先日の記事の続きです。
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そもそもなぜ?
https://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/doc/kaga.pdf
そもそもなぜ、幅員2.0mの自転車道が、「歩道の普通自転車通行指定部分」になったのかについては全くわかりません。
その上で。
上の図を見る限り、
自転車道(現、普通自転車通行指定部分) | 植樹帯 | 路肩 |
2.0m | 1.5m | 2.0m |
このようになっている。
そして路肩左側端には排水路があり、おそらくは排水路を動かしたくないのかと。
自転車道計画が「一方通行」で2.0mにしていたわけです。
排水路は動かしたくないのでしょうから、若干歪な形にはなりますが、路肩部分(車道外側線付近)にポールでも立てて仕切りを作り、ダブル自転車道にすることは可能だと思われます。
車道にある自転車道、歩道にある自転車道ともに一方通行指定をすれば道路両側に双方向自転車道がある形になるわけで。
2.0m | 1.5m | 2.0m | |
現状 | 普通自転車通行指定部分 | 植樹帯 | 路肩 |
改善案 | 自転車道(逆向) | 植樹帯 | 自転車道(順向) |
自転車道が右側通行風になっているのは、自転車道が途切れる部分で交錯と逆走を防ぐため。
抜本的に解決するなら、排水路を動かして謎の植樹帯を無くして双方向の自転車道も可能だと思われますが、排水路を動かすのは費用が掛かると思われるので。
そもそも、なぜ「自転車道」が「普通自転車通行指定部分」に意思決定されたのか、そこに問題があるような気がします。
まさか、道路管理者、自治体、警察がケンカしているわけじゃあるまいし。
ケンカした結果ならある意味面白いんですけどね。
道路管理者が「自転車道」を作ったのに、公安委員会が嫌がらせで「普通自転車通行指定部分」に意思決定して自転車道を阻止w
なんて愚かな話ではないと信じましょう。
何をしたいのか?
一つの可能性としては、ここを通行するロードバイクが多いことから配慮した可能性もありますが、どうせこういうところは「ジョギングする人」のオモチャにされるのがオチ。
自転車道って、どうせ自転車も大した通行量ではないので、ランナーからすると快適に走れる空間になる。
けどこの道路、車道の「自転車ナビライン」は二段階停止線を採用していたりして(自転車の停止線を前に出している)、
自転車道計画とはいったい何の話なのかさっぱりわからない。
やはり何らかの利権争い…なんてワケもないだろうけど、せっかく整備した自転車道とやらの意味がないし、交差点には横断歩道のみで自転車横断帯もない。
(普通自転車通行指定部分があるときは、自転車横断帯は残す方向のはず)
この道路を見て、自転車をどのように通行させたいのか意味がわかりませんが、一つ言えるとしたら「一貫性が皆無な自転車走行空間の計画」としか言えないかと。
二段階停止線を採用している様子を見ると、車道を通行する自転車のことも考えてあるようだし、誰がどのような目的でこういう構造にしたのかわかりませんな。
どちらにせよ、この道路をよく使う人たちがハッピーになるようならいいけど、だいぶ違和感満載。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
植樹エリアは見通しが悪くならない程度の高さにしてくれると安全だと思います。
コメントありがとうございます。
何がベストなのか試しながらやるしかないのかもしれませんが、死角になるとまた大変ですよね。
自転車道や自転車専用通行帯が整備させるより、自転車にとって都合がいいからなんじゃないですかね?
歩道なら逆走も可能だし、低速なママチャリも走りやすい。
高速で走りたいならナビラインの部分を走ったほうが走りやすい。
自転車道や自転車専用通行帯を整備してしまうと、歩道の通行も逆走もできないから不便でしょう。
コメントありがとうございます。
自転車道は原則として双方向通行ですし、ここは一応「普通自転車専用通行帯」です。
貼られているストリートビューを見る限り標識(自転車マークと「専用」が描かれた標識)がありませんが、専用通行帯なんですか?
コメントありがとうございます。
質問の趣旨がわかりかねますが、
・普通自転車専用通行帯(法2条1項7号、20条2項)
・自転車道(法2条1項3号の3)
・普通自転車通行指定部分(63条の4第2項)
は全て違うものですよ。
対応する標識等は標識令でご確認ください。