PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

「追い抜きのため」でもイエローライン越えたら違反です。

blog
スポンサーリンク

こちらの記事ですが

 

もう、法律変えたほうが早いんじゃないかと思う。
道路交通法が難解なのはわかりますが、なぜこういう人たちは「調べる」というプレイをしないのだろうか。 自転車を追い越す場合は、黄色のセンターラインをはみ出しても違反とはなりませんが イエローのセンターラインは イエローのセンターラインのときは...

 

イエローのセンターラインは30条の道路標示ではなく、17条5項4号の道路標示なので、自転車を追い越しするときでもイエローラインを越えたら違反。

種類 番号 標識 意味
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 102 黄色 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。

けど必ずといっていいほど、この意見が来ます。

読者様
読者様
追い越しと追い抜きは違います
はみ出せないのは追い越しだけで
追い抜きは問題ありません
越と抜の違いはググってください

追い抜きのためにセンターラインを越えるのもダメです。

スポンサーリンク

追い抜きのためでもダメ

追い越しとは、追い付いてから進路を変えることなので、追い付く前に進路変更すれば追い抜きです。

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

そもそもですが、17条4項は「センターラインの左側を通行せよ」と定めていて、17条5項は「4項の例外」として右側通行を認めています

5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

さて17条5項4号。
便宜的に2つのパートに分けます。

四 ①当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、②道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

分解して考えないと分かりにくい規定です。

①左側部分が6m未満のときにはセンターラインを越えて「追い越し」してもよい。ただし見通しと対向車に注意(17条4項の例外)。
②だけど、センターラインがイエローのときはダメ(17条5項4号①の例外)。

左側通行の例外の例外という形なので分かりにくいけど、そもそも「追い抜きのために」センターラインから右側を通行することが認められていないため、結局は違反。

管理人
管理人
左側が6m未満なら「追い越し目的なら」、例外としてセンターラインを越えてもええで。
ただし注意してな。
管理人
管理人
しかしその例外も、センターラインがイエローのときはアカンわ。
ダメ絶対。

左側通行の例外の例外がイエローラインなので、分かりにくいのよね。

 

「追い抜き目的でセンターラインを越えてもよい」とする規定がないので、そもそも違反になります。

駐停車車両に対しては

もちろん駐停車車両をパスするときにイエローラインを越えるのは問題なし。
17条5項3号の「その他の障害」になります。

三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。

なお、走行中の車両は「その他の障害」には該当しません。

走行中の先行車両が道路交通法17条4項3号にいう「その他の障害」にあたらないとした原判断は正当である

 

最高裁判所第二小法廷  昭和39年12月24日

※現在の17条5項3号。

 

イエローライン越えの追い越しですが、対向車が明らかにいなくて見通しがいい場所で自転車を追い越ししても「基本的には」違反にしてない(はず)。
ただしイエローライン越えた追い越しって、先輩たちが裁判で争ってもこんな感じ。

判例 内容 裁判所の判断
大阪高裁 S53.6.20 低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行 加罰的違法性がないとの主張を退け有罪
東京高裁 S51.11.25 路上駐車と路上駐車の20m間を左側に戻らず右側を進行 期待可能性がないとの主張を退け有罪
豊島簡裁 S58.6.3 見通しがよい場所でノロノロ運転の先行車を追い越し 公安委員会の規制が違法とは言えないとして有罪
東京高裁 S59.9.10 極度に速度が遅い前車を見通しがよく対向車もいない状況で追い越し(検挙した警察官も「何ら危険がなかったと認めている」) 公安委員会の規制が違法とは言えないとして有罪

※ただし、先行車が自転車だった判例ではない。

 

実態とは合わない規制だし、イエローラインを越えないように自転車を追い越しする危険な車すらいるわけで、法律を見直す時期なんじゃないですかね。


コメント

  1. 中村 より:

