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自転車の「サイドライト」は違反になるか?

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「サイドライト」なんて初めて聞きましたが、そんなもんがあるのですね。
読者様から質問を頂きました。

読者様
読者様
管理人さんはBrightside Bike Lightsをご存知でしょうか。ロードバイクなどのステムに装備し横を照らすライトになります(下記YouTube参照)。このような横を照らすライトは違反になりますか?

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たぶんですが

ぶっちゃけて言いますと、「違反となる可能性もあればならない可能性もある」、としか言えません。
若干気になる点がいくつかあります。

 

①色

ほとんどの都道府県公安委員会規則では、軽車両の尾灯について「橙色又は赤色」としています。
見たところ橙色に該当すると思いますが、後ろ方向に向ける分にはいいとして、後ろ以外の方向に向けても問題ないのか?については疑問です。

 

②光度

フラッシュ的な点滅モードだからなのかは知りませんが、ちょっと「強い」光に見えます。
他の車両が側方を通過する際に「幻惑効果」があるかも知れないので、そうなると道路交通法76条4項7号(公安委員会禁止行為違反)になる可能性も。

車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。

※どの都道府県も同様の規定があるはず。

 

たぶん、もう少し弱い光&非点滅なら問題にはならない気がしますが、信号待ちで隣の車両からするときつくないですかね。

 

③一部都道府県では

一部の都道府県では、公安委員会遵守事項(道路交通法71条6号)でこのような規定があり(下記は茨城県)

運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

若干疑問です。

 

現実的には違反として取締りするのではなく、現場の警察官がたまたま見て「幻惑灯火」と判断した際には注意指導するかもしれませんが、日本の警察が得意とする「現場判断」ですかね。

以前聞いた話としては

以前神奈川県警本部に聞いたときは、法定色ライト(白色フロントライト、赤色尾灯)については前向き、後ろ向きは厳守で赤色フロントライトになれば違反対象。
法定色以外については使用を禁じる条文はないものの、それにより幻惑させられた結果事故が起きたときは過失になるのであまりやらないで欲しいと言われています。
ここでいう「過失」とは、民事賠償責任としての過失もそうですが、「過失致死傷罪」の過失も含みます。

 

スポーク反射シールのように横が光ること自体は問題ないですし、即座に違反と言えるようなものだとは思いませんが、幻惑灯火に該当しかねないのがちょっと気になる程度ですかね。
たぶん点滅させないなら問題にならないような気がしますが。

 

なお、リアライトにしても点滅自体は違反とはならなくても、点滅モード次第では幻惑灯火になるので気を付けたほうがいいと思いますけどね。

 

常識的範囲の点滅は問題になりませんが、たまに明らかな幻惑灯火を見かけるので。

 

「幻惑ライト」とその責任。
先日の件。 話題になっていたのはこの件です。 法的な面のおさらい。 ◯自転車リアライトの点滅自体は、違反とはみなされない(法52条1項、令18条、各都道府県の規則) ◯「幻惑ライト」であれば絶対的禁止事項になる(法76条4項7号、各都道府県...

 

勘違いしないで欲しいのは、リアライトの点滅自体はむしろ推奨してます。
点滅パティーンと光度を考えろという話。

 

なぜサイクリストは点滅ライトを使うのか?
時々、というよりもまあまあよく聞く話。 この問題を掘り下げていきます。 念のため書きますが、点滅ライトは違反ではありません。 なぜサイクリストは点滅ライトを使うのか? そもそも、なぜサイクリストは点滅ライトを使うのでしょうか? 答えは簡単で...

 

トンネル内は点滅推奨。
先日の記事ですが。 トンネル内は点滅推奨 トンネル内で先行する自転車に後続車が追突する事故、まあまああるのです。 記事内の動画は「後続車の無灯火」。 そもそも前を見る気がないので、マジ勘弁どころの騒ぎではない。 ほかにもこんなのとか。 「前...

 

被視認性を高めるために点滅を使うのはアリとして、幻惑させるのはダメなんですよ。
これの意味を理解できないと、ちょっと厳しい。

 

まあ、両者の境界はないので、少なくとも「自分が喰らってみて」眩しくない範囲としか言えませんが。

コメント

  1. ゆき より:

