イエローのセンターラインは「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(17条5項4号)で、自転車を追い越しする際にも右側にはみ出して通行すると違反ですが(30条と間違う人が多い)

ちょっと疑問が。
対象車両?
先日の福井県の公安委員会の意思決定を見ていて思ったのですが、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制。
「区間」とか「距離」はわかるのですが、「対象」ってどういった意味なんでしょうか?
「車両」が対象のものや、「自動車および原動機付自転車」、つまり軽車両が除外されている意思決定がある上に、
「軽車両を除く」というものすらある。
これ、どっちの意味なんでしょうか?
②「対象」とは被追い越し車を意味する
②だった場合、自転車を追い越しする際にイエローラインを越えることが合法になります。
けど、標識令や警察庁の交通規制基準をみても、対象を限定できる要素を見つけられない。
んー、なんでしょうかね?
念のためGoogleマップで標識を確認しても、違いがわからない。
もしかして、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」って、除外規定を作れるのだろうか。
例えば指定方向外通行禁止では、対象が「車両。ただし、車両を限定することができる。」となってますが、ハミ禁にはただし書きがない。
裏メニュー的なことなんですかね。
そもそも「対象」とは「追い越し車」の話ですよね。
「被追い越し車」の話ではなく。
そうなると、自転車がクルマを追い越しするために右側部分はみ出し通行がOK?という意味にも取れますが、そもそもそんな場面はない。
謎は多い
公安委員会の交通規制ってイマイチ謎が多いのですが、福井県については車両通行帯も公表されているので、ワケわからん屁理屈は通用しない。
車両通行帯かどうかは個人的にはどうでもよいけど、追い抜き、追い越し時に側方間隔はきちんとして欲しい。
ところで、側方間隔についてはいくつか判例を挙げてますが、


まず現状でどのように解釈されていて、どこに問題があるのか把握しないと何も進まない。
結局、法改正まで持ち込むために問題点を洗い出す段階だと思って頂ければ。
妨害運転罪にしても、だいぶハードルが高いので。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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