ここ数日なんですが、なぜかこちらの記事にやたらアクセスが集中している。
こんな古い記事になぜ?
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自転車に乗りながら音楽聴きたいの?
京都府と千葉県は条例により、音楽を聴きながら乗ること自体を禁止していますが(罰則なし)、全都道府県共通ルールはこれ。
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
多少文言に差はありますが、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」すると違反です(道路交通法71条6号の違反)。
理屈の上では「安全運転に必要な音や声が聞こえながら運転すること」は違反になりませんが、取り締まる立場を考えましょう。
「あいつは安全運転に必要な音や声が聞こえていない」
外見上わかるわけもない笑。
以上の理由からイヤホンやヘッドホンを使いながら自転車に乗ると、まずは警察官から「外せ」と注意指導されます。
外さない(もしくはそもそも止まらず通過)なら「安全運転に必要な声が聞こえなかった人」と認定して違反にできます。
そもそもなんですが、なぜ音楽を聴きながら自転車に乗るのか意味がわかりませんが、怖くないのですかね。
後続車の接近音や自転車からの異音など、早めに察知しないと残念な結果になりかねませんが。
けど、なぜか音楽聴きながら自転車に乗る人って、「ノールック横断」の常習者が多い気がします。
もちろん多い少ないは私の感覚的なもの。
ノールック横断する自転車は、他の車両を信頼しているのですかね。
偶然生きているだけで、通常は残念な結末にしかならないと思うけど。
けど
世の中いろんな自転車がいて、スピーカー付けて音楽を聴きながら自転車に乗る人すらいます。
今後「特定小型原付」も登場しますが、不安なのは「ながらスマホ」と「音楽に夢中」な人。
法律解釈上は違反になる要件として「安全な運転に必要な音や声が聞こえなかった場合」になりますが、注意・取り締まり上は単純に「使っているかどうか」になります。
外見上わかるわけもないので。
骨伝導ならいいの?などと質問されることがありますが、基準はそこではありません。
きちんと安全な運転に必要な声や音が聞こえているかです。
まあ、アホな警察官が「紛らわしいから補聴器外せ」などと指導するみたいですが、警察官もどうしようもない人がいますから。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
最近長距離走行時に携帯ラヂオをハンドルバーバッグに入れて走っています
FM局の流す音楽を鳴らしながら海岸線を走るのですよ
1人で走り続けるのって寂しいし
夏場に海岸線でサザンが流れたらエモいよね-と思ったら
ちっとも検波してくれず
遠くでなんか鳴ってるな・・・って程度だったり
たまに鳴ったと思ったら戸田の坂道でX-JAPANの「紅」が流れて余計疲れたり
夏場に淡路島を走った時はFM局を検波できず、AM局で甲子園中継を流しながらでした
そこで驚いたのは
関西では甲子園中継にCMが入る事です
甲子園中継が民法なんですよ
コメントありがとうございます。
ラジオの人、時々見かけますね。
大音量じゃなければ問題はありませんが、甲子園の中継にCMですか笑