    はじめまして。
    車メインなので自転車の気持ちはあまり解ってないです、ごめんなさい。

    正直、このライトを装着する位なら、高い位置にあるヘルメットに反射材をぐるっと巻いて、反射ベストを着て頂いたほうが車からは見える気がします。

    本品はアメリカ仕様の車とかついてるサイドマーカーの真似なのかなと思いますが、自動車や一部バイクと違い、当たり判定のあるタイヤの前端より後ろに付けても手遅れ感が。
    更にレンズ設計からか有効な照射角度はだいぶ狭そうです。広くても120度位?
    そんな低くて、狭い照射角で、障害物に負けそうなライトが反射材付きベストやヘルメット等より役立つタイミングは有るのでしょうか?
    左折巻き込み防止の為だとしても、並んだ場合はドアの鉄板が邪魔で役に立たないでしょうし。

    それなら、ハンドルの左右端に装着する物で明滅なら車高によりますが、サイドガラス越しにも見えそうですし、安全性はかなり増すとは思います。
    その際は、幻惑防止のために、自動車のその他灯火類は常時点灯で300カンデラ以下というのは上限の一つの目安になるかもしれません。
    (ルーメンではなく、リフレクターやレンズ等が反映される実性能であるカンデラが重要です。)

    ところで、ロードタイプの自転車は何故か後部の赤の反射板が付いてない方を良く見かけますが何か理由があるのでしょうか?
    ママチャリ位しか乗らないので結構不思議です。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      個人的にはこのサイドライトには価値を感じていませんが、むしろ幻惑のリスクが気になりました。
      反射板については、リアライトがついていれば法では不要ということと、反射板の性能が芳しくないことが原因と思います。

      • ゆき より:

        回答ありがとうございます。
        幻惑リスクのほうが高そうですよね。
        個人的には遭遇したくないライトです。
        唯一の例外として霧中ならアリかも。

        最近、ロードバイクに追いついて、ロービームで照らされる範囲でも赤色が見えない、
        反射板もリアライトも付いてないと思わしきロードバイクをよく薄暮から夜間に見かけるのでなんでかなーと。
        構造的に取り付け不可能とか、重量物とか空気抵抗になるから嫌だみたいな、
        乗り手に外す理由が何かあるのかなと気になりましたが、単に反射板が低性能なだけで見落としてるのかもですね。
        これからも気をつけます。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          >反射板もリアライトも付いてないと思わしきロードバイクをよく薄暮から夜間に見かけるのでなんでかなーと。

          これについては単なる違反の可能性が高いです笑。
          最近はリアライトをしっかりつけるロードバイクのほうが多いと思いますが、事実上取締りされないためにいい加減になる人もいます。

          けど、リフレクターの性能が落ちているとの指摘もありまして、

          https://roadbike-navi.xyz/archives/32747/

          なかなかややこしいのです。

          • ゆき より:

            頂いたコメントを頭の片隅にいれて運転しておりましたが、
            先日、交差点で停車中に左から追い抜きされたときに、反射しないリフレクターを付けた実車に遭遇しました。
            サドル下のシートポストに固定された奴で高さ1cm位で幅が5cmとかのそれなりにあり、
            赤いプラらしき質感で、全面がプリズムレンズのパターンでしたが、笑っちゃうくらい反射しませんでした。
            多分、リフレクターのつもりで装着していたのだと思います。
            もしくは、リアライトの故障や不点灯ですかね。

            1〜5m後方の車のヘッドライトに照らされても明るく反射せず、事前に反射しないリフレクターの存在を知らないと、
            シート下に装着されているのに、リフレクターの存在に気づけないレベルでした。
            むしろ、赤は闇に溶け込んでいて、フレームの白色の方が目立ってました。
            流石に最底辺だとは思いますが、駄目なリフレクターの反射しなさすぎレベルにビックリしました。

          • roadbikenavi roadbikenavi より:

            コメントありがとうございます。

            やはり、質が悪いor劣化したリフレクターですかね。
            以前他の読者様からもこの問題が指摘されてまして、「昔より反射しない説」が濃厚です。

            けど法律上は「反射しないリフレクター=無灯火扱い」ですし、役に立たないものをつけても意味がありません。
            しかし一番残念なのは、そもそも乗り手からするとどのように反射しているのかはわからないため、「とりあえずちゃんと付けてます」でしかない訳です。

            モーションセンサーのブレーキランプが本当に作動しているかについても乗り手からすると検証できません。

  2. 下手 横好 より:

    自転車をインフラ、灯火基準を作らずインフラも不十分なまま現場警察官に任せるは庶民はたまりません。
    先ずは自転車の車両としての灯火基準、場合に依ってはウインカー装着義務も設け装着を義務付ける事が最優先と考えます。
    投影面積の一番大きい人も有効活用が出来れば視認性も上がるでしょう。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      個人的にはウインカーはあってもいいかなと思いますが、国はたぶん興味がないですね。
      ライトの基準も、昭和40年代に「道路交通法で規定すべき」みたいな話は出てますが、令和になりました笑

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