こちらでも書きましたが、
道路交通法38条1項の解釈として「横断歩道ー歩行者」、「自転車横断帯ー自転車」の関係を優先する規定と解釈する理由は、歩行者には「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使う義務(12条1項)」、自転車には「付近に自転車横断帯がある場合に自転車横断帯を使う義務(63条の6、7)」を定めたから。
歩行者が義務を果たしわざわざ横断歩道に行ったのに優先されなかったら、誰も横断歩道を使わないよね、という単純な理論です。
第3号(※現38条1項は当時71条3号)は、法第12条第2項の規定に対応するものである。すなわち「横断歩道」とは、元来、歩行者の横断の安全を図るための施設であり、また、それゆえにこそ、歩行者は、右の第12条第2項により、横断歩道のある附近においては、その横断歩道について道路を横断すべきことが義務づけられているわけであるから、これに対しては、車両等の運転者に対しても、歩行者が横断歩道により道路の左側を横断し、または横断しようとしているときには、その通行を妨げてはならぬ義務を課しておかないと、横断歩道を設置したことの意味が失われてしまうことになる。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使えと規定したのに、優先権がないならわざわざ横断歩道に行く人はいないでしょ。
わざわざ横断歩道に行くからには特典がないと釣り合わない。
いわば「特典によって横断歩道に集客した」わけですが、集客力は上がったのでしょうか?
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法改正からみる横断歩道の集客力
昭和35年に道路交通法が制定される前の「道路交通取締法」では、横断歩道の集客力は皆無でした。
昭和35年以前は信号機の有無で違いがありました。
歩行者の義務 | 車両の義務 | |
信号機あり(青信号) | 特になし | 横断歩行者の妨害禁止(旧法19条の2第1項) |
信号なし | 直前直後横断禁止(旧令10条)、車両への警戒義務(旧法19条の2第2項) | 徐行義務(旧法19条の2第2項)、クラクションを鳴らす義務(旧令29条) |
信号がない横断歩道はむしろ車両が優先なんじゃないかと思うような政策。
しかし横断歩道を使わずに乱横断が減らなかったため、昭和35年道路交通法では2つの特典を与えています。
②横断歩行者を妨げてはならない義務を課した(旧71条3号)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
対象 | 義務 | 備考 | |
昭和35年 | 「道路の左側」を横断中の歩行者 | 一時停止し、又は徐行して妨げてはならない | |
昭和38年 | 横断中、横断しようとする歩行者 | 一時停止かつ妨害禁止 | |
昭和42年 | 38条1項に移行 | 38条2項と3項を新設 | |
昭和46年 | 「道路の左側」→「進路の前方」に改正 | 前段の減速接近義務を新設 | |
昭和53年 | 自転車横断帯を新設 |
元々は「一時停止又は徐行」でしたが、わりと早い時期に「一時停止かつ妨害禁止」に改正。
歩行者の保護性を高め集客力を向上させています。
現在の38条1項は昭和46年時点でほほ完成していますが、当時の解説書を見ると「条文自体は」絶賛されています。
歩行者の保護性、優先性が完璧に規定されたのだと。
現実の集客力
冒頭でも書いたように、横断歩道における歩行者の優先とは、「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使う義務」に対応したいわば「飴と鞭」。
↓
「だから横断する時には横断歩道を使うんですよ」
※信号がない場合。
わざわざ横断歩道に行くからには待ち時間なしの優先なんですよという法律になったわけです。
ただまあ、現実世界で「待ち時間なしの優先」が実現されたのかについては、そうはなっていない。
なので現実の横断歩道はこう。
宣伝文句と違うんじゃね?
横断歩道はぼったくりバーかなんかですか?
後から渡ればいいジャマイカ!
待ち時間なしなんてデマらしいよ。
JAROに「誇大広告」だと通報したほうがいいよね。
取締りを強化して宣伝文句通りにするから…
法律の条文自体は「待ち時間なしの優先」、現実世界はお察しという状況。
なので今のところ横断歩道は「ぼったくりバーと変わらない」状況になっています。
「1時間3000円」と呼び込みのオニーサンが言っていたけど、会計は10万円と言われたらボッタクリとしか言えない。
こういう悪循環で歩行者は横断歩道を使わずに好き勝手に横断しだすことになるわけですが、結局はこれ。
第3号(※現38条1項は当時71条3号)は、法第12条第2項の規定に対応するものである。すなわち「横断歩道」とは、元来、歩行者の横断の安全を図るための施設であり、また、それゆえにこそ、歩行者は、右の第12条第2項により、横断歩道のある附近においては、その横断歩道について道路を横断すべきことが義務づけられているわけであるから、これに対しては、車両等の運転者に対しても、歩行者が横断歩道により道路の左側を横断し、または横断しようとしているときには、その通行を妨げてはならぬ義務を課しておかないと、横断歩道を設置したことの意味が失われてしまうことになる。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使う義務」と「横断歩行者を優先させる義務」は互いに密接に関係しているのです。
歩行者と車両に義務を課すことで、歩行者の横断位置を一定にし、車両が停止する一定を決めて「安全と円滑」を図る政策ですが、法律上は明らかに歩行者優先。
しかし現実世界では誇大広告。
横断歩道の集客力を高めるには、条文規定だけでは足りないのでしょうね。
最後は「人」。
誰しもが車両から降りたら歩行者なんですよね。
なお、自転車には「付近に横断歩道があるときに横断歩道を使う義務」が定められていないため、優先権は与えられていません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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