なんか最近、おかしな道路交通法が流行りなのだろうか?
なんか続編記事が出てますが…
【自転車通行可ではない歩道の場合】
この場合、自転車は歩道を通ること自体がNG。そのため、横断歩道もNGとなるそうです。ですから、歩道が「自転車通行可」か、そうでないか、によって、自転車が横断歩道を渡ることができるか、できないかが異なるわけです。つまり、自転車通行可の歩道から出てきて横断歩道を渡る自転車は合法、自転車通行可ではない歩道から出てきて横断歩道を渡る自転車はルール破りということになります。
横断歩道での自転車は“保護”の対象? 警視庁に問い合わせてみた結果… « 日刊SPA! « ページ 2横断歩道と自転車、そのルールやいかにクルマ好きの腕時計投資家、斉藤由貴生です。先日、「自転車についての問題点」を考慮した記事を出したのですが、趣旨としては「自転車=歩行者と思ってふるまう自転車が危険…
だからさ、関係ないのですよ…
先日の記事は「横断歩道を逆走」という斬新なアイデアを披露していたけど。
上記記述は間違い。
Contents
自転車の歩道通行要件
自転車が歩道を通行できる要件って、標識の有無だけではありません。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
13歳未満と70歳以上は標識の有無に関係なく歩道の通行ができるし、「車道の状況から安全を確保するためにやむを得ないとき」も歩道通行は可能。
しかもさ、車道を通行して横断歩道の手前で横断待ちしたところで何ら違反ではないし、歩道がない道路なんていくらでもあるし、
そもそも、信号機の意味(道路交通法施行令2条)ではこのように規定されている。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
信号の意味では「横断歩道を直進可能」と規定しているので、歩道の標識の有無なんて全く関係ないのです。
以下、判例や警察庁の解説。
同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない
平成30年1月18日 福岡高裁
道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない
「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版
「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメントパブリックコメントの「「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について」に関する意見募集の実施についての詳細です。
イ 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定めることについて
この項目に対しては、
○ 自転車に乗ったまま横断歩道を通行することはできないはずであり、また、自転車で横断歩道を通行することは大変危険。
といった御意見がありました。今回の改正は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、例外的に歩道を通行することができる普通自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの普通自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれることを踏まえ、横断歩道を通行する普通自転車が従うべき信号を車両用でなく歩行者用灯器とするものです。
道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが、横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断歩道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を図ることとしています。
なぜこの人は、きちんと調べないまま記事を発表するのだろうか。
なお、下記のうち「横断歩道に信号があった判例」は以下。
○神戸地裁 令和元年9月12日判決
○大阪高裁 平成30年2月16日判決
○仙台地裁 平成29年5月19日判決
「横断できること」と「優先」は別問題
正解はこちら。
歩道の有無、歩道の標識の有無、信号の有無なども関係なしです。
そして歩行者や他の車両の妨害になるときは降りて押して横断するルール(25条の2第1項)。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
単にこれだけの話なのに、「歩道の標識ガー!」とか全く意味不明です。
「歩道の通行要件」と「横断歩道の通行要件」は別。
横断歩道は歩道ではなく「道路の部分」(2条1項4号)なので、歩道の有無や歩道の通行要件とは関係なし。
他の例で例えると、クルマは交差点を「右折可能」ですが、「優先権はなく直進車と左折車が優先」になる。
自転車は横断歩道を「横断可能」ですが、「優先権はない」。
「可能なこと」と「優先権」は別問題です。
ところで、下記は歩道に「自転車通行可」の標識がある場合の判例です。
この判例は双方が青信号、つまり車は交差点を左折、自転車は歩道から横断歩道に直進。
原告は、道交法38条1項が、横断歩道における歩行者及び自転車の優先を定めているから、自転車にとっても横断歩道上は聖域であると主張する。しかし、同条項は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車を保護する規定であると解され、横断歩道上を横断する自転車について、歩行者同等の保護を与える趣旨とは解されない。もっとも、本件歩道は自転車通行が許されているにもかかわらず、本件交差点には横断歩道のみが設けられ、自転車横断帯は設けられていないことからすれば、本件歩道上を走行してきた自転車がそのまま横断歩道を進行しようとすることは自然な成り行きということができ、かかる道路条件に照らすと、本件交差点を左折しようとする車両においても、本件歩道上を走行してきた自転車が本件横断歩道を横断することがあり得ることを想定して、より十分に注意を払うべきであったということができる。
仙台地裁 平成29年5月19日
自転車に優先権はないにしても、クルマが事故を起こしていい理由にはならない(事故回避義務)。
そもそも、信号の有無も38条の解釈には影響しない。
道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが、歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。
神戸地裁 令和元年9月12日
なぜ大量に間違った解釈をインターネット上に投入するのか理解し難い。
なお、上のリンク先でも挙げていますが、横断歩道を横断する自転車には優先権がないものの、クルマの運転手が事故を起こした場合には「過失運転致死傷罪」に問われます。
「過失」とは道路交通法上の義務を指すわけでもなくて、「予見可能な結果を回避しなかったこと」を意味します。
自転車が横断歩道を横断することは日常的だし、禁止もされてないので「予見可能」。
必ずしも一時停止する義務はないものの、事故を起こしたら有罪です。
予見可能な事故は回避する義務があるので。
先日は「横断歩道の逆走」という斬新な考えを発表し、今回は「歩道の標識の有無」などという全く関係ない話を披露する。
なんで調べないまま書くのかは不思議ですが、まとめるとこちら。
○ただし「優先権」はない。
○歩行者の妨害になるときは降りて押して歩く。
○自転車に優先権はないものの、クルマの運転手は「事故回避義務」までは免除されない。
○事故を起こした場合、ドライバーは過失運転致死傷罪で有罪になる可能性が大。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
いつも興味深く拝見しています。
常々疑問に思っていることがあります。
「自転車通行可」の歩道で交差点近くになると「ここまで」がついた標識があります。その先は数mで信号交差点(横断歩道付)。そして渡った先数mには「自転車通行可」+「ここから」の標識あり。歩行者信号には付属標識無し。
このような交差点では、私なりに解釈すると本当は自転車乗車通行は禁止行為だと思っています。
本当のところ(法律的に)は、どうなのでしょうか?
まぁこれについてどうこう言っても、歩道爆走族には関係ないのでしょうけども。
以上よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
標識がなくても63条の4第1項の2号(13歳未満と70歳以上)、3号(やむを得ない場合)があるので絶対的に禁止されているとまでは言えませんが、おそらく、一度途切れさせないと別方向の道路に付属する歩道にまで「自転車通行可」の効力が及ぶと解釈されかねないので、一度途切れさせて最指定しているのではないでしょうか?
例えばこちら。
南北道路の歩道に「自転車通行可」を立てた場合に、そのまま続く東西道路の歩道にまで「自転車通行可」の効力が及ぶと解釈されかねません。
一度「ここまで」として途切れさせて、改めて指定しているだけなんじゃないかと。