これは自転車道(2条1項3号の3)ではなく、歩道の普通自転車通行指定部分(63条の4第2項)ですかね。
道頓堀のはり重さんのお向かいの歩道に自転車道ができました🚲(道頓堀から千日前)
自転車道を作るのなら駐輪場もいるはず❗️
ミナミの放置自転車ゼロの為に🚲 pic.twitter.com/RVHnP0wsLn— 鈴木理恵(大阪市会議員中央区/薬剤師) (@Pnoj2C) July 3, 2023
それはいいとして。
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分かりにくいと思う
ちょっと前に実証実験の電動キックボード(小型特殊自動車)で歩道の普通自転車通行指定部分を通行して切符切られたという人がいましたが、
この人って要は「自転車レーン通行可」から誤解した結果ですよね。
歩道の普通自転車通行指定部分については、
分かりにくいといえば分かりにくい。
最近思うのは、自転車道、普通自転車通行指定部分、普通自転車専用通行帯、歩道の中の自転車レーン(法定外)など様々なものを乱立させた結果、一部の「詳しい人以外」を置き去りにしたのではないか?ということ。
道路交通法マニアはいいんです。
どうせ勝手に調べてはうんちく語るだけなので(絶賛自己紹介中w)。
けど、さほど詳しくない人には通行「義務」なのかすらわからない。
さて、冒頭の場所は特定小型原付はどうしたらいいですか?
もちろん歩道には「自転車通行可」の標識があるはずなので、時速6キロモードで通行可能。
もし「自転車道」だと誤認した場合、時速20キロモードで爆走しめでたく青切符になりますが、悪いのは無知なユーザーですか?
悪いのは分かりにくい法律ですか?
明確化を
確かに法律上は両者は明確に分けられていますが、分かりにくいといえばその通り。
けど本当にややこしくて、これを自転車道だと誤認すると普通自転車は「通行義務」(63条の3)になり、車道を通行している自転車が攻撃対象にすらなる。
「自転車道あるだろが!自転車道走れよ」と。
そもそも、普通自転車通行指定部分って安易に作らないほうがいいと思ってまして、結局は歩道なので歩行者は普通に歩く。
避けて通行する義務があるにせよ。
なので「気のせいレベルの効果」と「行政が何か作った感」を演出する程度の話だと捉えてますが、例えばですよ。
柵で分離すれば話が変わるわけです。
柵で分離すれば自転車道になりうる。
ちょっと話が変わりますが、実証実験の電動キックボードは小型特殊自動車扱いだったので、二段階右折が禁止でした。
ちょっとびっくりしたのですが、二段階右折して切符切られた人もいるらしい。
それ、注意指導でいいんじゃね?と疑問に思ってしまいまして。
違反は違反だけど、実証実験については二段階右折したことに加罰的な違法性があるのかね?
そして特定小型原付については二段階右折「義務」になりましたが、時速15キロしか出ない実証実験の電動キックボードを小回り右折させて、事故件数が少ないのはどう捉えるべきなのか考えてしまいました。
低速でも道路中央に寄ることがそんなにリスキーではないという話なのか、それともほとんどのユーザーが降りて歩行者化して「疑似二段階右折」をしたのか。
それにしても、やっぱり一部の詳しい人以外は自転車や特定小型原付のルールは分かりにくいですよ。
そういや思い出したけど、普通自転車専用通行帯を通行した原付に対し、「自転車道を通行した」として間違った切符を切り非常上告した案件すらありましたね(最高裁判所第二小法廷 平成27年4月20日)。
保土ケ谷簡易裁判所は,平成23年12月19日「被告人は,平成23年1月23日午後3時57分頃,自転車道の設けられている神奈川県茅ヶ崎市矢畑1392付近道路において,原動機付自転車を運転して自転車道を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法17条3項,119条1項2号の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成24年1月5日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路の部分は,道路交通法2条1項3号の3に規定する自転車道に当たらず,神奈川県公安委員会の意思決定により,自転車専用との道路標示がなされ,その旨の道路標識が設置された,同法20条2項,2条1項7号,4条1項により自転車のみが通行することができる自転車専用通行帯であり,被告人が本件車両を運転して自転車道を通行したとはいえないから,前記略式命令の認定事実は罪とならなかったものといわなければならない。
最高裁判所第二小法廷 平成27年4月20日
警察官ですら車両通行帯と自転車道の区別がついてないのに、一般人にはなおさら分かりにくいのかな。
普通自転車通行指定部分と自転車道の区別がつかなくても何ら不思議ではないけど、悪いのはジャパンですかね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ここって観光スポットが密集しているエリアなので常に歩行者で溢れかえってるんですよね
接触事故が起きないと良いんですが…
車道も一方通行なので進行方向次第じゃ車道に出れないし、いっそのこと自転車通行可を止めたほうが安全な気もしますが、主要道路はだいたい一方通行なので利便性を考えると難しい問題なのかも…
コメントありがとうございます。
普通自転車通行指定部分って実質的に無意味だと思っているので、中途半端なことをするよりもきちんと分離するならしたほうがいいと思うのですが、ローコストで仕上げるにはこれなんでしょうね。