定期的にこういうのが沸いてきますが、当たり屋の中ではヘタクソな部類なんですかね?
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当たり屋?妨害運転罪?
見た限り急ブレーキ違反、みだりに進路変更、左側端寄り通行違反などが見られますが、やや似ている事例では安全運転義務違反による妨害運転罪として有罪にした事例があります。
ひょっこりさんと呼ばれたアレですね。
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妨害運転罪って要件があるわけですが、
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
「通行を妨害する目的」って、たぶん2輪車のほうが立証しやすい。
理由は書きません笑。
自転車逆走による妨害運転罪で有罪になった事例もありますが、
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逆走による妨害運転罪の場合、「通行を妨害する目的」については対向車が迫っていることを認識していれば足りるのですが、警察があまり真剣に取り組んで取締りしているような気配はありません。
自転車による当たり屋
横断歩道を横断しようとする自転車に対しては38条の優先がありませんが、
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実態として当たり屋が疑われた判例は多々あります。
普通に当たり屋がいるので、一時停止して先に行かせたほうが現実的。
自転車横断帯を横断した自転車との非接触事故で、「当たり屋の疑い」としてドライバーが無罪になった判例や、
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横断歩道を横断した自転車との衝突事故について、自転車が故意に起こした事故として支払い済み分の全額返金とした判例や、同じく横断歩道での自転車事故判例について、15年間で約20件の事故に遭って保険請求している点を問題視した判例など当たり屋さんが暗躍してますから。
自ら転がす車なのに、自ら転ぶ車として活躍する方々がいるので、困るよね笑。
![roadbikenavi](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2021/01/20210101_140521.jpg)
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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