    前の車両の前に出るために対向車線や隣の車線に入って前に出るのが追い越し。
    対向車線に入らずまた車線変更せず前に出るのが追い抜きです。
    ライン割った追い抜きは追い越しです。
    この前運転免許証更新の講習を試験場で受けたのですがここに出てる道路交通法の追い越しは自動車、自動二輪、原付自転車の事で自転車には適用しないみたいです。
    講習で教官は自転車の横を通って前出る時は追い越し禁止区間でウィンカー出して安全が確保出来てるならセンターライン割っても良いと言ってましたよ。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      記事に書いた通り「追い越し」は2条1項21号に規定されたように「追い付いてから進路を変える形で先行車の前に出る」、追い抜きは「それ以外の形で前に出る」です。
      条文に沿ってお考えください。

      なお、イエローラインは「追い越し禁止(30条)」ではなく、「はみ出し追い越し禁止(17条5項4号)」です。
      両者は全く異なる規制で、はみ出し追い越し禁止についてははみ出ししなければ追い越し自体は禁止されていません。

      • kueharaaz より:

        追い越し禁止と、黄色線はみ出し禁止の違いを理解していない人が多いですね。教習所でよいといっている、警察がよいといった、という事実なんだか意見なんだか自分は知りませんが、そういう意見が多いです。
        まあ自転車を追い越すなら取り締まられることはないだろうし、安全に追い越してくれればそれでOKですね。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          これ、なぜか取締りに遭ったという方もいまして、結局は現場の裁量なんですかね。
          そして「イエローラインを越さないように追い越しする」方が増えかねないので、きちんとした方がいい気がしてます。

          取締りしないなら、側方間隔開けてもらえばあとはご自由になんですが。

      • 中村 より:

        追い越しや追い抜きされる車両にこの法律では軽車両は含まれないだけだと思います。
        運転免許試験場の講習で教官から自転車抜くのにイエローラインカットしても構わないが安全な距離取ってウィンカー出してって言ってましたよ。
        この記事は知り合いに警察官や教習所の教官がいたら確認取った方が良いと思います。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          おそらくあなたが教わった内容は「実態として取り締まり対象にしてないことが多い」というだけで、法律上は違反です。
          条文をみれば明らかに違反ですし。

          間違った認識をしている教官もいるので、条文と解説書で検討しないと間違いますよ。

      • 中村 より:

        イエローラインカットしないで前の車を抜くのが追い抜き。
        追い越し禁止看板立ってる所でセンターラインが白い所見た事無い。
        軽車両は追い越し禁止区間でもOKなだけ。
        軽車両は別に追記してるはず。

        • roadbikenavi より:

          イエローカットしないで追い抜きした場合、先行する軽車両の至近距離を通過することになり安全運転義務違反(70条)になります。
          なお、「追い抜き」とは追い越し(2条1項21号)以外の方法を指すため、イエローカットしないでも追い越しに該当する場合もあります。

          おそらく、条文レベルの解釈ではない簡略版を教わったのだと思いますが、条文レベルの話でお願いします。

  2. cha7 より:

    こういう条文や規定は過失割合、相殺のためにあるわけで、
    はみ出してもいいよとなると自動車同士が正面衝突した時に相手方にも一定責任や過失が発生する、
    はみ出してくる車も予測して運転しなきゃならなくなる。
    だってはみ出していいならはみ出してくることが予見できるもん
    はみ出してこないだろうという信頼の原則の強度が変わる。
    そこら整合取るための条文に過ぎず、刑事上は期待可能性、可罰的違法性、違法性阻却で行政、司法の裁量でお目溢しして現実社会と折り合いをつける。
    原則ハミ出しNG、だが、そんなもんで取り締まりはしない、事故らなけりゃお目溢しする
    だが、やるならてめぇが全責任負えよ、誰にも迷惑かけんなよ、弁解の余地は無いぞ、覚悟して追い越し、はみ出ししろよ事故ったら責任重いからな、そこは容赦せんぞ、民事な
    って力学のところで調和とれてんだから、今のママが良いような気がするな。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      対向車の進出を予測する義務はないという判例があった気がしますが、ちょっと今すぐにオモイダセマセン

タイトルとURLをコピーしました