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「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」って。

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イエローのセンターラインは「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(17条5項4号)で、自転車を追い越しする際にも右側にはみ出して通行すると違反ですが(30条と間違う人が多い)

 

「交通規制マニアの皆様」お待たせしました。
だいぶマニアックな情報を読者様から頂きました。 以前から福井県については、福井県報にて交通規制の新規設置や廃止情報を流してましたが、あれ、福井県報による告示は廃止されました。 ところがなんと、全交通規制情報がExcelデータで公開されていま...

 

ちょっと疑問が。

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対象車両?

先日の福井県の公安委員会の意思決定を見ていて思ったのですが、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制。

「区間」とか「距離」はわかるのですが、「対象」ってどういった意味なんでしょうか?
「車両」が対象のものや、「自動車および原動機付自転車」、つまり軽車両が除外されている意思決定がある上に、

「軽車両を除く」というものすらある。

 

これ、どっちの意味なんでしょうか?

①「対象」とは追い越し車を意味する
②「対象」とは被追い越し車を意味する

②だった場合、自転車を追い越しする際にイエローラインを越えることが合法になります。
けど、標識令や警察庁の交通規制基準をみても、対象を限定できる要素を見つけられない。

 

んー、なんでしょうかね?

 

念のためGoogleマップで標識を確認しても、違いがわからない。

 

もしかして、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」って、除外規定を作れるのだろうか。

例えば指定方向外通行禁止では、対象が「車両。ただし、車両を限定することができる。」となってますが、ハミ禁にはただし書きがない。

 

裏メニュー的なことなんですかね。
そもそも「対象」とは「追い越し車」の話ですよね。
「被追い越し車」の話ではなく。

 

そうなると、自転車がクルマを追い越しするために右側部分はみ出し通行がOK?という意味にも取れますが、そもそもそんな場面はない。

 

謎は多い

公安委員会の交通規制ってイマイチ謎が多いのですが、福井県については車両通行帯も公表されているので、ワケわからん屁理屈は通用しない。

 

車両通行帯かどうかは個人的にはどうでもよいけど、追い抜き、追い越し時に側方間隔はきちんとして欲しい。

 

ところで、側方間隔についてはいくつか判例を挙げてますが、

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

「通行妨害目的」って、結局のところ統一見解はない。
こちらの補足です。 通行妨害目的 まずは前回のおさらい。 …………… 妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号)はこのように規定しています。 第百十七条の二の二 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて...

 

まず現状でどのように解釈されていて、どこに問題があるのか把握しないと何も進まない。
結局、法改正まで持ち込むために問題点を洗い出す段階だと思って頂ければ。
妨害運転罪にしても、だいぶハードルが高いので。


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