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歪んだ正義感と煽り運転…「交差点を斜めに走る自転車を見て犯行を決意」。

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ちょっと前に、逆走して歩道で自転車に衝突するという意味不明な事件がありましたが、

 

これが危険運転?自転車を追い回し歩道に乗り上げて衝突…
これが「危険運転致傷の疑い」というのは、ちょっと違うような気がします。 これは「殺人未遂」 だいぶ執拗に追いかけ回して、歩道に乗り上げて自転車に衝突させたそうですが、危険運転致傷ではなく殺人未遂の間違いではなかろうか? 歩道まで追いかけ回す...

 

続報です。

「相手にわざとぶつかったわけではない」と供述していましたが、その後の警察への取材で、「交差点を斜めに走る自転車を見て、危ないので注意しようと思った」などと供述していることが新たにわかりました。

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
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間違った正義感

他の記事になりますが、こんなのもありました。

 

煽り運転「後悔してない」。
なんですか、この記事は? 煽り運転「後悔してない」 「“あおり運転”をしたことを後悔しているか」を聞くと、「後悔している」が43.5%、「後悔していない」が56.5%となり、「後悔していない」が半数を上回る結果となりました。 おい! 後悔は...

 

“あおり運転”をしたことを後悔しているか」を聞くと、「後悔している」が43.5%、「後悔していない」が56.5%となり、「後悔していない」が半数を上回る結果となりました。

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

一番ややこしいなと思うのは、自称正義マンなわけじゃないですか。

「相手が危険な割り込みをしてきたため、指導するために追いかけた」(兵庫県・50代男性)

 

「加害者ではあるが、同時に被害者でもある。急なハンドル操作は“あおり運転”に見なされる。事故を未然に防げただけありがたいと思えとさえ言いたい」(東京都・60代男性)

 

「自分はあえて“あおり運転”をした」と正当性を主張する声が散見される結果となりました。

 

Yahoo!ニュース
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煽り運転をした人の半分強は「後悔してない」上、指導目的だの「ありがたいと思え」だの語り出す人すらいる。

 

斜め横断や信号無視、ノールック車道進出自転車なんてありふれた光景ですが、そんなのにイチイチ発狂して「指導してやる!」なんて考えたら精神崩壊しそうですけどね。
間違った正義感から煽り運転してしまいに衝突するヤカラまでいる時代なので、びっくりします。

 

危険な走行をする自転車を見て、もっと危険な走行をしてまで指導的立場に立とうとする。
幹線道路を逆走して歩道走行してきたクルマから「おい自転車!危険な走行だったぞ!」と注意されても、いやいやお前もなとしか言えないでしょ。

 

なぜ支離滅裂な思考に陥るのだろうか?

 

残念ながら、交通違反って自転車にしろクルマにしろ、さほど取締りされているわけではない。
その結果、違法な走行はよく見かけますが、違法な走行態様を見て発狂し、さらに違法な走行方法で対処しようとする時点で終わってます。

 

自転車の違反にしろ、やっと最近は東京都や愛知県では赤切符を積極的に切る運用を始めたとは言っても、おかしな乗り方している自転車なんてウヨウヨしているのも事実。
しかしそれに対抗して、もっとおかしな運転して「指導」しようとするヤツがいるわけですが、「指導」できる立場なのかよ…

妨害運転罪は

道路交通法に妨害運転罪が規定されてから何年か経ちましたが、施行後最初の一年間で妨害運転罪で検挙されたのはたった100件しかありません。

第百十七条の二の二
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

以前にも書いたように、「通行妨害目的」の解釈がちょっとややこしく、警察も慎重になっているとも言えます。

 

「通行妨害目的」って、結局のところ統一見解はない。
こちらの補足です。 通行妨害目的 まずは前回のおさらい。 …………… 妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)はこのように規定しています。 第百十七条の二の二 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて...

 

機能してない法に対する不満が原因というよりも、単なる「発狂」の結果と見るべきでしょうけど、心拍数や脳波などを計測し「発狂」したら自動でエンジン停止に至る機能が必要なのかもしれません。

 

自動でエンジンが停止したら余計発狂するだけなのかな。

 

おかしな運転を見かけたりされたら、やり返す前に110番へ。
けど、警察呼んでも大したことしてくれない現実もあるんだよな。

 


コメント

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