すみません、相変わらずコメント欄は不調です。
別の認証形式にしていただいた方が良いような気がします。
これについては解決しようとすると、サイト表示が激重になるのは容易に予想されるため、すみません。
いくつかメールにて質問頂きました。
時速6キロの安定性
1. 電動キックボードについて
時速6km/hで走行した場合にフラフラせず真っ直ぐ走れるものなのでしょうか?
自転車で走る場合、6km/hでは真っ直ぐ走らせる自信がないのですが。
上り坂でフラフラしだした時にサイコンを見ると8km/h位だったように思うのですが。
自転車は左右のペダルに力を入れて動揺しながら進みますが、電動キックボードはモーターなのでそこまで懸念することとは思いません。
けど乗ってないのでわかりません。
まだ「道路運送車両の保安基準」も発表されていませんが、おそらくは低速安定性を重視したモデルが出てくるのかと。
実証実験をしているLuupは、3輪や4輪の電動キックボードに着手している模様です。
特定電動キックボードって2輪限定なのか、3輪以上も問題ないのかよくわからないのです。
3輪の電動キックボードは安定性がどうなのかなども含めて、ちょっと注目です。
他の報道をみても、Luup的には「原則車道」を押したいみたいなのも見かけました。
これらが普及することは、自転車レーン新設の動きを加速させる可能性があります。
特定電動キックボードは自転車道を通行可能ですが通行義務はないので、新設されるなら普通自転車専用通行帯がメインになるかと。
都内を自転車で走る人にとっては、自転車レーンが出来ることはむしろ歓迎ポイントだと思いますし。
変な話、特定電動キックボードの普及は道路構造を変える可能性はあります。
自転車ライトの光軸調整
対向車のライトがまぶしいと思って自転車の運転者を確認すると、私の場合、女子高生の場合が多い。彼女らは絶対に購入時から何もいじっていないはず。だから、販売店のセッティングがデタラメだと思います。メーカーの問題ではないと思います。
販売店への指導を強化していただきたいものです。
ママチャリの話だと思いますが、本来は販売店が光軸調整してからお客様にお渡しするのが筋。
とはいっても、チェーン店は組立もテキトーだと聞きますし、通販購入ならもうお察しレベルなのかと。
ちょっと前にも書いたのですが、
自転車について法52条2項や政令で減灯措置が定められていない理由は、自転車ライトなんてショボい時代に作られた法律だからです。
道路交通法が出来たのは昭和35年ですから。
昭和62年発行の「逐条道路交通法」にも同趣旨の話が書いてあります。
自転車ライトの規制については、各都道府県の公安委員会規則に定めがありますが、神奈川県なんて意味不明です。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
以前、神奈川県警本部に聞いたところ、発電装置の前照灯はたぶん昔ながらのダイナモライトの話ではないか?と言ってましたが、詳しくは「わからん」そうです笑。
取り締まりする側がわからないので、事実上ライトは点いていれば問題視しないご様子。
公安委員会規則についても制定されたのは昭和44年。
高輝度LEDライトの時代を迎えても、どの都道府県も改正する様子はありません。
法や公安委員会規則を制定した当時とは全く違うレベルのライトが登場しているにも関わらず、古くさく実態に合わない法律や規則を改正する気がないところにも問題があると思う。
県警本部が「わからん」と語る規則に何の意味があるのやら。
結局のところ、警察的に重視するのは「点いてるかどうか」だけであって、光軸がどうなんてことはほぼ気にしていない。
公安委員会規則ではなくて、警察庁が法で基準を示したほうがいいと思っています。
ロードバイク用ライトなんて、私も持ってますが2000ルーメンのものすらある。
使い方を間違うと単なる暴力。
結局、ユーザーの良心に委ねるような運用になっているのが問題なのかと。
ママチャリについてはメーカー側が光軸調整して出荷するほうがいいような気もするけど、販売店の良心に委ねるしかないのですかね。
販売店がやらないならメーカー側がやったほうが確実かなと思うのですが、たぶん本来は販売店のお仕事。
あと、ハイビームにしたほうか「安全」だと主張する人もいるわけで、結局は法の規制が曖昧だから問題が起こる気がします。
ユーザーの良心に委ねるような法の曖昧さと運用が諸悪の根源なのかもしれません。
結局、光軸調整しないまま納車したところで何ら法に抵触しないわけで、だったらイチイチ調整しないまま納車する販売店が増えるのかと。
ネットで検索すると、ママチャリでもきちんと光軸調整してから販売している自転車店もあるようですが、どのくらいの自転車店がやっているのかはわかりません。
どうしたら販売店に「光軸調整してから販売せよ」と指導できるかというと、結局は法で規定して警察が指導するしかないのでは?
