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自転車の酒気帯び運転も罰則ができます。

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ちょっと前になりますが、特定小型原付と思われる電動キックボードを飲酒運転して逮捕された事件がありましたよね。

5日5日午前3時ごろ、福岡市南区の県道で電動キックボードに乗ってふらつきながら横断歩道を走る容疑者を、パトロール中の警察官が発見。呼気から基準値の3倍を超えるアルコールを検出し、現行犯逮捕しました。

警察の調べに対し立花容疑者は「体に酒が残っていることは分かっていたが、電動キックボードが飲酒運転に当たる乗り物とは思わなかった」という趣旨の供述をしているということです。

電動キックボードで酒気帯び運転 公務員を逮捕 「飲酒運転の乗り物と思わなかった」(テレQ(TVQ九州放送)) - Yahoo!ニュース
福岡市の県道で酒を飲んで電動キックボードを運転したとして、公務員の女が逮捕されました。 酒気帯び状態で電動キックボードを運転した疑いで逮捕されたのは、福岡・春日市職員の保育士、立花祐依容疑者(24

他の報道だとレンタルの電動キックボードと出ているので、特定小型原付かと。
「体に酒が残っていることは分かっていたが、電動キックボードが飲酒運転に当たる乗り物とは思わなかった」と供述しているようですが、なぜこうなるのでしょうか?

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自転車の酒気帯び運転には罰則がなかった

自転車感覚で飲酒運転する人がいるのかなと思うけど、そもそも。
全ての車両は飲酒運転が禁止されてます。

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

しかし、しかしですよ。
今まで軽車両(自転車)については酒酔い運転の罰則がありましたが、酒気帯び運転については罰則がなかった。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

軽車両については罰則がなかったので、事実上自転車の酒気帯び運転はOKなんだと勘違いする人が多い。
禁止されているけど罰則がないという乖離があったことが誤解の原因。

けど、令和6年改正道路交通法では、自転車の酒気帯び運転についても罰則ができました(施行はもうちょい先)。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

自転車にも酒気帯び運転の罰則が新設されました。
しかし、法律の改正を重ねまくったせいで、「自転車以外の軽車両を除く」という除外の除外みたいな分かりにくい条文になってますが、仕方ない。

 

なお、自転車の軽微な違反について青切符が導入されますが、青切符により反則金になっても違反点数はつきません。
特定小型原付の違反についても、点数制度から除外されています。

特定小型は、点数制度対象外

福岡県警察 特定小型原動機付自転車の交通ルール等について

いまだ誤解が多い横断歩道通行

ちなみに冒頭の報道についてですが、

福岡市南区の県道で電動キックボードに乗ってふらつきながら横断歩道を走る容疑者を、パトロール中の警察官が発見。呼気から基準値の3倍を超えるアルコールを検出し、現行犯逮捕しました。

特定小型原付が横断歩道を渡ることが違反だと思っている人もいますが、そもそも全ての車両は横断歩道を通行することが禁止されていません

 

25条の2第1項により「正常な交通を妨害するおそれがあるとき」か、赤信号なら横断禁止。

 

施行令2条を根拠に「特定小型原付は特例モードにしなければ横断歩道を通行できない」と勘違いする人が多いけど、施行令が規定しているのは「特例特定小型が横断歩道を渡る際には歩行者用信号に従う」こと。

 

道路交通法のどこをみても、特定小型が横断歩道を通行することを禁止した条文はありません。
警察庁の見解↓

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

飲酒運転にしても「自転車は飲酒運転OK」だと勘違いする人が多いけど、単に罰則がなかっただけで、しかも罰則が新設されました。
そもそも軽車両が酒気帯び運転の罰則から除外されていた理由はこれ。

自転車、荷車等の軽車両(第2条11号参照)を第119条第1項第7号の2の罰則の適用からはずした理由は、これらの軽車両の運転が他の交通に与える危険性は比較的低いので、軽車両については、危険度の高い酒酔い運転した場合のみを処罰することとすれば足りると考えられたからである。

 

「道路交通法の一部を改正する法律」(浜邦久、法務省刑事局付検事)、警察学論集、1970年9月、立花書房

しかし酒気帯び運転による事故が多いので、ようやく罰則が誕生。

まあ、「これから飲みに行くわ!」と自転車で出かける人がいたりしてビックリしますが、今までは罰則がなかったので警察も取締りできなかったけど、これからは一発検挙が可能になります。


コメント

  1. ゆき より:

    帰りは押し歩きすればセーフだから……
    警察も、防犯登録の確認と一緒に飲酒もってなるんですかね。

    近所は無灯火をもうちょい取り締まって欲しい……
    夜間に遭遇する自転車の半分以上が無灯火という惨状ですし。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      無灯火はうちの近所では見かけないですね。
      オートライトが増えたのかなと思ってます。
      酔っぱらいさんは見かけます笑

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