定期的にこういうのが沸いてきますが、当たり屋の中ではヘタクソな部類なんですかね?
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当たり屋?妨害運転罪?
見た限り急ブレーキ違反、みだりに進路変更、左側端寄り通行違反などが見られますが、やや似ている事例では安全運転義務違反による妨害運転罪として有罪にした事例があります。
ひょっこりさんと呼ばれたアレですね。

これは有名な、自転車あおり運転の判決文か。
普段使っている判例検索サイトで自転車の安全運転義務違反について調べていたのですが、よーく見たらこれはあの有名な自転車あおり運転の判決文ですね。判決文自体に特別驚きもないのですが、そもそもですがこれ、裁判所のHPにも掲載されていました。自転車...
妨害運転罪って要件があるわけですが、
第百十七条の二の二
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
「通行を妨害する目的」って、たぶん2輪車のほうが立証しやすい。
理由は書きません笑。
自転車逆走による妨害運転罪で有罪になった事例もありますが、

[逮捕]自転車に乗り足蹴りする人は、逆走妨害運転罪の人だった!
ちょっと前に、幹線道路を逆走して妨害運転罪で逮捕された人がいましたが、なんとビックリ!自転車で道路左側のど真ん中を通行し、足蹴りするような動きをしていた人と同一人物だった模様。道路交通法違反容疑今回の容疑は道路交通法違反となっていますが、警...
逆走による妨害運転罪の場合、「通行を妨害する目的」については対向車が迫っていることを認識していれば足りるのですが、警察があまり真剣に取り組んで取締りしているような気配はありません。
自転車による当たり屋
横断歩道を横断しようとする自転車に対しては38条の優先がありませんが、

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...
実態として当たり屋が疑われた判例は多々あります。
普通に当たり屋がいるので、一時停止して先に行かせたほうが現実的。
自転車横断帯を横断した自転車との非接触事故で、「当たり屋の疑い」としてドライバーが無罪になった判例や、

自転車横断帯を横断する自転車は、当たり屋になれるのか?
だいぶ前に、横断歩道を横断した自転車と車の事故について、当たり屋の可能性を否定できないとして無罪(過失運転傷害)にした報道を引用しました。判決などによると、昨年8月、和歌山市内の交差点手前の停止線で、女性が一時停止をした後に左折をしようとし...
横断歩道を横断した自転車との衝突事故について、自転車が故意に起こした事故として支払い済み分の全額返金とした判例や、同じく横断歩道での自転車事故判例について、15年間で約20件の事故に遭って保険請求している点を問題視した判例など当たり屋さんが暗躍してますから。
自ら転がす車なのに、自ら転ぶ車として活躍する方々がいるので、困るよね笑。
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