なかなか凄まじい勢いで歩道を下る自転車ですが、
歩道と車道を行き来する自転車、ほんと危ない。
歩道を行くなら、横断歩道の自転車のところを行くべきだし、そこにはおじいさんがいるから、速度を落とすなり一度降りるなりしなきゃならないはず。
車道を走るなら、この部分は左折専用レーンになっているから、この通行帯の右側通って追い越すべき。 pic.twitter.com/AHWaq2ETmr— ハトぽっぽ@\\すげぇ// (@hatopoppo_z) May 4, 2024
クルマはバックミラーがあるからいいけど、車道を通行して左折するロードバイクも、歩道から高速度進行してくる自転車には注意した方がいいですね。
ロードバイクにバックミラーをつけている人は、右側にしかつけませんから…
こういうのって、本来であればまず徐行義務違反で歩道を下る自転車がどうなのよ?と言いたいところ。
けど現実的には、下り坂の歩道だと徐行とは言い難い高速度で下る自転車なんてザラ。
他人の遵法に期待しても、巷の自転車をみれば期待するだけムダかと。
本来、優先権は適法に進行する者を優先する規定なので、こうした高速度進行する自転車については自転車横断帯があっても優先とは言い難い気がしますが、他人に期待するだけムダだし、こういう高速度歩道進行する自転車がいることを予測して左折するしかないよね。
なのでロードバイク等に乗って車道を通行する立場としても、頭に入れておかないと大怪我するリスクが。
実際の判例ですが、歩道(下り勾配1%)を時速39.6キロで通行する自転車が突っ込んできた事故もあります。
ガソリンスタンドから歩道を横切り車道に出ようとした被告人が、時速39.6キロの自転車と衝突。
広島高裁は時速39.6キロという高速度で歩道を通行する自転車を「予見可能」だとしています。
被告人には,時速約39.6kmという高速度で左方から進行して来る自転車がいるとは予見できないとの弁護人の主張について見ると,時速39.6kmという速度は,自転車の速度としてかなりの高速度であることは否定できないものの,本件歩道がA自転車の進行経路に照らすと直線的な形状である上,1.0%と僅かではあるものの左方から右方に向けて下り坂になっていることなどの事情をも考慮すれば,およそ想定し難いほど特異な高速度とはいえない。このことは,道路交通法上,自転車には原則として歩道上での徐行義務が課されている(同法63条の4第2項)ことを踏まえても左右されない。
そうすると,被告人に時速約39.6kmで進行して来る自転車の存在を予見できなかったとはいえず,結局,弁護人の主張はその前提を欠くものであって採用できない。広島高裁 令和3年9月16日
ロードバイクなど「車道通行勢」は、下り勾配であることを考えれば歩道爆走自転車があることは予見可能なので、安易に左折したら爆死しかねませんから…
他人に期待しないことが大事。
けど歩道を爆走する自転車って、歩行者が出てきたら終わりですけど…あまり考えてないのだろうか?
広島高裁の事故にしても、路外から出てきたのが歩行者だったなら自転車が加害者になるわけで…
なお、広島高裁判決はクルマを運転する人にはかなり参考になるかと。
一審が下した「一時停止を怠った過失として有罪」を破棄した上で、新たに過失認定して有罪。
被告人は,平成30年7月10日午後1時30分頃,普通乗用自動車(軽自動車)を運転し,広島市a区bc丁目d番e号所在の本件ガソリンスタンド敷地内からその北方に接する本件歩道を通過して本件車道へ向け進出するに当たり,本件ガソリンスタンドの出入口左方には壁や看板等が設置されていて左方の見通しが悪く,本件歩道を進行する自転車等の有無及びその安全を確認するのが困難であったから,本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約4.2kmで進行した過失
一時停止では足りなかった、としている。
しかし、
歩道と車道を行き来する自転車、ほんと危ない。
歩道を行くなら、横断歩道の自転車のところを行くべきだし、そこにはおじいさんがいるから、速度を落とすなり一度降りるなりしなきゃならないはず。
車道を走るなら、この部分は左折専用レーンになっているから、この通行帯の右側通って追い越すべき。 pic.twitter.com/AHWaq2ETmr— ハトぽっぽ@\\すげぇ// (@hatopoppo_z) May 4, 2024
ロードバイクに乗って車道を通行しているときに、安易に左折したら全員爆死確定。
他人に期待せず、歩道を高速度進行してくる自転車がないか確認してから左折しましょう。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
「他人の順法に期待」はしないに越したことないのですが、逆に歩道爆走や信号無視や一旦停止しない方々は、「他人が順法することに期待」しているのかな?って思います。
事故は1つの原因だけでは絶対に起きないですから
近所の路地を行き来する自転車のほとんど一旦停止はしないし、交差道路の往来が少ない交差点の信号は無視が常態化してます。
特にその信号を赤で進んでも、その先の交通量の多い交差点で赤信号で止められるのですが、この交差点ではみな信号を守ってます。
確実に信号無視すれば事故る場面では停まるものの、事故確率が自己基準で一定以下に低い場合は止まっても無駄と考えてると想像します。
「まさか」のときは、し◯訳ですが、死ぬまで気が付かないのでしょうか。
信号と一旦停止をノールックで無視だけは止めてもらえないものですかねえ。
あっ、ダメだ。他人に期待してしまった~
コメントありがとうございます。
実際には無敵レベルにおかしなプレイをした自転車と、正常に通行する自転車の衝突事故も起きてますし、そろそろなんとかして欲しいのですが、なんとかなるならとっくに改善している気がします笑。
最強の方々とは関わらずに生きていきたいですよね。
広島高裁の判決はなんか納得出来ないですね
徐行の自転車でもぶつかってたという話なら分かりますが、高速であっても予見可能って
自転車じゃなくて通行区分違反してる同じ速度の原付や自動二輪でも同じ理由で予見可能とするのですかね?
逆走の話といい自転車が絡むとどうも裁判所は納得しづらい判決を出すような
コメントありがとうございます。
実際のところ予見可能性の認定には疑問がありますが、刑事判例はこんな感じが多い気がします。