんですよね。


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