PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

これが加害者過失100%に見えないのもどうかと思う。

blog
スポンサーリンク

結構不思議に思っているのですが、世の中にはこれを加害者過失100%に見えない人もいるらしい。

https://twitter.com/UMAOUMITSURUGI2/status/1651572842415398913

対等な「自転車同士」の関係で、青信号vs赤信号は余裕で信号無視自転車が100%です。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

ところで。

スポンサーリンク

重過失傷害罪

赤信号を無視して突破し、他人を怪我させたら重過失傷害罪なんですが、

(業務上過失致死傷等)
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする

過失割合ガー!の前に、めでたく前科持ちを心配したほうがよい。
まさか加害者が過失割合で争うとは思えませんが、重過失傷害罪は親告罪ではないので、余裕で略式起訴されて有罪案件。
せめて被害者に誠意を尽くして不起訴狙いがせいぜいなのに、過失割合で争う人がいたらかなりヤバイ。

 

まあ、何か起きてから誠意を尽くしても遅いんですけどね。
誠意がどうのこうのいうなら信号を守るのが筋としか。

横断歩道は

横断歩道を自転車が横断することは禁止されていると勘違いしている人は多いですが、

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

横断歩道を車両が横断することを禁止する規定はありません。

同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない

 

平成30年1月18日 福岡高裁

 

警察庁の説明。

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

あくまでも「車両の横断」なので、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害すると違反です(25条の2第1項)。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

 

クルマやオートバイが横断歩道を横断したところで、直接的に禁止する規定はありませんが、クルマが横断歩道を横断する必要性がないし、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するのも確実なので、「単にそのような場面がない」だけの話。

 

そもそも、横断歩道は「歩道」なのか?という問題がありますが、歩行者を優先するという趣旨からすれば、気持ちの面では歩道。
しかし法律上は道路(歩道等と車道が区分されている場合は車道)と解釈せざるを得ない。

 

横断歩道は歩道。
以前からちょっと気になること。 横断歩道は歩道? 横断「歩道」だから歩道だろ!という人がたまにいますが、気持ち的にはそれでかまわないと思います。 ただまあ、道路交通法上は歩道ではありません。 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は...

 

横断歩道を「歩道」だとした場合、車両が歩道を通行してもいい根拠は2つしかない。

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

①道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき
②第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき

 

横断歩道を歩道だと解釈すると、①と②どちらにも当てはまらないので車両が横断歩道を通過してもいい根拠がなくなる。
だから「歩道の部分」ではなく「道路の部分」としているのですけどね。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

だから下記の解釈になり、車道上に設けられた歩行者優先の施設と解釈することになります。

「横断歩道」とは、歩行者が車両等から危害を受けないで安全に道路を横断できるように道路の一定部分を区間して設けた施設である。(中略)横断歩道は、歩車道の区別のある道路であると歩車道の区別がない道路であるとを問わない。もっとも、歩車道の区別がある道路における場合は、道路のうち車道の部分のみを指すことになる。

 

横井大三、木宮高彦、「註釈道路交通法」、有斐閣、1961

車道上に設けられた施設を車両が横断に使ったところで、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害しなければ問題ない。
気持ちの面で歩道扱いすることには異論はありませんが、法律解釈は別。

 

青信号vs赤信号、しかも対等な自転車同士の関係で青信号側に過失があると思ってしまうセンスは理解しがたいですし、ましてや重過失傷害罪に問われるケース。
重過失傷害罪の法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

 


コメント

タイトルとURLをコピーしました