特定電動キックボードと「普通自転車通行指定部分」
別の方から質問を頂いたので、ついでに。
17条の2第2項の後段にある「普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる」というのは、時速6キロモードが解除されて時速20キロまで出せるのですかね?
これについてですが、正直なところ「よくわかりません」。
(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第十七条の二
特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。一 歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
二 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
三 前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則第二項については第百二十一条第一項第八号)
2項の冒頭に「前項の場合において」とあるので、1項1号~3号の規定を満たした場合という意味だと思うのですよ。
けど、今のところ報道等を見る限り、1項2号の「歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度」というのは時速6キロのはず。
時速6キロって徐行なわけで、普通自転車通行指定部分でいうところの「歩道の状況に応じた安全な速度と方法」とは何なのかがよくわからない。
「ただし」で始まる後段部分は、「前項の場合において」を打ち消しているようにも取れなくはないので、何をしたいのかわかりません。
一応、歩道通行モードの速度は内閣府令(施行規則)で定めるわけで、もしかして発表されていないスペシャルモードが存在するのか?という疑問もあります。
これ、誰に聞けばわかるのかがわからないのです笑。
都道府県警レベルだとまだ把握していないと思うし、警察庁は専門部署には電話を繋いでくれません。
例えばですが、特定電動キックボードは横断歩道をどう渡るのか?についても、イマイチはっきりしない。
恐らくは自転車と同じになり、施行令2条の信号の意味に加えられると予想してます。
結局のところ、施行令と施行規則、標識令、道路運送車両法の保安基準など全部公開されないとサッパリわからないのです。
けどこれ、全てが明らかになったときには誰か通行方法の解説サイト作ったほうがよいです(←他人任せ)。
なので、今の時点ではわかりません。
けど、「普通自転車通行指定部分」だから6キロモードが除外にするとは正直思えないです。
電動キックボードの話
電動キックボードについては過去に散々記事を書いてきました。
たぶん、20記事以上あるかと。
メリットデメリット、法の適用、海外の事例なども踏まえて意見しないと的外れになると思ってまして、反対の意思がある人は多いようですし、意見を出しやすいように記事で解説してきたつもりです。
韓国なんて意味不明な法の改正を辿ってますし。
今後パブコメをすると思われますが、意見がある人はきちんと伝えないと。
一つ気になっていることがあるのですが、特定電動キックボードについては違反行為に対して青切符対応。
これって、免許保有者には点数を加算するのですかね?
もし点数をつけるなら、特定電動キックボードの飲酒運転で免停になったりするわけで、一定の自制心が働く余地があります。
まあ、今やっている実証実験は免許保有者のみですが、飲酒運転するバカはいるみたいですが。
免許保有者には、特定電動キックボードの違反に対して点数も加算して、免許を持たない人にも同様に点数を加算したらいいのでは?
免許持たない人の点数については、免許取得時に制約が掛かるようにすればよい。
特定電動キックボードの違反行為をしまくって一定の点数を持っている人は、一定期間は免許の取得自体を制限するとか。
免許を持たない者が、特定小型原動機付自転車で飲酒運転をした場合には、違反があった日から3年間免許を交付しない。
何かしら自制心が働くようなシステムにすることでも違反を抑制する効果はあると思うのですよ。
そういうのがないと、今の自転車と似たような世界になりますし。
結局のところ電動キックボードに反対する人って、今のママチャリみたいに違反が横行することを予想しているのでしょ?
このあたりの運用、どうなるのかまだ調べていないのでわかりません。
そもそも車体の型式認定も不明。
一応、電動キックボードの販売店には「交通ルールの教育をする努力義務規定」はありますが、努力義務ですからビミョー。
とりあえず、私自身は適法に乗る人ばかりなら反対しません。
違法走行がどれだけ出るか、取り締まりをどうするかだと思うので。
こういうのも、ちゃんと調べてからじゃないと意見を出しても的外れになるので、ちょっと調べてみます。
青切符運用で点数もつくなら、「特定電動キックボードの違反は免停になるよ!」という宣伝も多少有効な手段になるかと。
ヘルメットの件についても、法の規制がないことにより自転車用ヘルメットでも問題ないことになります。
海外では、同様に自転車用ヘルメットを推進しているところもあるし、必ずしもデメリットとは思いません。
電動キックボード問題について見ていくときに、「転倒したり車と衝突して死んだらどうするんだ!」という意見を見かけます。
人が死んだらという理由なら、自転車やオートバイ、車は毎年死者が出ているのは明らかなので、自転車や車なども廃止するというならまだ筋は通っているようにも思える。
けど、不合理ですね。
どれだけの人が乗るのかわからないけど、意外と4輪の安定タイプとか出たらまあまあ流行りそうな気がします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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