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狭い道路で無理に危険を「作る」自転車。

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こういうの見ていると、いろいろ思うところがありますが。

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なぜ突っ込む

まともに離合できない道路幅で、対向車が進行してくるのが見えている状況で、

 

なぜわざわざスピードを上げて突っ込むのだろ。

 

横断歩道のあたり左側に待避可能なスペースもあるのだし、わざわざ突っ込んで危険を創作する理由がわからん。

 

まあ、こういうことを書くと「それは道路交通法何条の義務ですか!?」などと言い出す人っていますが、わざわざ法律で規定するまでもないほど明らかな話。
馬鹿馬鹿しくてわざわざ規定する必要もない。

 

この動画でクルマと自転車の立場が逆だった場合、ほとんどのクルマは道路を進行せずに横断歩道手前で左側に寄せて自転車を先に行かせるでしょう。

 

わざわざ危険を作り上げる理由もないのだから。

 

こういう狭い道路の場合、双方に回避義務があるのは当然なんですが、より回避しやすい状況にいるほうが譲歩するのはイチイチ条文規定を設けるまでもなく明らか。

 

まあ、こういうこともありますが笑。

狭い道路の離合

なぜこういう狭い道路に「軽車両を除く」の一方通行規制なのかは知りませんが、生活道路の場合は迂回路との関係から安易に規制できないこともあるので、理由は知りません。

 

状況的にはまだ道路の狭い部分に進行してない側が譲歩するのが当然の場面ですが、狭い部分に進行すりゃどうなるかなんてバカでもわかる案件。
危険をわざわざ創作しに行く自転車もいるんだよなあと思うと、ある意味衝撃です。

 

あまりいい判例はありませんが、こんなの挙げておきます。
幅員約4mでの離合についてです。

 

普通自動車など車幅のある車両が高速のままですれ違い・離合することは極めて危険なことが一見して明らかな場所であるから、自動車の運転者としては、あらかじめ低速で走行することはもとより、対向車を認めた場合には、安全なすれ違いをするため直ちに最徐行し、進路を左端に寄せ、相手車両との接触を避けるのに必要な間隔の維持・確保に留意しながら進行するという運転態度をとらなければならない。しかしこのような道路においては、被告人の方だけでなく、同時にまた対向車の運転者の方でも全く同様な運転の仕方をしなければ、双方の車両が無事に安全なすれ違いを完了することは極めて困難であると認められるのであるから、被告人としては対向車両の運転者もまた自分と同様な運転態度に出るであろうと考えることは当然であると思われる。従つて、このような場合自動車の運転者に要求される運転行動としては、対向車の運転者の方でもすれ違いの際の接触を避けるためにとるであろう同じような運転態度を期待して、これと相まち、相補つて結果の発生を回避し得る程度・内容の注意義務を尽くした運転をすればそれで足り、それ以上に、相手車両の動静いかんにかかわらず、自分の方の運転操作だけによつてすれ違いの際の危険の発生を回避するように措置することまで要求することはできないといわなければならない。

 

東京高裁 昭和54年12月26日

 

冒頭の状況下では「普通」、狭い道路に進行する前の車両が譲歩することが期待されるのですが。
待避スペースがあるのだし。

 

先ほども書いたように、動画中のクルマと自転車の関係が逆、つまり自転車が狭い道路から進行してきたなら、ほとんどのクルマは待避スペースで待つでしょう(一方通行規制の話は抜きにして)。
結局、狭い生活道路では双方が譲り合う以外に解決できないわけだし、状況からみてどちらに待避スペースがあるのかも明らか。
なんで無理して突っ込むのかは知りませんが、こういうの見ていると「危険の創作」にしか見えないのですよ。

 

だってまともに離合できない状況、かつ、待避スペースがあるのだから。


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