無免扱いっすか…
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「誰にでも見やすくないと無効」
あまり法律に詳しくないみたいですが、日本の司法はそのような考え方ではないと思いますよ。
ところで、道路交通法施行令7条3項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもない。しかるに本件道路標識は、前示のように、本件交差点の南東角にある元A銀行建物の角からfを約四・七米も南に入つた場所に設置されていたばかりでなく、その標識(矢印をもつて一方通行の方向を示しているもの)は、正確に西を指示しておらず、約四〇度も西南方を指示していたというのである。そのうえ本件記録によれば、本件当時、fも北から南への一方通行と指定されていたこと、本件標識のすぐ前(交差点寄り)にはfの駐車禁止をも示すものと認められる道路標識があつて、本件標識はその背後に一部重なり合うようにして設置されていたことが明らかであるから、その設置場所、設置状況にてらし、本件標識か、eの東から西への一方通行を明らかに指示するものとはとうてい認められず、むしろfの北から南への一方通行を指示するもののように見られるのである。このような標識の設置方法は、道路交通法施行令の前記法条に違反するものであり、右標識によつては、fを南下して本件交差点を左折し、eを東行しょうとする車両等の運転者に対し、eの東行を禁止する旨の通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない。したがつて、被告人が、本件道路標識を見落して、eが東から西への一方通行と指定されていることに気付かず、右道路を東に向けて前記原動機付自転車を運転通行したとしても、なんら過失による車両等の通行禁止、制限違反の罪は成立しないものというべきである。それにもかかわらず、本件道路標識が、右eの東から西への一方通行のみを指示しているものであることは疑いを容れないところであるとし、その設置が違法でないことを前提として、右の罪が成立するものとした原判決および同判決の維持した第一審判決は、事実誤認、ないし法令の解釈を誤つて被告事件が罪とならないのにこれを有罪とした違法があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑訴法411条1号、3号により、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日
同じ趣旨の判例はいくつかありますが、最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月17日判決なんかもそうですね。
ところで、自転車のルールってなかなか複雑でして、このような「歩行者自転車専用」信号がある場合。
車道を通行する自転車であっても、車道の信号に従うと違反になり、「歩行者自転車専用信号」に従う義務があります(施行令2条5項)。
そうすると、これが「信号無視」になりますが、
こんな小さい補助標識を遠くから視認するなんて無理だし、夜間ならなおさら見えないし、そもそも歩行者用信号機って車道からみてやや奥に入った位置にあるので、信号無視するつもりがなくても信号無視になっちゃうのね。
このような補助標識は交差点直近にならないと見えませんが(夜間なら交差点直近でもわからん)、どうやって守ったらいいのか教えて欲しいですね。
車道の信号機に従う気満々の遵法精神で進行すると、信号無視になるのですよ?
他にも自転車横断帯ってありまして、交差点の「付近」に自転車横断帯があるときは自転車横断帯を通行する義務があるのですが(交通法63条の7)、
こんな位置に自転車横断帯があったら、交差点に入るまで気がつかないと思うけど(そもそも見えない)、やっぱ見えない「道路標示」でも「言い訳すんな!」ですかね?
予め自転車横断帯があることを知ってない限り、不可能だと思うけど…
ちなみにこんなプレイをしても、自転車横断帯を通行する自転車に優先権がありますが(38条1項)、
こんなプレイされたら後続左折車はパニックに陥ると思うけど…
さて。
「自転車道」の標識がこのように車道からは離れた位置にあったとして、
ガードレールに阻まれている以上、「どうみても歩道の中にある自転車道」に入るにはガードレールの切れ目部分までに標識を視認していないと不可能になります。
やっぱ「言い訳すんな!」ですかね?
これを守ろうとするなら、前方注視義務を散漫にして歩道内にある標識にも注意しながら進行する必要が出てしまいますが、
羨ましいですよ。
こんな小さい補助標識を視認して守れと言われたり、
こんな位置にある自転車横断帯を守れと言われたり、
歩道の中にある自転車道の標識を見逃すことなく、見極めて歩道に上がれと言われたりする。
人類には不可能なことを強いるのではないかとすら思いますが、免許をお持ちなら「言い訳すんな」なんですね。
最高裁判所はそのような考え方ではないし、施行令、施行規則には「見やすく」と書いてあるのですが。
ところで、道路交通法施行令7条3項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもない。
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日
自転車は車道が原則
「自転車は車道が原則」ですし、どこぞのチャリカスじゃあるまいし信号や標識は守りますよ。
けどさ、
「歩行者自転車専用」の補助標識が見えないことは多々あって、特に多車線の交差点だとか、夜間なんかは不可能に近い。
やっぱり「言い訳すんな!」です?
こういう人に言っておきますが、
いくつ違反するのか楽しみです。
違反する気が全くないのに、違反扱いになるのが自転車のルールなんですよ。
例えばほかにも、このようなY字路を二段階右折する際には、二段階右折の進行ラインはどちらが正解ですか?
ルールは交差点の側端に沿って徐行ですが、「交差点の範囲」とはどこになりますか?
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
免許をお持ちなら答えられるのかな?
「自転車は二段階右折」なんてことは誰でも言えるけど、机上の空論ではなく実践するもの。
一瞬で二段階右折の進行ラインを見極めて進行するのって難しい交差点はいくらでもありますが、上の「二段階右折ライン」については、どっちも正解なんですよ。
なにせ変形T字路の交差点の範囲って、判例や解説書でも統一見解がなく、個別に考えるしかないから。
本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。
名古屋高裁 昭和38年12月23日
①が不正解とは言い切れない。
交差点の「側端」に沿って徐行するルールだけど、変形T字路で交差点の範囲を斜めに捉えた判例がありますから。
さて。
道路交通法をいろいろ調べてみればわかるように、見えにくい標識は無効。
けど「歩道の中の自転車道」って、最初から車道通行自転車には視認しにくいように設置されている上、見えた時点では既にガードレールに阻まれて進入不可能に陥る。
そんなもんを乱立させて「自転車道を通行してないじゃないか!チャリカスが!」と言われても、
「歩行者自転車専用信号」や「自転車横断帯」なども含めて、あんたがいくつ違反するかカウントしてあげますよ。
「言い訳すんな」でしたよね?
ところで、この交差点は二段階右折する義務がありますか?
直進扱いなのか?右折扱いなのか?
どちらが正解なのでしょうか?
どちらが正解なのかを一瞬で判断しないと、違反扱いになるのが自転車の二段階右折です。
そう考えると「小回り右折」ができるクルマやオートバイって羨ましいですよ。
二段階右折の正しいラインがどこなのかさっぱりわからない交差点はたくさんありますが、わからないルールってどうやって守ればいいのか教えて欲しいです。
なお、警察に聞くとだいたいは濁されるか、かなり考えこんでしまいます。
机上の空論ではなく実践するものなので、リアルな現場では一瞬でラインを見極めないといけない。
けど、考えこんで即答できない時点で既におかしいのですよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
>どちらが正解なのかを一瞬で判断しないと、違反扱いになるのが自転車の二段階右折です。
そう考えると「小回り右折」ができるクルマやオートバイって羨ましいですよ。
二段階右折の正しいラインがどこなのかさっぱりわからない交差点はたくさんありますが、わからないルールってどうやって守ればいいのか教えて欲しいです。
せっかく「ナビライン」ができたんだから
こういったところにきっちりと引いてくれればよいのにね
と思います
そもそもまともに車道の幅がない所にナビラインを引くよりも
こういった、何が正解なのかわからないところこそ
ナビラインを引けば
自動車運転手側の啓蒙、注意喚起になると思うんですけどね
コメントありがとうございます。
本来、その目的を果たすのが自転車横断帯だという考え方も成り立つので、どうにも頭が痛い問題です。
>どちらが正解なのかを一瞬で判断しないと、違反扱いになるのが自転車の二段階右折です。
判断つかないならスピード落とすなり止まるなりしなきゃ。突っ込んではだめでしょ。
最悪降りて歩行者になるという選択肢だってあるんだから。
歩行者信号の文字だって読めないとしても、あることはわかるでしょ?
