先日の記事についてですが、
「横断歩道を横断するときの信号」について書いたのですが、スクランブル交差点がどうのこうのと全く意味が違う話をしてくる方がいまして。
スクランブル交差点だろうと、基本的に変わりません。
簡単に言えば
自転車が従う信号については、簡単に言えばこうです。
車道通行自転車 | 歩道通行自転車 |
車道の信号に従う | 歩行者用信号に従う |
ただし例外があります。
「自転車専用」の補助標識がついた信号機があるときは、車道通行自転車も歩道通行自転車も、全ての自転車はその信号機に従う。
また、歩道を通行していて歩行者用信号機がない場合には、車道の信号に従います。
まあ、ごく一部の人にはこれが信号無視だと理解できないそうですが、誰がどうみても信号無視なのでご安心を。
これが基本です。
ではスクランブル交差点の話。
スクランブル交差点と従う信号機
このような交差点をイメージします。
歩道を通行していたB自転車が横断歩道を横断する際には、上で書いた基本に従い「歩行者用信号機」に従います。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
ところが車道を通行していていたA自転車は、従うべき車道の信号が赤なので、停止線を越えたら信号無視になります。
信号の種類 | 信号の意味 |
赤色の灯火 | 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
ただし、自転車から降りて押して歩けば「歩行者」にクラスチェンジできるので、停止線手前で一度降りて押して歩いて停止線を越えることは問題ありません。
車道通行自転車が進行可能なのは、車道の信号機が青の場合です。
もちろんこの状況では歩行者用信号機が赤なので、歩道通行自転車は横断できません。
上で書いた「例外」として、「自転車専用」の信号がある場合については、全ての自転車が「自転車専用」に従います。
ただし、スクランブル交差点で「歩行者自転車専用信号」はあんまりないんじゃないかと。
で。
前回も書いたように、横断歩道を自転車が横断する際には「乗ったまま」でもかまわないのですが、「歩行者を妨害するおそれがあるとき」は降りて押して横断するルールです。
交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)
これの根拠は、道路交通法25条の2第1項です。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
あくまでも「車両としての横断」が25条の2第1項により「正常な歩行者の通行を妨げるときは禁止」。
しかし降りて押して歩けば歩行者になるので、教則に書いてあるような解釈になります。
スクランブル交差点の場合、だいたいは「歩行者の正常な横断を妨げる可能性」があるので、降りないとダメなケースが多い気がしますが。
あまり難しく考えずに
基本はこれ。
車道通行自転車 | 歩道通行自転車 |
車道の信号に従う | 歩行者用信号に従う |
仮に多少間違えたとしても、即座に赤切符にはしてないことが多いように感じます。
以前、こちらが話題になっていましたが、
自転車で赤切符切られた話
先日呟いたらレポート需要があるとのことなので、つらつら書いていきたいと思います。主観と心の声がうるさいと思いますが、気が向いたら読んでみてください。
遡ること3週間ほど前
仕事が休みだった義理母に0歳息子を預けて、自転車で買い出しに出ました。— あしゃ (@asami2692) November 17, 2021
この人って車道を通行していたにもかかわらず、スクランブル交差点でこのように突破したから違反になったわけですが、
この方が赤切符になった理由って、「従うべき信号を間違えた」ことがメインではなくて、プラスアルファで「横断歩行者妨害」をしたから。
さらに言うと、車道を渡ったとこ横断歩道を渡っていた作業着のおじさんの通行を妨げたというのである。おっと、という感じに、すこし足を止めた、とのことだった。
信号無視と、歩行者妨害。
2つ重なってしまうと、さすがに見過ごすことができない、とのことだった。おっさん!!!😂
— あしゃ (@asami2692) November 17, 2021
確かに「従うべき信号」についてはわかってない人もいるので「それだけ」で一発赤切符みたいな運用はあまりないはず。
「従うべき信号を間違えた」+「横断歩行者妨害」の合わせ技で一本。
多少分かりにくい面があるけど、基本はこれ。
車道通行自転車 | 歩道通行自転車 |
車道の信号に従う | 歩行者用信号に従う |
仮に間違えたとしても、横断歩行者妨害しないように注意すれば普通は警告止まりです。
もちろんちゃんと理解して信号を間違えないことが大切ですが、歩行者妨害は一発アウトになるのでご注意を。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント