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逆走&信号無視する自転車を庇う理由がわからない。

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なかなか凄い位置から自転車が笑

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現場は

現場はこちら。

自転車横断帯&「歩行者自転車専用信号」があり、

車道は一方通行(自転車も規制対象)。

動画を見ればわかるように、「歩行者自転車専用信号」は赤(横断開始時が明らかではないものの、自転車の速度からしても赤信号ないし青点滅かと。青点滅も横断禁止)。
ざっくりイメージ。

仮にこの自転車が車道を通行してきたのであれば、単なる逆走だし(赤信号なのは言うまでもなく)、

歩道から進行してきたならやはり単なる信号無視だし、

何一つ自転車を擁護できる点が見当たらない中、「直進優先」とか「自転車横断帯優先」などと寝言を語る人がいることが信じがたい。

道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。

 

昭和38年11月20日 東京高裁

逆走&赤信号無視して交差点に進入する自転車が「直進優先」を主張できないことは明らかだし、赤信号無視して自転車横断帯を進行する自転車が38条1項の優先権を持つわけもない。
そこにあるのは事故回避義務(安全運転義務、交差点安全進行義務)だけなので、撮影車は違反自転車との衝突を避けていたことは明らか。

 

自転車の一方的な違反行為でしかないのに、「直進優先」だの「自転車横断帯優先」だの言う心理が全くわからない。

自転車を庇ったところで

自転車乗りとしてやたらと自転車に甘く評価する人がまあまあいますが、ダメなものは誰であろうとダメなのであって、しかも撮影車は事故回避義務を果たすべく停止していたのだから何一つ非はない。

 

都合よく捉えすぎなんじゃないかと。


コメント

  1. upmoon より:

    本題と外れた事なんですけど、車両進入禁止は歩道には適用されないのでしょうか?

    道交法も施行令も進入禁止について道路としか書いてないんですよね

    歩道にも及ぶが自転車及び歩行者専用の標識で進入禁止を解除してると考えたら良いのかな?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      これ、他の方からも同様の質問がありまして後日記事にしますが、基本的には車道のみ(もしくは歩道等がなければ道路)です。

      おそらくですが、一方通行&車両進入禁止規制が先にあって、あとから(昭和45年)に自転車の歩道通行を解禁したから意味が分かりにくいのだと思いますが、「車両」に対する規制なので17条4項カッコ書きを類推適用するのだと思います。

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