道路交通法38条1項は、横断歩道を通行する自転車に対する優先権を与えていないわけですが、
自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。
道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい
時々くるコメントでこれがあります。
法律解釈上は信号の有無に関係なく、自転車に優先権はありません。
たぶん一番分かりやすいのはこれ。
信号の有無が関係ない理由
「青信号だから優先権がある」という考え方は全く理解できないのですが、あれですかね?
対向直進車が来ていても、「青信号は右折できると書いてあるから優先だろ!」みたいな発想なんですかね?
極めて危険な思想だと思うのですが…
信号の種類 | 信号の意味 |
青色の灯火 | 二 自動車(略)は、直進し、左折し、又は右折することができること。 |
青信号は単に進行が許されているだけで、37条により直進車優先ですよね。
理屈としては同じです。
勘違いしやすいけど、歩行者用青信号は「横断歩道において直進」とあるけど、赤信号は「横断禁止」。
つまり「横断歩道を直進」というのは横断です。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
青信号でも25条の2第1項により自転車が劣後するのは明らかとしか言いようがないのすが…
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
前から不思議に思っているのですが、時々くる意見。
どういう論点のすり替えなのか意味がわからないのですが、横断車両が正常か異常かなんて条文ではなく、「横断であるか?」だけの問題。
凄い発想だなとビックリしますが警察庁が25条の2第1項だと言ってますし…
で。
現実的な話をすると、こういう場面ではクルマ側の事故回避義務(安全運転義務)が強く働くわけで、
実務上、優先権はあんまり関係なくなるのですよ。
左折車は横断歩道がある以上、横断歩道の前方左右を注視して歩行者を探す義務があるのは明白。
歩行者を探す段階で自転車がきていたら、左折開始したら衝突するリスクがあるのでクルマが譲るしかない。
道路交通法の優先権通りにならないのは当たり前の道理ですが、道路交通法テロリストの人の中には「優先権通りにすべきで譲り合いなどすべきではない」などと恐ろしい話をするわけ。
こういうケースは優先権通りにならない典型例ですが、仕方ないという言葉以外には見つかりません。
判例上も明らかかと…
信号の有無によって優先権が変わらないのは、判例上も明らかとしか。
道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが、歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず
神戸地裁 令和元年9月12日
自転車で交差点を横断するときは、車両が交通弱者である自転車や歩行者に配慮すべきであるから、自身は、信号色と交差点進入直前に接近している自動車がないかだけを確認し、その他、特に減速したり一時停止をしたりする必要はないと考えていたと述べる。しかし、自転車は、横断歩道で横断する際、歩行者のような優先的地位(道路交通法38条1項)が与えられておらず、自動車を含む他の車両との関係ではなお安全運転義務を負い、自ら衝突等を回避するよう行動すべきである
名古屋地裁 令和4年3月30日
信号がある横断歩道の事例はほかにも大阪高裁 平成30年2月16日や仙台地裁 平成29年5月19日などありますが…内容的には同じ。
けど、結局は左折車の事故回避義務が強く働く以上、クルマが譲るしかないわけでしょ。
日本の道路交通は違反論より過失論がメイン。
過失とは「予見可能な結果を回避しなかったこと」ですよ。
結局、道路交通法のほかに「過失」つまり不注意を重視するのが日本。
優先権は道路交通法の中ではあるけど、道路交通は道路交通法だけでは成り立っていないのだから「事実上は逆転する」のは当たり前かと…
自転車に乗っていても歩行者
そしてほとんどの人が知らないルールとして、おおよそ6歳未満、16インチ以下の自転車は道路交通法上は自転車(軽車両)ではなく「小児用の車」(2条3項1号、歩行者)。
同じく自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ
福岡高裁 昭和49年5月29日
例えばこれ。
小児用の車(歩行者)の可能性が高そうにみえますし、歩行者扱いなので優先権があります。
全然知られてないルールですが、自転車に乗ったままでも歩行者扱いになるのが6歳未満の自転車。
路側帯を歩くおっちゃんが心配そうに見てますが、これは歩行者扱いなのよ。
結局、「小児用の車」にしても知られてないし、信号がある横断歩道では事実上、道路交通法の優先権通りにならないわけ。
そんなもんです。
なお、25条の2第1項は「妨害禁止」ではなく「横断禁止」。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
車両として正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止ですが、押して歩いて歩行者化すれば横断可能。
だからこうなる。
交通の方法に関する教則
道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。
ちなみにこれ、警察庁的には横断歩行者がいる場合なら「正常な歩行者の通行を妨げるおそれがある場合」と捉えているらしく、だからこういう表現なんですね。
「歩行者の通行を妨げるおそれのない場合」の例示として「横断中の歩行者がいないなど」を挙げているわけで、横断中の歩行者がいる場合は「歩行者の通行を妨げるおそれがある状態」と捉えてますが、これの判断はケースバイケースかと。
広い横断歩道とか、同一方向に歩行者と自転車が横断する場合などに当てはめるのはちょっとムリがあると思う。
道路交通法上は信号の有無に関係なく、横断歩道を通行する自転車には優先権がない。
しかし実務上は逆転せざるを得ない場面のほうが多いのでは?
無信号かつ優先道路がある場合、自転車過失は45%になるのでご注意を。
右左折態様は10%程度でも、優先道路が絡むとだいぶ違います。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント