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小児用の車とサイクリングロードでの事故。

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小児用の車とされるおおむね6歳未満の自転車は、道路交通法上は「歩行者」になる話を何度か書いていますが、

 

「小児用の車」は歩行者扱い。
先日書いた内容についていきなり「嘘つき」呼ばわりされるインターネットって凄いですよね。 近々改正予定ですが、改正後も結局は歩行者扱い。 現在の法規で示しますね。 (定義) 第二条 3 この法律の規定の適用については、次...

 

質問を頂きました。

小児用自転車が歩行者扱いって常識なのでしょうか。。。

 

2年程前にサイクリングロードで当時6歳の息子とロードバイクがぶつかる事故がありました。

 

見通しの良いカーブのところで、相手のロードバイクが止まりきれず、真ん中辺りでフラフラしてた子供に突っ込んできました。

 

お互い大した怪我はなかったのですが、お互い自転車なので5:5の割合に

 

個人的には相手が8位ではと思ったのですが、保険であれば懐は痛まないので。。。

 

ただ相手が修理代をふっかけてきたようで、2年程経ってからようやく示談成立

 

もし業界で常識なのであれば、保険会社は何してるんだ?と。。。

「真ん中辺りでフラフラしてた」という点について過失を免れないにしても、ちょっとだけ思うこと。

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サイクリングロードでは

子供がフラフラするのは当たり前だし、誰しもが経験すること。
大人としてはそれを予測して減速、徐行、安全確認すべきだと思っています。

 

どのようなサイクリングロードなのかはわかりませんが、サイクリングロードってだいたいは狭い。

例えばこんな幅のサイクリングロードで子供が自転車に乗っていたら、徐行。
追い越しの関係なら子供がこちらに気がつくまでは追い越ししませんし、対向の関係だったらやはり最徐行に近い状態で慎重になるのが普通なんじゃないか?と思うのは私だけ??

 

仮にぶつかっても「カチャン」程度で損害が発生しない程度のスピードにするのが大人の責務なんじゃないかと。

 

さて。
「小児用の車」について保険会社が理解しているかはわからないのですが、そもそも判例が少ない上、明確な判断基準すらないので、「そこを争いたいなら裁判へ」なのかもしれませんが詳しくはわかりません。
6歳というのも判例からするとビミョーなポイント。

 

ただまあ、誰だって子供の頃にフラフラしていたはずなんで、それくらいは大人が予測して避けようよとしか思わないです。

 

避けようようがない事故ならともかく、見通しがいいところでその事故を起こすのは大人の恥なんじゃないかと。

 

ちなみにですが、サイクリングロードでの衝突事故の場合、基本過失割合は50:50です。
以下、河川敷道路での自転車同士の事故判例。

足踏み式自転車においては、左側通行が徹底されているとはいえない現状であること、足踏み式自転車においては通常速度がそれほど速くないことから、自己の進路上に対向する足踏み式自転車が存在したとしても、停止や回避の措置により衝突を回避することは極めて容易であることなどを考慮すると、本件道路のような狭路で自転車が正面衝突した場合、過失割合は、基本的には五分五分と考えるべきである。その上で、以上のような被告と原告の過失の内容及びこれが結果に与えた影響を考慮すると、被告の過失の方がやや大きいというべきであり、4割の過失相殺をするのが相当である。

 

大阪地裁 平成28年9月16日

 

子供の場合

子供がフラフラすることは誰しもが知ってますし、小児用の車に該当するかどうかはさておいても「歩行者同等」と考えたほうが良いかと。
サイクリングロードで子供が自転車に乗っていたり、散歩していると行動パターンが読めないのでかなり慎重になるのが普通だと思っていますが、多摩川とかいくと大人がビュンビュン飛ばしているから目も当てられない。

 

ちなみにちょっと前に、サイクリングロードでの事故がありましたよね。

 

サイクリングロード事故、残念ながらお亡くなりに。
今朝書いた木津川サイクリングロードで起きたロードバイク同士の正面衝突事故。 非常に残念ながらお亡くなりになっていたようです。 9日、京田辺市田辺田出原の「木津川サイクリングロード」でロードバイク同士が正面衝突...

 

見通しが悪いところを、仮に減速もしないまま突っ込んで子供がいたら余裕で加害者になるわけです。
ここは直さないとヤバイ。

 

サイクリングロードについてはいろいろ思うところがありますが、幅が狭すぎなところが多いのでロードバイクには向かないところが多いんじゃないですかね。
スピード出したい人が使う場所とは思えないのですが。

 

小児用の車については、道路交通法の中でもほとんど知られていないのかなと最近思いました。
幼児の保護のためにそういうルールにしていると思いますが、補助輪付なら可能性は高そうな気がします。

 

「小児用の車」は歩行者扱い。
先日書いた内容についていきなり「嘘つき」呼ばわりされるインターネットって凄いですよね。 近々改正予定ですが、改正後も結局は歩行者扱い。 現在の法規で示しますね。 (定義) 第二条 3 この法律の規定の適用については、次...

 

道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所以を考えるのに、同じく自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ

 

福岡高裁 昭和49年5月29日

 

その自転車は本当は「歩行者」かもしれない。
文句をつけながらも、きちんと安全確認していらっしゃるのでケチのつけようがありませんが、 この子は道路交通法上、自転車なのか?歩行者なのか?については明らかではありません。 この子は自転車なのか?歩行者なのか? あま...

 

判例年齢自転車サイズ・速度裁判所の判断
東京高裁S52.11.305才7ヶ月ハンドル高80センチ、車輪直径40センチ軽車両
東京地裁S53.12.144才11ヶ月補助輪付幼児用自転車(7、8キロ)小児用の車(歩行者)
岐阜地裁H19.3.96才2ヶ月16インチ軽車両
東京高裁H26.12.246才18インチ軽車両
福岡高裁S49.5.299歳8か月22インチ軽車両※
浦和地裁S57.3.317才8ヶ月16インチ自転車

※一審は「小児用の車」としたものの、二審は軽車両と認定。

 

ちなみに小児用の車は歩行者なので、並走しても違反にはなりません。
歩行者(小児用の車)と自転車が並んでいるだけなので。
けど、小児用の車自体が知られていないようなので、並走しているとたぶん文句言われるんでしょうね。
「おい!並走すんな!」と。

 


コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    浜名湖のサイクリングロードは所々ブラインドカーブがあるのですが、あまりスピードを落とさない人が結構多いです。ちなみに地元の人のお散歩コースにもなってます。見ていて正気とは思えないです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      偶然事故が起きてないだけで、いつか事故が起きそうですね。
      狭いサイクリングロードは怖いです。

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