先日、サイクリングロードでの正面衝突事故がありましたが、

確かに見通しが悪いです。
予めベルを鳴らすべきなのか?と質問を頂きました。
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ベルの法律上の意味
ベルは「危険を防止するためやむを得ない場合(54条2項)」に鳴らしも構いませんが、具体的危険がない予備的吹鳴って本来は違反。
ただまあ、サイクリングロードで取締りなんてないしね…というところで逃げてもいいのですが、ちょっと見方を変えてみます。
現場はY字みたいな見通しが悪い場所になりますが、理屈の上では交差点になります。
見通しが悪い交差点、かつ優先道路(交差点内にセンターライン)もないので、道路交通法的には徐行義務なんですよね。
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
見通しの効かない交差点とは諸説ありますが、50m先まで見渡せることが必要とした判例があります(高松高裁 昭和37年3月7日)。
この見とおしは、もとより左右いずれか一方がきかないもので足りる。
名古屋高裁 昭和44年2月6日
なので本来は義務として徐行すべき場所…となりますが、それが履行されるかは別問題。
だいぶ狭い場所での衝突な上、もう一方道路があるからそれぞれ一方通行にして上り方面と下り方面を分離したほうがマシなのでは。
まあ、一方通行が守られるかはまたビミョーなんですが。
見通しが悪いなら徐行して警戒するというのがお約束ですが、うちから近いサイクリングロードでもおかしな位置からこんにちはするロードバイクは見かけるので、なかなか遵守が期待しにくい。
どうせ取締り対象ではないとは言え、速度を落とさずにベルを鳴らしたところで無意味ですし、お約束としては徐行ですね。
そもそも
ほとんどのサイクリングロードって設計速度が低いわけで、シティサイクルでのんびり走る程度しか想定してない。
こんな狭いところを自転車も歩行者も混雑させて大丈夫なわけがないので、根本的に改良しないとまたいつか起きると思う。
緊急用河川敷道路ならともかく、府道なんですよね。
早急に改良計画を作ったほうがいいと思う。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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