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右直事故で被害を受けるのは2輪車。

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こういうのを見るとやるせないなあと思うけど、

オートバイなら基本過失割合は15%。
優先妨害された上に無過失にならないのだから、そもそもいろいろ狂っているような。

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右直事故と2輪車

要は以下が関係するわけですが、

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

本来は36条4項って、「当該交差点の状況に応じ」なので、何かを警戒して進行することを定めたものではない。
けど民事責任としては過失扱いされます。

 

旧37条と交差点安全進行義務。
こちらの続き。 ちょっとマニアックなので興味がない方はスルー推奨。 旧37条と交差点安全進行義務 36条4項には交差点安全進行義務が規定されてますが、この規定は昭和46年改正で誕生しています。 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内...

 

まあ、映像を見る限りそこまで直進車が見にくい状況とは言えないので、2輪車は一方的に被害を受けた上に減額されるという意味不明な話なんですが。

 

対向2輪車は夜間、距離感が掴みにくいと言われますが、夜間だけでも右折分離信号にしてくれって話なんですけどね。

 

以前も書いたように、昭和46年までは37条に2項があり、ずいぶん揉めたみたいです。
「直進車は既に右折している車両を妨害するな」という謎規定が旧37条2項。
結局のところ、「夜間対向2輪車は距離感が掴みにくい」という前提があるなら、夜間は右折分離信号にしない限りは「不注意という名の怠慢」による右折アタックを食らう運命。

 

結局、2輪車側が自衛するしかないので、右折車が優先してしまう「昭和46年以前」に戻ってしまうだけ。

 

旧37条と交差点安全進行義務。
こちらの続き。 ちょっとマニアックなので興味がない方はスルー推奨。 旧37条と交差点安全進行義務 36条4項には交差点安全進行義務が規定されてますが、この規定は昭和46年改正で誕生しています。 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内...

 

右折車劣後なのだから、少しでも疑いがあるときは一時停止して確認してから進行すべきとしか言えないけど、これだけ歴史が繰り返す以上は「分離信号」なんですよ。

ロードバイクの場合

以前「右直アタック」に備えてハイビームにすると言っていた人がいた気がしますが、逆に距離感がわからなくなるだけなんじゃないかとすら思う。

 

右折分離信号化は全2輪車の悲願なのかもしれません。
ちなみに、直進車が著しい高速度進行の場合、直進優先の原則は働かないのでご注意を。

 

道路交通法37条の直進車優先と判例。直進車が暴走しても直進優先?
ちょっと前にも書いたのですが、まとめておきます。 第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 ※直進車が違法走行した事例をメイ...

 

結局、あいつらはアタックしてくるものと思って警戒するしかないのよね。
個人ができるのはそれくらい。


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