なんか一部のサイクリストからは批判されているみたいだけど、
ちょっとだけ思うこと。
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違法性がないので
見た限りでは車両通行帯がない複数車線道路なので、車道外側線の外側を通行することに違法性はない。
まあ、仮に車両通行帯があっても一般道の最外側線に何か意味があるとは言えないので変わらない。
エプロン部には異物が多くパンクリスクが高まることと、縁石が近いのでペダルを接触させて転倒リスクがあること、滑りやすいことなどリスクが多々あるとは言え違法性があるとは言えないのだし、好きにすりゃいいのにとしか思わないですね。
違法性がないことについて批判する理由もないし。
一番不思議に思うのは、普段Twitterで自転車と車の事故や事故未遂動画が上がったときに、「自転車には違反はない!」とやたら力説するような人が、こういう動画では違法性がなくても批判するのかというところ。
違法性がないならあとは自己責任でしかないので、リスクは自分で負うことでしかない。
なお、私自身はまあまあ「譲る派」です。
この場面ではこれだけ交通量が少ないし(以下、自主規制)。
エプロン部を通行することはまあまあリスクがあるので、他人にはオススメしていません。
ちなみにエプロン部を通行しているときに、道路構造に問題があり事故が起きた判例があります。
エプロン部と側溝
判例は広島高裁岡山支部 平成31年4月12日。
画像が事故現場ですが、夜間、車の追い越しを避けるためエプロン部を通行していたロードバイクが、縦に入った排水溝に気がつかず、タイヤを取られて転倒。
縦に入った排水溝が道路構造の瑕疵だとして、道路管理者を訴えたものです。
本件路肩部分と車両通行帯との間に段差等の物理的障害がないことなどに鑑みると、自動車に追い越される際の危険を低減したいなどの意図から自転車運転者が本件路肩部分を事実上走行する場合もあり得ることが想定されるが、前述のとおり、路肩は道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つためのものであって、本来的には車両等が恒常的ないし継続的に通行することが想定されたものではない。そして、路肩には種々の形状・構造・種類のものがあり、本件路肩部分のような都市地域の道路の路肩には排水設備や滑りやすい金属製のふた等も多く設置されているのであって(弁論の全趣旨)、路肩は、自転車の運転手が車道、自転車道及び通行可能な歩道と同様の注意を払っていれば安全に走行できるような構造ないし形状となっていることが本来的あるいは絶対的に保証されているとは解し難い。
したがって、本件路肩部分は、自転車を含む車両運転者が通行するに際し、路面の状態に注意し、より慎重に運転することが求められる部分であるというべきである。(中略)
本件道路においては自転車も歩道を通行することができるから、車道や本件路肩部分を通行する必要はないし、路肩の目的ないし用法について先に説示したところによれば、路肩を走行する場合においては、自転車の運転者には、当該路肩の状況・状態に注意し、これに応じた適切なハンドル操作等をして転倒等の事故を回避することが期待されていたといえる。加えて、車両の運転者には、自己が運転する車両の形状や運動性能等の特性を把握した上で、路面の状態を含む道路状況・交通状況に応じた適切な運転操作が期待されているところ、本件自転車のように、タイヤの幅が広く普及している自転車よりも狭いのであれば、運転者にはこの点をも考慮に入れた上での適切な進路の選択、ハンドル操作等が求められるというべきである(本件まで同種事故がなかったことは、本件までは、ロードバイクの運転者が本件路肩部分を通行する際には前記のような運転をしてきたことを示すともいえる。)。
以上の諸点に照らすと、ロードバイクを含む自転車が本件路肩部分を走行するとしても、本件隙間にタイヤが挟まって転倒するような事故が発生する危険性は高いものではなく、通常は、自転車の運転者が適切な運転操作を行うことによりそうした事故を回避することができるというべきである。
広島高裁岡山支部 平成31年4月12日
通行すること自体に違法性はないにせよ、自転車が継続的に通行するには適さない場所だし、エプロン部を通行する必要性もない。
それをあえて通行するならあとは自己責任だとして請求棄却にした判例です。
リスクがあることが明らかな場所を通行する以上は自己責任なんだと理解していれば、違法性はないのだし非難する話とは思わないですね。
譲っちゃダメという規定もない。
私自身もまあまあ譲るほうですが、以前も書いたけど「譲られて当たり前」みたいに思われたらイヤ。
![](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2021/09/4ee877ac3a2f92526d51b138fba7a35f.jpg)
わざと違法な位置を通行してブロックすることをよしとする方々については違法なのでどうかと思うけど、そういう方々は例のごとく法解釈をねじ曲げているだけなので、結局は「18条1項に罰則がない」ことをフル活用しているんでしょ。
車両通行帯ガー!という方々ですね。
![](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2020/12/0c0dd80a27cfbefd1643f373b80f3a7e.jpg)
そんなしょーもない方法で何かが変わるとは思ってないので、私は譲るときは譲るし、譲れないタイミングでは譲らないし。
自分が走りやすいようにしているに過ぎない。
エプロン部まで進入して譲ったとして、違法性はないのだし非難する話とは思わないですが、違法性があるとは言えないプレイを非難するとは「自分のお気持ち違反」みたいなもんなんですかね。
エプロン部はリスクがあることについては、経験的にわかることだと思うので、結局は自己責任なんだと理解しているなら、あとはご自由にどうぞでしかないと思うけど。
もしかしてアレなのかな。
非難する方々からすると、得意の「通行帯違反認定」とか?
みんな大好き車両通行帯ですもんね笑。
本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。
最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日
![](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2021/12/1bb8ef89c4f0634b73ed4bee71743475.jpg)
違法性があるとは言えないプレイを非難するということは「自分のお気持ち違反」みたいな話。
それをすると、いずれ自分に跳ね返ってきて「お気持ち違反」として非難対象になるわけだけど、ある意味ではこれにも近いのかな。
![](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2023/02/fbb75c38911b52f1778fb41d918290e8-160x90.jpg)
違反にはならないけど推奨されないことっていくらでもあるけど、違反じゃない以上、「線引きはその人のお気持ち次第」。
それをよしとするのかどうかでしかないけど、いろいろ不思議です。
何が不思議なのかは濁します。
好きにすりゃいい話を批判する理由がよくわからないけど、法律の範囲内で走ってもダメ出しする人がいるし、違法性があるプレイをすればそれはそれで批判される。
理解し難い世界ですね。
「私のお気持ちからすると許し難い走行だ!」という状態なのかもしれないけど、リスクについては自己責任でしかないのだから。
![roadbikenavi](https://roadbike-navi.xyz/wp-content/uploads/2021/01/20210101_140521.jpg)
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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