こちらの記事にご意見を頂きました。
ちなみに法律に触れないかというとどうも道交法では停車中は足を地面につけることと明記されてるらしいです。
そんな規定があったかな?と考えてみたのですが、これかな?
一時停止の要件
一時停止の要件で、こういうのがあります。
牛馬は四肢を路上につけ、完全に歩みを停止すること。
一応牛馬は軽車両なので、足が完全停止して接地してないと一時停止とは認められないことになりますが、自転車の場合は
車輪の完全停止
車輪の動きが完全停止していれば一時停止扱いです。
ただし「瞬間停止」は認められません。
踏切での停止(33条)では以下の判例があります。
踏切直前において瞬間的に停止したとしても、かような約1秒間という極めて短時間の停止は、道路交通法第33条第1項にいうところの「停止」に該当するかというに、右法条は、踏切通過の車両等について、「踏切の直前で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。」と規定し、その目的とするところは、踏切における不測の衝突事故の発生(しかも、それはえてして大惨事を惹起し易い。)を防止せんとするにあることは多言を要しないところで、かかる事態の発生を防止するため該規定は、車両等の運転者に対し、踏切の直前においては、操縦に意を用いることなく厳に前方及び左右等を注視して、進行の安全を十分に確認するに足る程度の停止を要求している趣旨であることを窺うことができる。
してみると、一般的にいつても、前示のような、時間的に僅々約1秒間に止まる程度の瞬間的停止は、物理的には停止といい得ても、前掲の趣旨からいつて、そのような程度の停止では踏切通過の安全確認に欠けるところなきを保し難く、法律上の「停止」という訳にはいかない。
西淀川簡裁 昭和38年6月22日
法33条1項が車両等に対し踏切直前での一時停止を要求した趣旨は、同条項後段の安全確認義務と相俟って、車両等の踏切通過の安全を所期したものであるから、そこでいう一時停止も、単に瞬間的にせよ、物理的に停止すれば足りるというものではなく、踏切の安全を確認するに必要かつ充分な時間停止を要すると理解すべく、そのためには、停止の有無を外部から確認できない程度のいわゆる瞬間停止の如きは、右の安全を確認するに相当なものとはとうてい解されない。
東京高裁 昭和39年5月27日
まあ、チャリの多くは踏切で一時停止してませんが…そもそも踏切での一時停止ってジャパンなど一部の国限定ルールとも言われますね。
たぶん
たぶん、「停車中は足を地面につけること」って牛馬の一時停止の話か、踏切での一時停止か、マナー的な問題かなんじゃないかと思いますが、他に何かあるのかな?
ちなみに古い警察庁の通達にこういうのがあるようです。
道路交通法33条の解釈について
昭和36年12月27日 警察庁丁交企発第106号
警察庁保安局交通企画課長から島根県警本部長あて回答
問(2) 瞬間的に片足をついただけで一時停車と云えるか。
所問(2)は原動機付自転車で通行中、踏切通過にあたって、瞬間的に片足をついた行為を停車といえるかどうかというのであるが、その程度では安全確認に十分であったとは認め難いから物理的には車輪の回転が停止したとしても道路交通法33条にいう踏切通過の停止をしたものと認めることはできない。
信号待ち停止は停止線を越えて進行することがダメなので、停止線を越えなければ問題はないはず。
牛馬に乗る方は、一時停止時にはきちんと頑張ってください。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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