なんだかんだ言い訳してるけど、そもそも「判らないなら突っ込んで当たり前」って考えが間違ってる。
>歩行者信号の文字だって読めないとしても、あることはわかるでしょ?
すみませんが、本当に自転車に乗る人なら「あるかすらわからない」ことを多々経験しているはずですよ。
机上の空論ではなく実践しているなら。
私もサイクリングをするので、管理人さんの気持ちはわかります。(と言っても愛車はロードバイクではなくママチャリという、ロードバイク界では嫌われ者のママチャリサイクリストですがwww)
私はサイクリングしているときに交差点で、自働車用の信号に従い車道を直進するか、車道から歩道に移り歩行者用信号に従うか毎回迷います。
私は、ナビラインがなく自働車だらけの狭い車道と広いのに人っ子一人いない歩道のあるド田舎に住んでいるので、ルール違反で良くないんですが、自転車に乗っている時は歩道を走るようにして、交差点でも歩行者用信号に従うようにしています。
サイクリングをするようになってから疑問に思っているのですが、私の住むド田舎では、自転車通行可の標識がある歩道があるにも関わらず、車道を走り続けるロードバイクをよく見ます。
その場所は車道は狭く、歩道は少し広く人っ子1人いない場所、自働車はロードバイクが追い抜きにくそうで、抜くときもスレスレでロードバイクにとってはとても危険な環境に見えます。
ロードバイクが歩道に移れば、ロードバイクも自働車も両者安全に走れて、Win−Winな状態になれると思うのですが、やっぱりロードバイクに乗る人達からしたら、車道のほうがいろいろ都合がいいんですかね?
長文失礼しました。
コメントありがとうございます。
>やっぱりロードバイクに乗る人達からしたら、車道のほうがいろいろ都合がいいんですかね?
発想が全く違いまして、「歩行者として」歩道上で自転車に何度も危険な目に遭わされているので、同じことをしたくないだけですよ。
誰でも車両から降りて歩けば歩行者ですから。
なお、「ママチャリだから」という理由で嫌うなんてヘイト的な感覚はありません。
普段乗りは電動アシストのママチャリですし。
ママチャリだろうとロードバイクだろうと、ダメな自転車は嫌いです。
ツイート主ですが勝手に晒さないでください^^
ちなみに自分も以前はロードバイクに乗っていましたが、幸いそのような意味不明な道はありませんでした。通勤が主でしたが、基本は車道を走り、歩行者信号に標識があればそれに従い、二段階右折も行う。ルールなので当然守るわけです。
ただ、見えにくいのは無効は一応知ってはいますが、警察には何故か通用しないのがほとんどだと思います。なら馴染みのない知らない道を走る際は警戒しつつ慎重に走ろうよということです。見えにくい標識が悪いとか言う前にです。
また、ツイートの内容にトゲがあったなら申し訳ないですが、
「あんたさ、だったら一緒に自転車乗り回してみる?
「歩行者自転車専用信号」や「自転車横断帯」なども含めて、あんたがいくつ違反するかカウントしてあげますよ。
「言い訳すんな」でしたよね?」
ここまで言われる筋合いはございません。Googleニュースに上がってきただけですがあんた誰???
そもそも違反のカウントをする資格もあなたにはないです。もちろん自分もする気はありません。
最後に、ツイッターを名前ごと晒すなら許可は得た方がいいと思います。とても不愉快です。
コメントありがとうございます。
なぜあなたがTwitterにて弊サイトを名指しして「免許をお持ちでない?」「標識をみてない」などとデタラメなことを語ることが許されて、私がサイトで同様に取り上げたことを批判するのかさっぱりわかりませんが、同じSNSですよ?
自分がされたら不愉快といい、自分がする分には許容するという全く意味不明な話をされましても。
また、違反のカウントをする「資格」は誰にでもありますが、何を言っているのか支離滅裂です。